長野県 令和8年度 肥料価格高騰緊急支援事業(農業者向け肥料費助成)
目的
国際情勢や円安に伴う肥料価格高騰の影響を受ける長野県内の農業経営体に対し、肥料費の一部を助成することで経営負担の軽減と安定した営農継続を支援します。みどり認定や有機JAS認証等の環境保全型農業に取り組む事業者を対象に、直近の決算における肥料費の1割以内(最大150万円)を補助します。物価高騰に直面する農家の皆様の生産基盤の維持を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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- みどり認定申請期限:2027年01月08日
補助対象となるには、以下のいずれかの認定・認証を取得している必要があります。
- みどり認定者
- 信州の環境にやさしい農産物認証取得者
- 有機JAS認証取得者
- 環境保全型農業直接支払交付金における有機農業実践者
- エコファーマー制度認定者
※現在未取得の場合でも、2027年1月8日までに「みどり認定」を申請・取得することで対象となります。
- 公募期間(申請)
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- 公募開始:2026年12月01日
- 申請締切:2027年01月15日
以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
- オンライン申請:補助金ホームページ内の専用フォームから(12月1日開設予定)
- 郵送申請:事務局宛てに郵送(当日消印有効)
直近決算書の「肥料費」の1割(上限150万円)が助成対象となります。
- 審査期間
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2027年1月中旬〜
提出された書類に基づき、長野県にて厳正に審査を行います。予算額(約4億2千万円)を超える申請があった場合は、実施要領に基づき採択順位が決定されます。
- 交付決定・補助金振込
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、交付が妥当と判断された場合「補助金交付決定通知書」が送付され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。本事業では、この交付決定をもって実績報告および額の確定に代えるものとします。
- 補助金交付後の対応
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- 状況報告期限:2028年03月31日
補助金の交付を受けた後は、以下の対応が必要です。
- 書類保管:証拠書類を交付年度の翌年度から5年間保管してください。
- 取り組み状況報告:みどり認定者・エコファーマー認定者は、令和9年度末までに実施状況報告書(様式第6号)を提出する必要があります。
対象となる事業
国際情勢や円安の進行などにより高騰している肥料価格の影響を受けている長野県内の農業経営体を支援するため、肥料費の一部を助成する事業です。
■肥料価格高騰緊急支援事業
長野県内の農業経営体の皆様が直面している経営負担を軽減し、安定した営農活動の継続を支援することを目的としています。
<交付対象者(要件)>
- 環境保全型農業の取り組み(みどり認定、信州の環境にやさしい農産物認証、有機JAS認証、エコファーマー等)を行っていること
- 長野県内に住所を有し、農業収入が収入合計の過半を占めていること
- 今後も引き続き長野県内で営農する意思があること
- 直近の肥料費が25万円以上(認定新規就農者の場合は15万円以上)あること
- 長野県税に滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象経費・助成内容>
- 補助対象経費:決算書に「肥料費」として仕分けされた金額(肥料の品質の確保等に関する法律に規定されるもの)
- 助成額:肥料費の1割以内
- 補助上限額:150万円
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年12月1日(火)から令和9年1月15日(金)まで
特例措置
●認定新規就農者 認定新規就農者に対する要件緩和と優先採択
肥料費の基準が通常25万円以上のところ15万円以上に緩和されるほか、予算超過時には優先的に採択されます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外、または不採択・決定取消しの対象となります。
- 環境保全型農業の要件を満たさない事業。
- 「みどり認定」等の認定を申請中の状態では、補助金の申請はできません。
- 決算書上で適切に処理されていない経費。
- 「肥料費」以外の勘定科目に仕分けされたものは対象外です。
- 「肥料の品質の確保等に関する法律」に規定されていないものは対象外です。
- 税金の未納やコンプライアンスに抵触する事項がある場合。
- 長野県税に滞納がある場合。
- 反社会的勢力との関係を有する場合。
- 申請内容に不備や虚偽がある事業。
- 虚偽が判明した場合は、補助金の返還が求められます。
補助内容
■肥料価格高騰緊急支援事業
<助成内容・補助率>
- 補助率:直近の決算書における肥料費の1割以内
- 上限額:150万円
- 交付回数:1交付対象者につき1回限り
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<具体的な補助額の例>
| 対象経費(肥料費) | 補助額(千円未満切り捨て) | 備考 |
|---|---|---|
| 200,000円 | 補助対象外 | 認定新規就農者の場合は20,000円 |
| 250,000円 | 25,000円 | |
| 985,600円 | 98,000円 | |
| 15,000,000円 | 1,500,000円 | 上限額 |
| 20,000,000円 | 1,500,000円 | 上限額 |
■特例措置
●B 認定新規就農者に係る要件緩和の特例
<肥料費要件の緩和>
| 区分 | 肥料費要件(直近決算) |
|---|---|
| 一般の農業者 | 25万円以上 |
| 認定新規就農者 | 15万円以上 |
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