令和8年度 物流効率化推進事業 ≪2次公募≫(モーダルシフト・中継輸送等)
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目的
荷主や物流事業者等で構成される協議会に対し、温室効果ガスの排出削減やドライバーの負担軽減を図るため、モーダルシフトや幹線輸送の集約化、中継輸送といった物流効率化の取り組みを支援します。計画策定に必要な調査費用や、実証に伴う運行経費、省人化に資する機器のリース費用などを補助することで、持続可能な物流体系の構築を推進します。
申請スケジュール
申請には「事業計画」と「交付申請書」の提出が必要であり、郵送または電子メールでの受付となります。メール提出の際は容量制限(3MB)や電話による到着確認などの規定があるため、余裕を持って準備を進めてください。
- 応募期間と提出書類
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2026年11月19日 17:00
指定の事業計画書および補助金交付申請書を管轄の地方運輸局へ提出します。
- 提出方法:郵送または電子メール
- 確認事項:メール送信後は必ず担当部署へ電話連絡を行い、受付期間内に到着確認を完了させてください。
- 審査・採択案件の決定(認定)
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2026年11月下旬〜12月中旬
外部有識者による評価委員会が、事業の新規性、有効性、実現可能性などを審査します。審査の結果、国土交通大臣が補助対象事業者を認定し、認定通知書が送付されます。
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:2026年12月下旬
認定を受けた事業者は、通知から2週間以内に改めて交付申請書を提出します。審査を経て事務局より交付決定が行われます。標準的な期間は申請から60日程度です。
- 事業実施・報告
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- 事業実施期間:2027年02月28日まで
交付決定後、事業を開始します。実施期間中には以下の報告が必要です。
- 中間報告:計画策定経費の場合、2027年1月末時点の状況を2月15日までに報告。
- 月次報告:運行経費の場合、毎月の輸送実績を翌月15日まで報告。
- 事業完了報告
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- 提出期限:2027年03月15日
事業完了後、30日以内または2027年3月15日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出してください。領収書や振込金受取書など、支払いを証する書類の添付が必要です。
- 補助金の確定・支払い
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- 支払い時期:2027年04月中旬
提出された実績報告書を審査し、補助金額が確定します。確定後、補助金支払請求書を提出することで指定口座へ振り込まれます(精算払)。
- 事業終了後の報告
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事業終了翌月から2年間
補助事業終了後も、2年間にわたり定期的に実施状況を報告する義務があります。事業が継続されていないと判断された場合、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
この事業は、物資の流通効率化に関する法律(平成17年法律第85号)に基づき、主にCO2排出量の削減やトラックドライバーの負担軽減を目的とした、多岐にわたる物流効率化推進事業です。具体的には、以下の7つの補助対象事業が設けられており、それぞれに詳細な内容、補助対象経費、補助率、そして補助金の額が定められています。
■1 総合効率化計画策定事業
この事業は、物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定される総合効率化計画の策定を支援するための調査事業です。
<目的>
- 物流の効率化に向けた計画を具体的に立案するために必要な調査を行います。
<補助対象経費>
- 計画策定のための調査に要する費用(協議会開催等の事務費、データの収集・分析費用、アンケート実施費用、専門家の招へい費用、短期間の実証調査に係るトライアル輸送の費用など)
- 流通業務(輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工)の省人化・自動化に資する機器の導入等を計画した場合に要する費用(データの収集・分析費用、短期間の実証調査のための費用など)
<補助率・上限額>
- 計画策定のための調査費用は定額で上限200万円。
- 機器導入等に関する計画費用は補助率1/2で上限300万円。
- 合計で上限総額500万円となります。
<補助対象期間>
- 令和9年2月末までに発生する費用
■2 モーダルシフト推進事業
この事業は、CO2排出量の削減を主要な目的としています。貨物自動車による陸上輸送を、鉄道、船舶を利用した海上輸送、または航空機の空きスペース等を活用した航空輸送へと転換する取り組みを推進します。
<前提>
- 認定を受けた「総合効率化計画」(認定総合効率化計画)に基づき、原則として前年度の物流効率化推進事業(旧モーダルシフト等推進事業)費補助金1次募集応募受付期間終了日の翌日以降に認定され、実施する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 貨物自動車から鉄道、海上、航空輸送等へ転換する「転換貨物」に係る運行経費。
- 鉄道、海上、航空輸送等により新たに貨物を輸送する「新規貨物」に係る運行経費(認定の日の1年間に輸送実績がない貨物が対象)。
