黒石市中心商店街 空き店舗等活用出店支援補助金(令和8年度)
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目的
黒石市の中心商店街にある空き店舗や空き家を活用し、新たに小売業等を開業する事業者に対して、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。中心商店街の賑わい創出と、歴史的な町並みの維持・形成を図ることを目的としています。市外からの移住を伴う開業には加算金も用意されており、地域の活性化と持続的な発展を強力に支援します。
申請スケジュール
また、申請にあたっては黒石商工会議所等からの経営指導を受けていること、開業から2年間の営業継続義務がある点にご注意ください。
- 事前相談
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- 相談期限:申請予定等の2か月前
補助金の申請を検討されている方は、まず黒石市役所 商工課へご相談ください。
- 店舗改修:改修予定日の2か月前まで
- 賃借料:補助を受けようとする月の2か月前まで
事前相談を行わずに契約や改修工事に着手した場合、補助対象外となる可能性があります。
- 交付申請・審査
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事前相談完了後(審査期間:約1か月)
必要書類を揃えて「補助金交付申請書」を提出します。提出後、審査委員会による審査が行われます。
主な添付書類:- 事業計画書・収支予算書
- 登記事項証明書・市税の完納証明書
- 経営指導の内容がわかる書類
- 【改修】図面、2者以上の見積書、着工前写真
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が届きます。
※店舗改修の場合、必ずこの通知を受けてから着工してください。
- 事業実施・実績報告
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- 申請締切:03月31日
事業完了後(開業および費用の支払い完了後)、速やかに実績報告書を提出してください。
【店舗等改修費】- 開業期限:申請年度の3月31日まで
- 提出期限:支払い完了または開業から30日以内(3月2日以降の場合は3月31日まで)
- 提出期限:補助対象月すべての家賃支払い後30日以内
- 交付確定・請求・支払
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- 賃借料請求締切(前):10月10日
- 賃借料請求締切(後):03月31日
実績報告書の審査後、「交付確定通知書」が送付されます。その後、請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
- 補助金振込:請求書提出後、30日以内
- 【賃借料の請求期限】4〜9月分は10月10日まで、10〜3月分は3月31日まで
対象となる事業
黒石市中心商店街の活性化と歴史ある景観の維持・形成を目的としており、空き店舗や空き家を活用して新規に事業を開業しようとする方を支援するものです。
■黒石市中心商店街空き店舗等対策事業
黒石市の中心商店街にある「空き店舗」や「空き家」に、小売業者などが新たに店舗を出店する事業が対象です。
<補助対象となる「空き店舗等」の要件>
- 黒石市の「中心商店街」(横町・中町・前町・市ノ町・上町・一番町の商店街組合・商店会地域)に所在すること
- 誘客を伴う施設、または飲食・小売等の店舗であること
- 「こみせ」に代表される歴史的な景観に配慮した外観であること
- 空き店舗:2か月以上営業の用に供されておらず、独立した出入口が道路等に面している1階または2階の店舗等
- 空き家:2か月以上居住・使用されておらず、改修により店舗等として活用する計画があり、独立した出入口が道路等に面している1階または2階の住宅
<補助対象事業の具体的な条件>
- 週5日以上、午前9時から午後7時までの間に4時間以上営業すること
- 開業後、2年以上営業を継続できる見込みがあること
- 店舗等改修費を申請する場合、市内に主たる事業所を置く法人・個人に工事を発注すること(2者以上の見積書が必要)
- 2階店舗の場合は看板等を設置し、積極的に誘客に努めること
- 店舗等改修費の申請を行う場合は、当該申請年度の3月31日までに開業し、実績報告書を提出すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 誘客を伴わない事務所や作業場。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業に該当する事業。
- 政治的または宗教的な活動を目的とする事業。
- 現に中心商店街で店舗等を営業している方が、その店舗から移転する事業。
- ※ただし、本人の責めに帰さない事情による移転の場合は、この限りではありません。
