杉並区まちなか木製ベンチ等設置補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
杉並区内の地域団体、民間事業者、および区民に対し、まちなかで誰もが自由に休憩できる国産木製ベンチや椅子の設置費用を補助します。まち歩きや買い物を楽しむ方々の利便性向上と、地域コミュニティの活性化、居心地の良いまちづくりの推進を図ることを目的としています。ベンチの普及を通じて、地域のにぎわい創出と魅力ある都市環境の実現を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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随時受付(予算終了まで)
補助金の要件確認や予算状況の把握のため、必ず申請前に相談が必要です。
- 相談方法:事前相談受付フォームまたは電話(03-3312-2111 内線3382)
- 受付時間:平日 8:30〜17:00
- 補助金の申請
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事前相談完了後、順次
交付申請書(第1号様式)に、見積書、カタログ、設置場所の写真、配置図、同意書等の必要書類を添えて提出します。不備のない書類が提出された順に審査が行われます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後順次
区による審査後、「杉並区まちなか木製ベンチ等設置補助金交付決定通知書」が送付されます。
- ベンチの購入・設置
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交付決定通知書の発行後
注意:必ず区からの交付決定通知を受けた後に購入・設置を行ってください。通知前に購入したものは補助対象外となります。
- 国産木材の使用(座面・背面の大半)
- 区が提供するシールの貼り付け
- 設置完了報告
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- 申請締切:2027年02月26日
設置完了後、速やかに報告書を提出してください。年度末の期限を過ぎると補助金が交付されない場合があります。
- 提出物:完了報告書(第8号様式)、領収書の写し、設置前後の写真
- 交付額の確定・入金
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報告書審査後
交付額確定通知書を受けた後、交付請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 維持管理
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設置から3年間
設置日から3年間は、適切な維持管理を行う義務があります。破損時や譲渡等を行う場合は区の承認が必要です。
対象となる事業
杉並区内のまち歩きや買い物中に、区民や来街者が誰もが自由に休憩できる木製のベンチや椅子の普及を促進するために、その設置費用の一部を補助するものです。区内に木製ベンチを増やすことで、区民の利便性向上と地域のにぎわい創出を目指しています。
■杉並区まちなか木製ベンチ等設置補助金交付事業
商店街の空きスペース、店先・家先、共同住宅のオープンスペースなどへの木製ベンチ設置を支援します。
<補助対象者>
- 杉並区内の地域団体(商店会、町会、自治会など)
- 杉並区内の民間事業者(区内に事業所を持つ個人事業主や法人)
- 杉並区民(区に住民登録がある個人)
<補助対象となるベンチ等の要件>
- 座面および背面の大半に国産木材(多摩産材等)が使用されていること
- 販売店等で購入可能な既製品またはオーダーメイド製品
- 設置場所の環境下で十分な安全性と耐久性を有する形状であること
- 令和9年2月26日までに設置完了報告がされるもの
<補助対象となる設置場所の条件>
- 杉並区内の土地であること
- 申請者自身が所有する土地、または土地所有者の同意が得られている場所
- 道路等から目視できる場所に設置すること
- 誰もが自由に安全に立ち入りでき、利用できる場所であること
- 車両や歩行者の通行の支障や、避難経路にならない場所であること
<補助対象経費>
- ベンチ等の購入費
- 運搬費
- 設置に係る工事費
<補助事業実施期間>
- 交付決定通知を受けた日以降に購入・設置し、当該年度の2月末日までに報告すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当するベンチの設置や事業については、補助の対象となりません。
- 区からの補助金交付決定通知を受ける前に購入されたベンチ等。
- 座面および背面の大半に国産木材が使用されていない製品。
- 企業広告を主目的としたもの。
- ベンチ等の使用料を徴収するもの。
- 国庫及び他の公的制度からの補助金等の交付を重複して受けているもの(二重受給)。
- 設置場所が道路上であるもの。
- 特定の人のみが利用する、または自由に立ち入りができない場所に設置するもの。
- 車両や歩行者の通行の支障となる、または避難経路等に該当する場所に設置するもの。