- 流通業務(輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工)の省人化・自動化に資する機器のリース・レンタル経費。
<補助率・上限額>
- 運行経費は補助率1/2で上限500万円。
- 機器のリース・レンタル経費は補助率2/3で上限500万円。
- 合計で上限総額1,000万円となります。
<補助対象期間>
- 令和9年2月末までに発生する費用
■3 幹線輸送集約化推進事業
この事業は、主に走行車両台数およびCO2排出量の削減を図ることを目的としています。発荷主から着荷主までの輸送距離が概ね30km以上ある貨物自動車による輸送において、複数荷主の貨物を集約し、積載率を向上させることで効率化を進めます。
<前提>
- 認定総合効率化計画に基づき、原則として前年度の物流効率化推進事業(旧モーダルシフト等推進事業)費補助金1次募集応募受付期間終了日の翌日以降に認定され、実施する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 輸送の集約化に伴って新たに発生する増加分の運行経費。
- 流通業務の省人化・自動化に資する機器のリース・レンタル経費。
<補助率・上限額>
- 運行経費は補助率1/2で上限500万円。
- 機器のリース・レンタル経費は補助率2/3で上限500万円。
- 合計で上限総額1,000万円となります。
<補助対象期間>
- 令和9年2月末までに発生する費用
■4 ラストワンマイル配送効率化推進事業
この事業は、ラストワンマイル配送の効率化を通じて、走行車両台数およびCO2排出量の削減を図ることを目的としています。
<前提>
- 認定総合効率化計画に基づき、原則として前年度の物流効率化推進事業(旧モーダルシフト等推進事業)費補助金1次募集応募受付期間終了日の翌日以降に認定され、実施する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 貨物自動車による輸送において、複数荷主の貨物を集約化し積載率を向上させて配送する場合にかかる運行経費(最終配送拠点から目的地までの配送区間、および最終配送拠点における貨物集約にかかる横持ち運行経費)。
- 旅客自動車運送事業者が貨物を運送する場合にかかる運行経費(最終配送拠点から目的地までの配送区間、および物流事業者等が目的地に配送する過程における旅客自動車運送事業者への持ち込み・持ち出しに要する運行経費)。
- 流通業務の省人化・自動化に資する機器のリース・レンタル経費。
<補助率・上限額>
- 運行経費は補助率1/2で上限500万円。
- 機器のリース・レンタル経費は補助率2/3で上限500万円。
- 合計で上限総額1,000万円となります。
<補助対象期間>
- 令和9年2月末までに発生する費用
■5 中継輸送推進事業
この事業は、貨物自動車による輸送において一つの行程を複数人で分担することで、トラックドライバーの負担軽減を図ることを目的としています。
<前提>
- 認定総合効率化計画に基づき、原則として前年度の物流効率化推進事業(旧モーダルシフト等推進事業)費補助金1次募集応募受付期間終了日の翌日以降に認定され、実施する事業が対象です。
- 「中継輸送の実施に当たって(実施の手引き)」内の「1-②.中継輸送の方式」に記載のある事例を原則とします。
<補助対象経費>
- 中継輸送の実施に伴って新たに発生する増加分の運行経費(施設使用料や土地賃借料等、事業実施前の高速道路料金と実施後の料金との差額。ただし、燃料費は対象外)。
- 流通業務の省人化・自動化に資する機器のリース・レンタル経費。
<補助率・上限額>
- 運行経費は補助率1/2で上限500万円。
- 機器のリース・レンタル経費は補助率2/3で上限500万円。
- 合計で上限総額1,000万円となります。
<補助対象期間>
- 令和9年2月末までに発生する費用
■6 貨物自動車中継輸送実施計画策定事業
物資の流通の効率化に関する法律第29条の6第1項に規定する貨物自動車中継輸送実施計画の策定を支援するための調査事業です。
<目的>
- 貨物自動車中継輸送の導入に向けた計画を策定するための調査を行います。
<補助対象経費>
- 計画策定のための調査に要する費用(協議会開催等の事務費、データの収集・分析費用、アンケート実施費用、専門家の招へい費用、短期間の実証調査に係るトライアル輸送の費用など)
<補助率・上限額>
- 定額で上限200万円となります。
<補助対象期間>
- 令和9年2月末までに発生する費用
■7 貨物自動車中継輸送事業
この事業は、認定を受けた「貨物自動車中継輸送実施計画」に基づき、特定貨物自動車中継輸送施設において2以上の貨物自動車相互間で運転者の交代または貨物の受渡しを行うことで、トラックドライバーの負担軽減等を図ることを目的としています。
<前提>
- 認定貨物自動車中継輸送実施計画に基づき実施する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 中継輸送の実施に伴って新たに発生する増加分の運行経費(施設使用料や土地賃借料等、事業実施前の高速道路料金と実施後の料金との差額。ただし、燃料費は対象外)。
<補助率・上限額>
- 補助率1/2で上限500万円となります。
<補助対象期間>
- 令和9年2月末までに発生する費用
▼補助対象外となる事業
各事業において、以下の費用は補助対象外となります。
- 補助対象経費のうちの消費税および地方消費税相当額
- 補助の申請等に係る事務経費
- 他の同種補助事業等において申請した経費
- 補助事業の実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
- その他補助事業に関係のない経費
補助内容
■1 総合効率化計画策定事業
<補助対象経費>
- ①計画策定のための調査費用: 協議会開催事務費、データ収集・分析、アンケート、専門家招聘、トライアル輸送費等
