公募中 掲載日:2026/11/07

長野県 太陽光発電等普及活動支援補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
長野県 長野県 公募開始:2026/04/22~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長野県内の住宅における太陽光発電の普及拡大を目的として、信州の屋根ソーラー認定を受けた中小企業者等が行う、地域住民向けの情報発信活動を支援します。チラシ作成や広告掲載、イベント出展などの広報経費の一部を補助することで、地域に根ざした事業者による積極的な普及促進および設置需要の掘り起こしを図ります。

申請スケジュール

補助金の交付申請を行う前に、長野県地球温暖化対策条例に基づく「事業活動温暖化対策計画」の提出が必要です。また、補助対象事業は交付決定日以降に着手したものが対象となります。申請書類は郵送または電子メールでの提出が可能です。
事前準備(温暖化対策計画の提出)
交付申請前まで

補助金の交付申請を行う前に、「事業活動温暖化対策計画」の提出(または前年度以前の報告)が必要です。この計画書の写しを交付申請時に添付する必要があります。

交付申請
  • 公募開始:2026年04月22日

以下の書類を提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 補助事業計画書(別紙1)
  • 個別事業概要書(別紙2)
  • 積算根拠書類(見積書等)
  • 事業活動温暖化対策計画等の写し
審査期間・交付決定通知
  • 交付決定通知:申請から約1か月後

県による審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知より前に事業に着手した場合は補助対象外となるためご注意ください。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年02月26日

補助事業は2027年(令和9年)2月26日(金曜日)までに完了させる必要があります。内容変更や遅延が生じる場合は、速やかにゼロカーボン推進課へ報告し指示を受けてください。

実績報告
  • 申請締切:2027年02月26日

事業完了後、実績報告書(様式第5号)および支出証拠書類(契約書・請求書・写真等)を提出してください。期限を過ぎると補助金が交付できません。

補助金の請求・受領
  • 振込時期:請求書受領から約1か月後

県から「補助金額の確定通知」を受けた後、交付請求書(様式第6号)を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

「令和8年度 太陽光発電等普及活動支援補助金」における、事業者が行う太陽光発電の普及活動です。長野県内の住宅における太陽光発電の普及拡大を目的としており、具体的には、補助対象者が地域住民に対して行う情報発信に関する様々な活動を支援します。

■A 印刷物の作成・掲載等による広報活動

新聞、雑誌、地域情報誌等への広告掲載や折り込み、チラシ、パンフレット、ポスター、ダイレクトメール(DM)などの印刷物の作成と配布を行う事業です。

<補助対象経費の例>
  • 新聞への太陽光発電に関する広告掲載料(概ね紙面の半分以上が普及に関する内容であること)
  • チラシの作成費や新聞販売店への折り込み料
  • 特定顧客向けのDM作成・発送費用(太陽光発電設備等と直接関係のない物品の発送は対象外)
  • リーフレット・冊子の作成費
  • 看板・パネル・ポスター・ステッカーの制作費や設置費(建物の躯体工事など造作を伴うものは対象外)

■B メディア(テレビ、ラジオ、インターネット等)を活用した広報活動

広報用のコンテンツの制作および放送、動画サイト等で公開する動画の制作、ウェブサイトの制作または更新を行う事業です。

<補助対象経費の例>
  • 広報用の動画制作に関する企画料や編集料
  • 配布用DVDなどの記録媒体の作成費用
  • 制作した動画の広告掲載料
  • 太陽光発電設備等に関する内容を主とするウェブサイトの制作費用(サーバー等の保守・管理費は対象外)

■C イベント等の開催、出展等による広報活動

イベント(講演会、販売会、展示会、商談会、勉強会等)の開催や、地域イベントにおける出展を行う事業です。

■D その他知事が適当と認めるもの

上記A~Cのいずれにも該当しないが、事業の目的に合致し、知事が適切と判断する事業です。

<共通の補助対象経費・補助率等>
  • 補助対象経費:事業の実施に直接要する経費で、知事が適当と認めるもの(消費税・地方消費税は対象外)
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:1事業者につき1年度あたり20万円
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付決定日以降に着手し、当該年度の2月末日までに完了すること

▼補助対象外となる事業

以下のものは補助対象外となりますので、注意が必要です。

  • 補助事業の目的に合致しないもの。
  • 必要な経理書類を用意できないもの。
  • 交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの。
  • 太陽光発電の普及啓発を目的としない会社案内パンフレット等の作成費用。
  • 役員報酬や直接人件費、求人広告費。
  • 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用。
  • 文房具等の事務用品等の消耗品代。
    • 販促品・チラシを自社で内製する場合でも、ペン類、用紙代、インク代等は対象外。
  • 金券、商品券等。
  • 補助事業期間外の広告掲載や配布物の配布費用。
  • 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費。
  • 駐車場代、事務所等に係る家賃、光熱水費、通信費、サーバー維持管理費。
  • 公租公課、各種保証・保険料、借入金利息。
    • 消費税・地方消費税は補助対象外。
  • 講習会、勉強会、セミナー研修等の参加費や受講費。
  • 補助金申請書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用。
  • その他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。

