公募中 掲載日:2026/11/07

福井県あわら市 商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金(令和8年度)

上限金額
500万
申請期限
随時
福井県|あわら市 福井県あわら市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

北陸新幹線芦原温泉駅の開業を受け、芦原温泉駅前や温泉街の商業エリアの活性化を図るため、エリア内の空き店舗や空き家等を活用して飲食業・小売業・宿泊業等を新たに営む事業者に対し、店舗の改修に要する経費の一部を補助します。地域の賑わい創出と事業の継続的な発展を支援することを目的としています。

申請スケジュール

あわら市の「令和8年度商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金」は、随時募集(予算額に達し次第終了)です。申請はあわら市役所商工労働課へ直接窓口に持参する必要があります。また、原則として交付決定後の着手となりますが、やむを得ない場合は「交付決定前着手承認申請書」の提出により、事前着手が認められる場合があります。
交付申請(随時受付)
  • 公募開始:随時受付中

以下の必要書類一式をあわら市役所商工労働課へ直接提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 店舗改修計画書(別紙1)
  • 店舗の所有・賃貸に関する書類(誓約書・契約書等)
  • 事業費明細書(見積書等)
  • 図面(位置図、平面図等)
  • 施工前の現状写真
審査(書類・プレゼン)
申請後に順次実施

2段階の審査が行われます。

  1. 書類審査(1次審査):事業計画書等の内容を審査します。
  2. プレゼン審査(2次審査):1次審査通過者を対象に、計画内容のプレゼンテーションを実施します(欠席は失格となります)。
採択・交付決定
審査終了後、速やかに通知

審査結果は文書で通知され、採択者には「補助金交付決定通知書」が交付されます。採択された事業は市ホームページ等で公表されます。

事業実施(店舗改修)
交付決定後、工事開始

承認された計画に基づき、店舗の改修工事および備品の購入等を実施します。交付決定前に契約・発注した費用は原則対象外となるため、ご注意ください(事前着手承認を得た場合を除く)。

実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月28日

事業完了(工事完了および支払完了)後30日以内、または2027年2月末日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。

補助金の確定・支払い
報告内容の確認後

市が実績報告書を確認し、適正と判断されると「補助金額確定通知書」が交付されます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。

事業継続・経過報告
完了から3年間

補助事業完了の翌月から3年間は、毎年「経過報告書」の提出が義務付けられます。また、1年以内の開業、3年以上の事業継続が必要です。期限内に廃業した場合は補助金の返還を求められる場合があります。

対象となる事業

あわら市商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金は、北陸新幹線芦原温泉駅の開業を受けた地域活性化の一環として、芦原温泉駅前やあわら温泉街の商業エリアの活性化を図ることを目的としています。具体的には、商業エリアに存在する空き店舗や空き家、または店舗兼住宅を、新たな店舗として活用しやすくするための改修費の一部を補助するものです。

■補助対象建築物の店舗改修を行う事業

以下の要件をすべて満たす事業が対象となります。

<1. 営む事業の種類>
  • 飲食料品小売業等:日本標準産業分類における「小分類569―その他の各種商品小売業」「小分類579―その他の織物・衣服・身の回り品小売業」「中分類58―飲食料品小売業」に属する事業
  • 飲食業:日本標準産業分類における「中分類76―飲食店」に属する事業(ただし、バー、キャバレー、ナイトクラブなど一部を除く)
  • 宿泊業:日本標準産業分類における「中分類75―宿泊業」に属する事業
  • 市の良好な商業環境の形成に資すると市長が認める事業
<2. 許認可等の取得>
  • 新たに営む事業に許認可等が必要な場合は、開業時までに必要な許認可等を取得している、または取得できる見込みがあること
<3. 事業の継続性>
  • 新たに営む事業が、開業後3年以上継続して営業し、概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業をすることが見込まれること
<4. 専門家等の指導助言>
  • 新たに営む事業について、専門家またはあわら市商工会の指導助言を受けること
<5. 地域活性化への参加>
  • 開業する店舗が、あわら市商工会に加入し、地域活性化のためのまちづくり活動に積極的に参加すること
<補助事業における注意事項>
  • 事業の継続義務:補助事業は最低でも3年間継続する必要があります。
  • 補助金の返還:事業完了日の翌日から起算して1年以内に開業しない場合、または3年以内に廃業した場合は、既に交付された補助金の全部または一部の返還が求められます。休業を開始した日を廃業の日とみなす場合があります。
  • 経過報告の義務:補助事業者は、事業完了日の属する月の翌月から3年間、毎年「経過報告書(様式第9号)」を市に提出する義務があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助対象となりません。