補助内容
■まちなか木製ベンチ等設置補助
<補助対象者>
- 杉並区に住民登録がある個人の方
- 杉並区内に事業所などを有する個人事業主の方
- 杉並区内に事業所などを有する法人の方
- 杉並区内で主に活動している地域団体の方
<補助対象となる費用>
- ベンチ等の購入費(既製品・オーダーメイド共に可)
- ベンチ等の運搬費(設置場所までの運搬費用)
- ベンチ等の設置に係る工事費(設置に必要な工事費用)
<補助額と申請回数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 1回の申請につき5万円 |
| 申請回数 | 同一年度内において1回まで |
| 注意事項 | 予算残額の範囲内で交付。申請前に事前相談を推奨 |
<補助対象となるベンチ等の要件>
- 販売店等で購入可能な既製品またはオーダーメイド品であること
- 交付決定通知を受けた日以降に購入されたものであること
- 座面や背面の大半に国産木材が使用されていること
- 十分な安全性や耐久性を有していること
- 安全に安心して利用できる形状であること
- 企業広告を主目的としたものでないこと
- 利用者に使用料を徴収しないこと
- 他の補助金等の交付を受けていないこと
<補助対象となる設置場所の要件>
- 申請者自身が所有、または土地所有者の同意が得られている場所
- 杉並区内であり、道路などから目視できる場所(道路上は不可)
- 誰もが自由に安全に立ち入りできる場所
- 車両や歩行者の通行の支障にならない場所
- 避難経路等に該当しない場所
対象者の詳細
補助対象者(申請者)の具体的な要件
杉並区の「まちなか木製ベンチ等設置補助」において、補助金の申請が可能な対象者は以下のいずれかに該当する方々です。
-
1 杉並区に住民登録がある方(個人)
杉並区内に居住する住民が対象、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写しの提出が必要 -
2 杉並区内に事業所等をもつ個人事業主
杉並区内で事業を営む個人事業主が対象、確定申告書の写し、または営業許可書等の写しの提出が必要 -
3 杉並区内に事業所等をもつ法人
杉並区内に事業所を持つ法人が対象 -
4 杉並区内で主に活動している地域団体
杉並区内で主たる活動を行っている地域団体が対象、活動拠点、団体、代表者、および設置決議が確認できる書類の写しが必要
交付決定者の役割と義務
補助金の交付が決定された「交付決定者」は、以下の義務を負うことになります。
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ベンチ等の購入・設置
交付決定通知を受けた日以降に購入・設置すること(通知前は対象外) -
設置完了報告
設置完了後、速やかに完了報告書を提出(提出期限:当該年度の2月末日) -
財産管理・維持義務
区が提供するシールの貼付、設置日から3年間の適切な維持管理、3年以内の処分(譲渡・取り壊し等)には区の承認が必要 -
書類の保管
事業完了の翌年度から5年間、帳簿や証拠書類を保管すること
■補助金交付決定の取消し・不交付事由
以下のいずれかに該当する場合は、交付決定の取消しや補助金の返還を求められる場合があります。
- 年度の2月末日までに完了報告が行われない場合
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告を怠った場合
- 申請または完了報告の内容に不備(補助額に係るもの)がある場合
- 偽りその他不正の手段により補助金を受けた場合
- 設置場所の確保が不能になった場合
- 杉並区暴力団排除条例の規定に抵触する場合
※交付決定者が死亡し地位が引き継がれた場合なども取消しの対象となる可能性があります。
【重要】 申請にあたっては、事前に杉並区市街地整備課拠点整備係(03-3312-2111)へ相談を行うことが強く推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suginami.tokyo.jp/s094/1649.html
- 杉並区公式ホームページ
- https://www.city.suginami.tokyo.jp/
- 事前相談受付フォーム
- https://logoform.jp/form/Y4gR/636769
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Y4gR/1303392
- 杉並区産MaaS「ちかくも」
- https://chikakumo.com/introduction/index.html
- 多摩産材・国産木材製品紹介サイト(東京都ホームページ)
- https://tamasanzaiproduct.metro.tokyo.lg.jp/
- 外国語通訳サービス
- https://suginamicity.qlicklinq.jp/
杉並区の「まちなか木製ベンチ等設置補助」に関する情報です。申請には事前相談が必要であり、設置完了報告書は令和9年2月26日までに提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。