- ②省人化・自動化に資する機器導入等計画費用: 省人化・自動化機器導入計画のためのデータ収集・分析、実証調査費用等
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| ①調査費用 | 定額 | 200万円 |
| ②機器導入等計画費用 | 1/2 | 300万円 |
| 合計総額 | - | 500万円 |
■2 モーダルシフト推進事業
<補助対象経費>
- ①運行経費: 鉄道・海上輸送への転換、または新規貨物輸送にかかる運行経費
- ②機器のリース・レンタル経費: 流通業務の省人化・自動化に資する機器の費用
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| ①運行経費 | 1/2 | 500万円 |
| ②機器リース・レンタル経費 | 2/3 | 500万円 |
| 合計総額 | - | 1,000万円 |
■3 幹線輸送集約化推進事業
<補助対象経費>
- ①運行経費: 輸送の集約化に伴って新たに発生する増加分の運行経費
- ②機器のリース・レンタル経費: 流通業務の省人化・自動化に資する機器の費用
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| ①運行経費 | 1/2 | 500万円 |
| ②機器リース・レンタル経費 | 2/3 | 500万円 |
| 合計総額 | - | 1,000万円 |
■4 ラストワンマイル配送効率化推進事業
<補助対象経費>
- ①運行経費: 複数荷主の貨物集約による配送、または旅客事業者による貨物運送の運行経費
- ②機器のリース・レンタル経費: 流通業務の省人化・自動化に資する機器の費用
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| ①運行経費 | 1/2 | 500万円 |
| ②機器リース・レンタル経費 | 2/3 | 500万円 |
| 合計総額 | - | 1,000万円 |
■5 中継輸送推進事業
<補助対象経費>
- ①運行経費: 中継輸送の実施に伴って新たに発生する増加分の運行経費
- ②機器のリース・レンタル経費: 流通業務の省人化・自動化に資する機器の費用
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| ①運行経費 | 1/2 | 500万円 |
| ②機器リース・レンタル経費 | 2/3 | 500万円 |
| 合計総額 | - | 1,000万円 |
<備考>
原則として国土交通省の「中継輸送の方式」に記載のある事例を対象とする。
■6 貨物自動車中継輸送実施計画策定事業
<補助対象経費>
- 計画策定のための調査費用: 事務費、データ収集・分析、アンケート、専門家招聘、トライアル輸送費等
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 定額 |
| 上限額 | 200万円 |
■7 貨物自動車中継輸送事業
<補助対象経費>
中継輸送の実施に伴って新たに発生する増加分の運行経費
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額 | 500万円 |
対象者の詳細
補助対象事業者(協議会)
補助対象事業者は、荷主企業および貨物運送事業者等物流に係る関係者によって構成された「協議会」です。あらかじめ国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
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協議会の構成員
荷主企業、貨物運送事業者等物流に係る関係者、貨物利用運送事業者等(荷主から委託を受け輸送方法を決定する者で、取扱量の増加が見込まれる場合)
大臣による認定プロセスと評価基準
補助対象となるには、別に定める期限までに「物流効率化推進事業計画」を提出し、大臣の審査を経て認定を受ける必要があります。審査では以下の項目が評価されます。
-
主要な評価項目
事業の新規性・波及可能性(他のモデルとなる効果)、事業の有効性・効率性(CO2削減量、労働力不足対策、運送距離・拘束時間の削減等)、事業の実現可能性(計画通り実施できるか)、事業の継続可能性(補助終了後も継続可能か)
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付対象とはなりません。
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業
- 同一年度に類似の申請を行っている協議会
- 過去に本事業により補助金の交付を受けた事業と同一であると認められる協議会
※複数の事業に同時に応募申請することは可能ですが、重複して採択を受けることはできません。
※消費税等仕入控除税額の特例(免税事業者、簡易課税事業者等の扱い)や、提出書類(見積書、CO2削減根拠等)の詳細は、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/ms_subsidy.html
- 国土交通省「物流」カテゴリー公式ホームページ(物流効率化推進事業)
- http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/index.html
- 令和8年度 物流効率化推進事業(二次公募)報道発表ページ
- https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_001048.html
令和8年度二次公募の受付期間は令和8年11月2日から11月19日までです。申請書類は管轄の地方運輸局へ電子メール等で提出し、電話での到着確認が必要です。詳細は公式サイトの公募要領等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。