大分市防犯カメラ設置費補助金(自治会・PTA向け)
紹介動画
目的
地域の自主的な防犯活動を推進し、安全で安心な地域社会を実現するため、自治会やPTAが行う防犯カメラの設置事業を支援します。公道や通学路に新たに設置するカメラの機器購入費や工事費等の経費に対し、最大50万円を補助します。地域における犯罪の抑止と公共の安全維持を図ることで、児童の登下校や住民の日常生活における安全性を高めることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時(予算終了まで)
設置計画の策定、地域の合意形成、および見積書の取得を行います。
- 見積書の必要数:20万円以上の場合は2社以上、50万円以上の場合は3社以上
- 地域合意:自治会の総会議事録や周辺住民の同意書が必要です。
- 補助金交付申請
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随時受付
大分市防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出します。
- 事業計画書、収支予算書
- 見積書の写し、機器の仕様書
- 設置場所の位置図(撮影範囲を含む)
- 設置場所の所有者の承諾書
- 管理運用規定の写し
- 地域の合意形成が確認できる書類
- 審査・交付決定
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申請後順次
市による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。
- 事業実施・設置
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- 事業完了期限:当該年度内
交付決定の内容に基づき、防犯カメラの設置工事を行います。内容に大幅な変更(20%を超える増減など)が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出します。
- 収支決算書
- 領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 額の確定・請求
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報告書審査後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「額の確定通知書(様式第6号)」を受けた後、「交付請求書(様式第7号)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
大分市が提供する「防犯カメラ設置費補助事業」は、地域の自主的な防犯活動を推進し、安全で安心して暮らせる犯罪のない地域社会の実現を図ることを目的とした、防犯カメラの設置事業です。PTAや自治会等が設置する防犯カメラの設置費用の一部を補助します。
■1 PTAによる小中学校等通学区域への防犯カメラ設置事業
大分市内の小中学校等において、児童または生徒の健全な成長を図ることを目的とした、PTAが主体となって実施する設置事業です。
<補助対象事業の主な要件>
- 公道に防犯カメラを設置すること。
- 「大分市防犯カメラ設置費補助金交付要綱に係る防犯カメラの設置及び運用に関する基準」を遵守していること。
- 撮影範囲のおおむね3分の2以上(市長が認める場合は2分の1以上)が公道であること。
- 教育委員会が指定する小中学校等の通学区域に設置するものであること。
- 当該年度内に事業が完了できるものであること。
<補助対象経費>
- 機器購入・設置費(映像撮影機器、映像記録装置、支柱等の購入および設置に要する経費)
- 表示板等設置費(防犯カメラ設置を示す表示板等の購入および設置費用)
- 事務手数料(電力会社等に対する事務手数料)
- その他市長が必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:500,000円
■2 自治会等による公道への防犯カメラ設置事業
地域の自主的な防犯活動を推進し、安全で安心して暮らせる犯罪のない地域社会の実現を図るため、自治会等が公道に防犯カメラを新たに設置する事業です。
<補助対象事業の主な要件>
- 国道、県道、市道等の公道への設置であること。
- 「大分市防犯カメラ設置費補助金交付要綱に係る防犯カメラの設置および運用に関する基準」を遵守していること。
- 撮影範囲のおおむね3分の2以上(市長が認める場合は2分の1以上)が公道であること。
- 当該年度内に事業が完了できるものであること。
<補助対象となる機器>
- 不特定多数の者が利用する公道を撮影する映像記録装置その他関連機器で構成されるもの。
<補助対象経費>
- 機器購入・設置費(映像撮影機器、映像記録装置、支柱等の購入および設置に要する経費)
- 表示板等設置費
- 事務手数料(電力会社等に対する事務手数料)
- その他市長が必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:50万円
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する経費や、特定の目的・主体による設置は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費(共通)
- 既存の設備の更新および撤去に要する経費。
- 土地の造成、土地や建物等の使用若しくは取得、または補償に要する経費。
- 防犯カメラシステムの維持または管理に要する経費(電気料金および賃借に要する経費を含む)。
- 特定の目的や主体による対象外事業(自治会等枠)
- 個人での申請。
- 商店街の保安、振興等を目的とするもの。
- マンション、アパート、住宅等の出入り口、駐車場等の私有財産の管理に供せられる場所の撮影を目的とするもの。
- 二重受給の制限
- 国、県、その他の機関から同様の趣旨の補助金等を受けている場合(その補助対象経費の額は減額されます)。
補助内容
■大分市防犯カメラ設置費補助金
<補助対象者>
- 自治会等(個人での申請は対象外)
<補助対象となる機器・事業の要件>
- 目的:地域における犯罪の抑止および公共の安全の維持
- 撮影範囲:公道を撮影する映像記録装置および関連機器
- 公道割合:撮影映像のおおむね3分の2以上(困難な場合は2分の1以上)が公道であること
- 完了時期:当該年度内に事業が完了すること
- 基準遵守:「大分市防犯カメラ設置費補助金交付要綱に係る防犯カメラの設置および運用に関する基準」を遵守すること
<補助対象経費>
- 機器購入・設置費(映像撮影機器、映像記録装置、支柱等)
- 表示板設置費
- 電力会社等に対する事務手数料
- その他市長が必要と認める経費
<補助対象外経費>
- 既存設備の更新・撤去費
- 土地の造成、土地・建物の使用・取得、補償に要する費用
- 維持管理費(電気料金や賃借料等)
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<申請時の提出書類>
- 事業計画書
- 収支予算書
- 防犯カメラ設置に係る見積書の写し(金額に応じ2〜3社分)
- 防犯カメラの仕様が分かる書類の写し
- 位置図(設置場所、撮影範囲、表示板等)
- 設置場所の所有者等の承諾書の写し
- 管理および運用について定めたものの写し
- 地域の合意形成がされたと分かる書類(総会議事録や同意書等)
- その他市長が必要と認める書類
対象者の詳細
補助対象者
地域の自主的な防犯活動を推進し、安全で安心して暮らせる犯罪のない地域社会の実現を図ることを目的として、公道に防犯カメラを新たに設置する団体が対象となります。
-
地域の自治会等
自治会、自治会に準ずる団体 -
PTA(保護者及び教職員をもって組織する団体)
当該校区内において、教育委員会が指定する小中学校等の通学区域に防犯カメラを設置するものであること
補助対象事業の要件
補助金の交付対象となるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
基準の遵守
「大分市防犯カメラ設置費補助金交付要綱に係る防犯カメラの設置および運用に関する基準」(令和元年8月1日施行)を遵守したものであること -
撮影範囲
撮影する映像のうち、おおむね3分の2以上が公道であること、※周辺の建物の形状などにより難しい場合は、2分の1以上が公道であれば対象となり得ます -
完了時期
当該年度内に事業が完了できるものであること
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する事業者や目的による設置は、補助の対象外となります。
- 個人での申請
- 商店街の保安・振興を主な目的とするもの
- マンション、アパート、住宅などの出入り口、駐車場など、私有財産の管理に供せられる場所の撮影を目的とするもの
※申請には、事業計画書、収支予算書、見積書、設置場所の所有者の承諾書、地域の合意形成がされたと分かる書類(自治会の総会議事録等)などの提出が必要です。
※詳細は大分市役所 生活安全・男女共同参画課(電話:097-537-5997)までお問い合わせください。
公式サイト
電子申請には対応しておらず、必要書類をダウンロードして大分市役所本庁舎2Fの生活安全・男女共同参画課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。