養父市 小規模事業者向け販路開拓・新商品開発支援補助金(令和8年度)
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目的
養父市内の小規模事業者に対して、販路拡大や新商品開発、新規取引先への物流等に係る経費の一部を補助することで、持続的な安定経営を支援します。広報宣伝や市場調査、専門家への相談費用などを補助し、個々の事業者の経営基盤強化を通じて、市全体の産業振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備と申請要件の確認
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随時
補助対象者(養父市内の小規模事業者)に該当するか、実施事業が補助対象経費(広報宣伝費、新商品開発、物流費等)に含まれるかを確認します。
- 必須:養父市企業支援センターまたは金融機関への相談・指導
- 要件:市税等の滞納がないこと
- 補助金の申請手続き
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- 公募開始:2026年04月01日
養父市長に対して「交付申請書(様式第1号)」を提出します。
主な提出書類:- 事業計画書(別紙1)
- 事業収支予算書(別紙2)
- 見積書等の根拠資料
- 交付決定
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申請受理後、速やかに審査
提出された書類の内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 事業実施
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- 事業実施期限:2027年03月31日
補助事業者は、交付決定内容に従って事業を実施します。計画変更や中止が必要な場合は、事前に「変更申請書(様式第3号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 事業完了報告・額の確定
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事業完了後、速やかに提出
事業終了後、実績報告を行います。審査完了後、「確定通知書(様式第6号)」により補助金額が通知されます。
提出物:- 完了届(様式第5号)
- 事業実績報告書、事業収支決算書
- 支出を証明する書類(領収書等)
- 成果物(パンフレット・写真等)
- 補助金の請求・交付
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確定通知受理後
「請求書(様式第7号)」を提出することで、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市内の小規模事業者の持続的な安定経営を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。小規模事業者が新たな販路を開拓したり、新商品を開発したりする際にかかる費用の一部を補助することで、企業の成長と地域の産業振興を促進します。
■1 販路開拓に係る広報宣伝費・印刷製本費
新たな販路を開拓するための広告宣伝や印刷物作成に関する取り組みを支援します。
<具体的な補助対象経費>
- ホームページ作成・リニューアル費
- サンプル商品製作費
- 広告掲載料
- 折込費
- パンフレット印刷費
<補助上限額・補助率>
- 補助限度額:10万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
■2 新商品開発に係る調査費・委託費・専門家相談経費
新商品の開発に向けた市場調査や、専門家による指導、外部への委託業務を支援します。
<具体的な補助対象経費>
- 市場調査に関し専門機関等に支払われる経費
- 試験・分析・デザイン等の委託に要する経費
- 専門的知識を要する者による指導等を受けた謝礼・旅費
<補助上限額・補助率>
- 補助限度額:10万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
■3 新規取引先への物流費
過去3年以上にわたり取引のない事業者と新たに取引を行う際の輸送費を支援します。
<具体的な補助対象経費>
- 新規取引先への輸送費
<補助上限額・補助率>
- 補助限度額:20万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
■共通 事業実施期間・条件
補助事業の実施および申請にあたっての共通事項です。
<補助対象期間>
- 補助金交付決定後から令和9年3月31日(水曜日)まで
<補助要件>
- 補助対象経費の合計額が10万円以上の事業であること
- 同一事業者に対する補助金の交付は、年度内で1回限りであること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、補助金の対象となりません。
- 市外の事業所や店舗のみの販路開拓と判断される事業。
- 補助対象経費の合計額が10万円に満たない事業。
- 消費税を含む経費(補助対象事業費は税抜きで計算します)。
- 補助金交付決定前に発生した経費(発注、納品、検収、支払い等)。
- 同一年度内に既に本補助金の交付を受けている事業者の申請。
- 養父市の市税等を滞納している事業者が行う事業。
補助内容
■1 販路開拓に係る広報宣伝費・印刷製本費
<補助対象経費の具体例>
- ホームページ作成・リニューアル費用
- サンプル商品製作費
- 広告掲載料
- 折込費用
- パンフレット印刷費
- 商品説明資料作成費など
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内の額
<補助限度額>
10万円
■2 新商品開発に係る調査費・委託費・専門家相談経費
<補助対象経費の具体例>
- 市場調査等に関し専門機関等に支払われる経費
- 試験・分析・デザイン等の委託に要する経費
- 専門的知識を有する者による指導等を受けた謝礼や旅費など
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内の額
<補助限度額>
10万円
■3 新規取引先への物流費
<補助対象経費の具体例>
- 新規取引先への商品の輸送に伴う経費
<「新規取引先」の定義>
過去3年以上にわたり取引のない事業者と新たに取引を行う場合を指します。
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内の額
<補助限度額>
20万円
■特例措置
●SPEC-1 新型コロナウイルス感染症の影響による補助率引上げの特例(過去実績)
<引上げ後補助率>
3分の2(※令和3年度中に補助金交付決定を受けた事業向けの特例。現時点の募集では適用外)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助金の交付対象となる事業者(補助対象者)は、以下の全ての条件を満たす方である必要があります。
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所在地要件
養父市内に主たる事業所や店舗を有している法人または個人事業主であること -
小規模事業者であること
後述する「小規模事業者の定義」に合致していること -
事業計画の策定
養父市企業支援センターまたは金融機関から指導を受けた事業計画を策定していること、当該計画に基づき、持続的な安定経営が見込まれると判断されること -
市税等の滞納がないこと
養父市に対して市税等の滞納がないこと(証明書の提出が必要)
小規模事業者の定義
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づき、常時使用する従業員数によって以下の通り定義されます。
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1 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員数が5人以下 -
2 宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員数が20人以下 -
3 製造業・その他業種
常時使用する従業員数が20人以下
補助対象となる業種
日本標準産業分類の大分類に属する以下の業種が対象です。一部の業種には制限があります。
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農業、林業
中分類の「農業」に限る -
電気・ガス・熱供給・水道業
発電所に分類される事業で地域資源を活かし環境に配慮した事業を行うものに限る -
金融業、保険業
中分類の「保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む。)」に限る -
不動産業、物品賃貸業
中分類の「物品賃貸業」に限る -
医療、福祉業
小分類の「療術業」および「医療に附帯するサービス業」に限る
■補助対象外となるケース
以下の場合は、所在地要件を満たしていても補助の対象外となります。
- 養父市外の事業所や店舗のみを対象とした販路開拓事業と判断される場合
※その他、公序良俗に反する事業や特定の政治・宗教活動を目的とする事業等も一般的に対象外となります。
※これらの要件を全て満たしている方が、養父市販路開拓事業補助金の交付対象となります。詳細は養父市または養父市企業支援センターまでお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/sangyokankyo/shoko/1/5322.html
- 養父市公式ホームページ
- https://www.city.yabu.hyogo.jp/index.html
- 手続きナビ(養父市)
- https://www.gaas-port.jp/28_yabu
申請書類はWordおよびPDF形式で提供されています。手続きの詳細は「養父市販路開拓事業補助金」の公式ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。