- 補助金の交付決定がなされるより前に着手した改修工事。
- 適切な事前相談(改修予定日等の2か月前まで)が行われていない事業。
- 開業後2年以内に廃業することとなった事業。
- ※審査会に諮った上で、補助金の全額または一部の返還を請求される可能性があります。
補助内容
■1 店舗等改修費
<補助対象経費>
- 内装及び外装の改修に係る経費
- 給排水設備工事、空調設備工事、電気・照明工事等に係る経費
- 建物と一体となって機能する設備工事費(看板等工事により建物に固定されるものを含む)
<補助率>
2分の1
<補助上限額>
50万円
■2 店舗等賃借料
<補助対象経費>
営業を開始した日から起算して1年を経過した日の属する月以後12か月分の賃借料
<補助率>
2分の1
<補助上限額>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 月額上限 | 2万5,000円 |
| 年額上限 | 30万円 |
■特例措置
●移住者加算 移住者加算について
<加算額>
| 世帯区分 | 加算額 |
|---|---|
| 2人以上の世帯 | 20万円 |
| 単身世帯 | 10万円 |
<適用上限>
補助金の額が補助対象経費の実支出額を超える場合は、実支出額が上限
対象者の詳細
主な対象者の区分
補助金の対象となる方は、事業内容に応じて主に以下の2つの区分に分けられます。
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店舗等改修者(空き店舗等改修開業補助)
取得または賃借した空き店舗等を改修して、新たに事業を開業しようとする方 -
店舗等賃借者(空き店舗等賃借料補助)
空き店舗等を賃借して開業し、既に1年を経過した方
対象者が満たすべき共通の条件
上記のいずれかの区分に該当する方であっても、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 過去の補助金受給歴
過去3年間において、この要綱に基づく補助金の交付を黒石市から受けていないこと(区分が異なる場合は申請可能) -
2 空き店舗等所有者との関係
空き店舗等の所有者と生計を一つにする者でないこと、空き店舗等の所有者と二親等以内の親族でないこと -
3 反社会的勢力との関係
黒石市暴力団排除措置要綱に規定される排除措置対象者ではないこと -
4 市税の納税状況
黒石市の市税(法人市民税、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していないこと -
5 商店街団体への加入
中心商店街の商店街組合または商店会(商店街団体)に加入している組合員、会員等であること -
6 経営指導の受領と継続
黒石商工会議所、金融機関等から経営指導を受けていること、補助金申請後2年間は継続的に経営指導を受ける義務があること
補助対象となる事業の条件
対象者が開業しようとする事業自体も、以下の条件を全て満たす必要があります。
-
1 事業内容の要件
店舗等を開業するものであること -
2 新規出店の要件
現に中心商店街で営業している方の現在の店舗からの移転ではないこと(特別な事情がある場合を除く) -
3 営業継続性の要件
週5日以上、午前9時から午後7時までの間に4時間以上営業すること、開業後2年以上営業を継続できる見込みがあること -
4 改修工事の発注先条件
改修工事の全てを市内に主たる事業所を置く法人または個人に発注すること、2者以上の見積書が必要(店舗等改修者の場合) -
5 2階店舗の場合の対応
営業中であることが道路等から分かる看板等を設置し、積極的に誘客に努めること
移住者加算の条件
黒石市へ転入して開業する法人代表者または個人事業者には、以下の条件で加算が適用されます。
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転入時期と居住要件
改修費申請:開業前6か月から実績報告期限までに転入、賃借料申請:開業後1年以内に転入、開業後2年以上黒石市に住所を有することが見込まれること -
加算額の区分
2人以上の世帯:20万円、単身世帯:10万円
■補助対象外となる事業・者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業
- 政治的または宗教的な活動を目的とする事業
- 補助金の交付決定前に着手した店舗改修工事
- 中心商店街内での既存店舗からの移転(自己の責めによらない場合を除く)
※開業から2年以内に廃業した場合は、補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。
【重要】
申請を検討されている場合は、店舗改修予定月または補助金受領希望月の2か月前までに、黒石市商工課へ必ず事前相談を行ってください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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