南魚沼市 はたらく若者奨学金返還支援事業補助金(令和8年度)
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目的
南魚沼市内の若者の就労促進と企業の労働力確保を目指し、奨学金を返還中の若手従業員や、その返還を支援する市内の中小企業に対して、返還費用の一部を補助します。若者の経済的負担を軽減することで、市内への定着と安心して働き続けられる環境づくりを支援します。今年度からは企業による支援制度がない個人の申請も可能となり、より幅広い若手人材の確保と育成を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 受付期間:随時
補助金の交付を希望する申請者(市内事業者または市内労働者)は、必要書類を揃えて南魚沼市産業課へ提出してください。
- 提出先:南魚沼市 産業課 産業交流班(市役所本庁舎)
- 受付時間:平日 8:30~17:15(祝日、年末年始を除く)
※「市内事業者」か「市内労働者」かによって提出書類が異なりますので、公式の募集要項を必ずご確認ください。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:受付から2週間以内
市が申請内容を審査し、補助金の交付を承認した場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知により、補助事業の対象として正式に認められます。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:3月31日
奨学金の返還支援(補助事業)が完了した後、「実績報告書(様式第7号)」と、返還を証明する書類(給与明細や返還証明書など)を提出します。
【提出期限】
補助事業が完了した日から30日を経過する日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで。
- 補助金額の確定・支払い
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実績報告書の審査後
市が提出された実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定します。確定通知が送付された後、申請時に指定した振込先口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、若者の南魚沼市内での就労を促進し、同時に市内企業の若手人材確保を支援することを目的としています。具体的には、奨学金を返還中の若手従業員を支援する制度を設けている市内の中小企業者等、またはそうした支援制度がない市内の中小企業者等に雇用されている若手職員に対し、奨学金返還の一部を補助するものです。
■A 市内事業者(中小企業者等)への補助
市内に事務所、店舗、工場などを有し、現に事業を営む中小企業者等で、従業員への奨学金返還支援制度を設けている事業者を支援します。
<補助対象要件>
- 支援対象者の奨学金返還を支援するための金銭給付または代理返還の制度を設けていること(明文化された内部規定に基づくこと)
- 南魚沼市の市税を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を有していないこと
<支援対象者の要件>
- 常用雇用労働者であること(正規雇用かつ週30時間以上、雇用期間の定めなし)
- 雇用開始日における年齢が30歳未満であること
- 日本学生支援機構等の奨学金を返還中、または返還予定が確定していること
- 南魚沼市に住民登録があること
- 補助対象期間の各年度末日において、申請時と同じ中小企業者等に雇用されていること
<補助金額等>
- 補助率:2/3
- 補助上限額:16万円(年額)
- 補助基準額:年度中に支払った奨学金返還額、または事業者が支援制度に基づき給付した額のいずれか少ない額
■B 市内労働者(個人)への補助
市内に事務所、店舗、工場などを有する中小企業者等に雇用されている個人(市内労働者)を直接支援します。
<補助対象要件>
- 南魚沼市の市税を滞納していないこと
<支援対象者の要件>
- 常用雇用労働者であること(正規雇用かつ週30時間以上、雇用期間の定めなし)
- 雇用開始日における年齢が30歳未満であること
- 日本学生支援機構等の奨学金を返還中、または返還予定が確定していること
- 南魚沼市に住民登録があること
- 補助対象期間の各年度末日において、申請時と同じ中小企業者等に雇用されていること
<補助金額等>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:10万円(年額)
- 補助基準額:年度中に返還した奨学金の額
令和8年度からの制度拡充
●R8 市内労働者(個人)への直接補助拡大
従来の市内の中小企業者等だけでなく、市内の事業者に雇用されている個人も直接補助金の対象となりました。
▼補助対象外となる事業・要件
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 特定の返還義務を課す支援制度
- 従業員が退職した場合に給付額の全部または一部の返還義務を負わせる制度。
- 二重受給・重複申請となる場合
- 市内事業者と市内労働者が、同一の奨学金返還について重複して申請すること。
- 支援対象外となる役職・親族関係
- 役員など、事業主と利益を同一にする地位の者。
- 事業主と同居している親族(ただし、勤務実態や勤務条件が他の従業員と同様であると認められる場合を除く)。
南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金
■1 市内事業者が支援制度に基づき支援対象者に給付した場合
<補助条件(市内事業者・給付)>
| 補助基準額 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| (1)支援対象者が返還した奨学金の額、(2)市内事業者が支援制度に基づき給付した額のいずれか少ない額 | 2/3 | 16万円 |
<支援対象者(若者従業員)の要件>
- 常用雇用労働者(週30時間以上、期間の定めなし)であること
- 雇用された日における年齢が30歳未満であること
- 奨学金を返還中または返還予定が確定していること
- 南魚沼市に住民登録をしていること
- 年度末において申請時と同じ中小企業等に雇用されていること
- 役員や事業主の親族(一定の例外あり)でないこと
<補助対象期間>
原則として採用後5年以内(60ヶ月)。初回返還日が雇用開始後の場合は、初回返還月から60ヶ月。
■2 市内事業者が代理返還をした場合
<補助条件(市内事業者・代理返還)>
| 補助基準額 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 補助金の交付の申請日の属する年度中に代理返還した額 | 2/3 | 16万円 |
■3 市内労働者が直接返還をした場合
<補助条件(市内労働者)>
| 補助基準額 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 補助金の交付の申請日の属する年度中に返還した奨学金の額 | 1/2 | 10万円 |
<共通の注意点>
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 市内事業者と市内労働者の二重申請は不可
対象者の詳細
支援対象者の要件
「南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業」の補助を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 常用雇用労働者であること
正規雇用者として雇用されていること、1週間の所定労働時間が30時間以上であること、雇用期間の定めがない労働契約を締結していること -
3 奨学金を返還中であるか、返還予定が確定していること
日本学生支援機構、地方公共団体、大学、民間企業・団体などが貸与する奨学金が対象 -
5 継続雇用に関する要件
各年度末(3月31日)において、交付申請時と同じ市内の中小企業者等に雇用されていること、補助対象期間は原則として採用後(または初回返還月)から60ヶ月目まで -
7 中小企業者等と同居している親族でないこと
※勤務実態や条件が一般従業員と同様であると認められる場合は例外的に対象となる
■補助対象外となる者
以下の条件に該当する方は、本事業の補助対象とはなりません。
- パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者
- 企業の役員
- 事業主と経済的な利益を共有する立場にある者
- 事業主と同居している親族(特例に該当する場合を除く)
市長が制度の趣旨から対象外と認めた奨学金を返還している場合も対象外となります。
※支援対象者の詳細な情報は、事業計画書や事業報告書において、氏名、採用年月日、勤務先、奨学金の内容等が管理されます。
※その他詳細は、南魚沼市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/81048.html
- 南魚沼市公式サイト トップページ
- https://www.city.minamiuonuma.lg.jp/
- 仕事・産業に関するページ
- https://www.city.minamiuonuma.lg.jp/business/
- 募集・支援に関するページ
- https://www.city.minamiuonuma.lg.jp/business/koyou/bosyu/
提供された情報には絶対URLが含まれていなかったため、回答内の例示に基づきドメイン(https://www.city.minamiuonuma.lg.jp)を補完してURLを構成しています。本補助金の申請は、電子申請ではなく南魚沼市産業課への書面提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。