  • 事務所、倉庫、駐車場としてのみ利用する事業。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、その他公的な資金の使途として社会通念上不適切であると市長が認める事業。
  • 宗教活動または政治活動を目的とする事業。
  • 公序良俗に反する事業、その他市長が不適当と認める事業。

補助内容

■あわら市商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金

<補助対象者>
  • 開業予定者:新たに事業を開業しようとしている者
  • 補助対象建築物の所有者:開業予定者が既に決まっている場合
  • 賃貸事業者:所有者から借り受け、開業予定者に賃貸する場合(開業予定者が決定済みであること)
<補助対象事業の主な要件>
  • 対象業種:飲食料品小売業、飲食業、宿泊業、その他市長が認める事業
  • 営業継続:3年以上継続し、概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業が見込まれること
  • 専門家指導:専門家またはあわら市商工会からの指導助言を受けること
  • 地域活性化:あわら市商工会に加入し、まちづくり活動に積極的に参加すること
<補助対象経費>
  • 店舗改修費:店舗・住居分離工事、既存設置物処分、内装・外装・設備工事、設計費等
  • 備品費:店舗据置と判断できる1件10万円以上(税抜)の備品(持ち運び可能なPC・カメラ等は対象外)
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数切り捨て)

<補助上限額の区分>
改修ケース補助上限額
空き家を店舗に改修、住居から店舗への用途変更を伴う改修、大幅な店舗機能拡充など最大500万円
空き店舗を店舗に改修、既存の店舗部分を中心とした改修など最大250万円
<主な注意事項・義務>
  • 事業完了日の翌日から1年以内の開業および3年以上の営業継続義務
  • 事業完了後の翌月から3年間、毎年経過報告書(様式第9号)を提出する義務
  • 原則として交付決定日以降の契約・発注が対象(事前着手承認を得た場合を除く)

対象者の詳細

補助対象者となるための基本的な条件

北陸新幹線芦原温泉駅開業に伴う商業エリア活性化の目的を達成するため、以下のいずれかの条件に該当する個人または法人が対象となります。

  • 1 開業予定者
    補助対象となる建築物(空き家や空き店舗など)において、新たに事業を開業しようとする者
  • 2 補助対象建築物の所有者
    当該建築物を借り受けて開業する予定の者(開業予定者)が既に決まっている場合に限る
  • 3 賃貸を目的とする者
    所有者からその建築物を借り受け、別の開業予定者に賃貸することを計画している者で、かつ、最終的な開業予定者が既に決定している場合

■補助対象外となる事業者・ケース

基本的な条件を満たす場合でも、開業予定者が所有者と「同じ世帯に属する者」「生計を一つにする者」「3親等以内の親族」である場合、またはこれらと同等と認められる関係にある場合は対象外です。また、以下のいずれかに該当する場合も対象外となります。

  • 法令遵守上の問題を抱える者(訴訟を抱えているなど)
  • 反社会的勢力との関係がある者(暴力団員、関係者、資金提供を受けている者、役員に該当者がいる法人)
  • あわら市への市税等に滞納がある者
  • 補助対象建築物の所有者と、開業予定者または賃貸予定者が同一の法人等に属している場合
  • 市内での移転により、移転前の店舗が新たに空き店舗または空き家となってしまう者

※親族間や密接な関係にある者同士での不正受給を防ぎ、公平性を保つとともに、市内で新たな空き家を発生させないための規定です。

※詳細な条件やお手続きについては、あわら市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/industry0401/p010615.html
あわら市役所 公式ホームページ(推測)
https://www.city.awara.lg.jp/

提供された情報に基づき、あわら市商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金の関連資料を抽出しました。電子申請システムのURLは確認されませんでした。

お問合せ窓口

あわら市役所 商工労働課
TEL:0776-73-8030
FAX:0776-73-1350
Email:syouko@city.awara.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
あわら市役所
商工労働課
所在地:〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号。審査の結果(不採択の理由など)については、一切応じかねます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。