補助内容

■A 印刷物の作成・掲載等による広報活動

<補助上限額・補助率>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助上限額1事業者あたり20万円(1年度につき)
<主な事業内容>
  • 新聞、雑誌、地域情報誌などへの広告掲載や折込チラシの配布
  • チラシ、パンフレット、ポスター、ダイレクトメール(DM)等の作成および配布
<補助対象経費の例>
  • ロゴやキャラクター制作費用(印刷物制作に付随するもの)
  • 印刷代、広告掲載料

■B メディア(テレビ、ラジオ、インターネット等)を活用した広報活動

<補助上限額・補助率>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助上限額1事業者あたり20万円(1年度につき)
<主な事業内容>
  • 広報用コンテンツの制作と放送(テレビCM、ラジオCM等)
  • 動画サイト(YouTube等)で公開する動画の制作
  • 自社ウェブサイトの新規制作または更新

■C イベント等の開催、出展等による広報活動

<補助上限額・補助率>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助上限額1事業者あたり20万円(1年度につき)
<主な事業内容>
  • 講演会、販売会、展示会、商談会、勉強会などの開催
  • 地域イベントへのブース出展
<補助対象経費の例>
  • 出展料、ブース設営材料費
  • 専門家への委託費用(謝金、委託料)
  • 会場借上費、機材レンタル費用、司会者謝金

■D その他知事が適当と認めるもの

<内容>

住宅における太陽光発電の普及を目的とした情報発信として長野県知事が適切と判断する活動。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

本補助金は、まず「信州の屋根ソーラー事業者認定制度実施要領第5条第1項による認定」、または「同第10条第3項の規定による再認定」を受けた事業者に限定されます。その上で、さらに以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 1 中小企業者
    ※「みなし大企業」は除く

「中小企業者」の具体的な定義

業種に応じて資本金の額または出資の総額、および常時使用する従業員の数に具体的な要件が設けられています。以下のいずれかの基準を満たす法人が対象です。

  • 製造業
    資本金の額または出資の総額が3億円以下の法人、常時使用する従業員の数が300人以下の法人
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下の法人、常時使用する従業員の数が100人以下の法人
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下の法人、常時使用する従業員の数が50人以下の法人
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下の法人、常時使用する従業員の数が100人以下の法人
  • その他
    資本金の額または出資の総額が3億円以下の法人、常時使用する従業員の数が300人以下の法人

「それに準じた運営規模を有する者」の定義

中小企業者と同程度の資本金額や従業員数を有する事業者を指します。具体的には以下の組織が想定されています。

  • 対象となる組織例
    非営利法人、公益法人、協同組合

■補助対象外となる事業者

以下の事業者は、たとえ中小企業者の要件を満たしていても対象外となります。

  • みなし大企業

本補助金は、地域に根ざした販売店や施工業者といった中小事業者の活動を支援することで、長野県内の住宅における太陽光発電の新たな設置需要を掘り起こすことを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/hukyukatsudo.html
「事業活動温暖化対策計画制度」概要ページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/jourei26/gaiyou.html
「事業活動温暖化対策計画」公表ページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kohyo.html

本補助金の申請は、郵送または電子メールでの受付となっており、専用の電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。申請には「事業活動温暖化対策計画」の提出が必須となります。

お問合せ窓口

長野県環境部ゼロカーボン推進課 再生可能エネルギー係 太陽光発電等普及活動支援補助金担当
TEL:026-235-7255
Email:sai-ene@pref.nagano.lg.jp
受付時間
平日 午前9時から午後4時30分まで
受付窓口
長野県庁
環境部 ゼロカーボン推進課〒380-8570 長野県長野市南長野幅下692-2
補助金制度全般、補助事業の変更・中止に関する相談、軽微な変更の判断、申請要件、手続きに関する一般的な質問に対応。郵送先(申請書類等の提出先)も兼ねる。
中外テクノス株式会社(事業活動温暖化対策計画 ヘルプデスク)
TEL:026-262-1793 または 026-262-1794
Email:naganoco2@chugai-tec.co.jp
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは一時閉鎖
補助金の交付申請に必要な「事業活動温暖化対策計画」の具体的な内容や提出方法について対応。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。