下関市 脱炭素先行モデル地区 住宅用設備導入支援補助金
目的
2050年のカーボンニュートラル実現に向け、地方公共団体や民間事業者等に対して、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用した設備導入を支援します。脱炭素先行地域での取り組みや重点的な対策を加速させるため、太陽光発電設備や蓄電池、高効率空調等の導入経費を補助することで、地域の脱炭素化と再生可能エネルギーの普及促進を図ります。
申請スケジュール
- 申請の事前準備
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随時
補助金交付申請書や事業計画書の作成、必要書類(住民票、市税滞納なし証明書、見積書、施工前写真等)の収集を行います。
※見積書では既存設備の撤去・処分費、消費税等を補助対象経費と区別する必要があります。
- 交付申請の受付・提出
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- 公募開始:2025年08月20日
- 申請締切:2025年12月26日
必要書類一式を下関市の脱炭素先行地域推進室へ提出します。書類に不備がある場合は修正が必要です。予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了する場合があります。
- 書類審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後順次
提出された書類に基づき、事業内容や経費、CO2削減効果などが審査されます。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 発注・契約・工事の実施
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交付決定後〜
必ず交付決定通知を受理した後に、設備の発注・契約・工事を行ってください。計画に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要な場合があります。
- 工事完了・実績報告書の提出
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- 実績報告締切:事業完了から30日以内、または2月末日の早い方
工事および支払いの完了後、実績報告書(様式第8号)に契約書の写し、領収書、設置後の写真、出力・仕様がわかる書類等を添えて提出します。
- 交付額の確定通知
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報告書審査後
実績報告書の審査により補助事業の適正な実施が確認されると、最終的な補助金額が確定し「交付額確定通知書」が届きます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受理後
交付額確定通知を受理した後、「補助金交付請求書(様式第11号)」を通帳の写し等とともに提出します。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
日本が目指す2050年カーボンニュートラルの実現と2030年温室効果ガス排出削減目標の達成に貢献することを目的として、国(環境省)が地方公共団体に対して財政的な支援を行う制度です。
■1 脱炭素先行地域づくり事業
「脱炭素先行地域」として環境省に選定された地域において、特に意欲的な脱炭素化の取り組みを先行的に行うことを目的としています。
<交付対象主体>
- 脱炭素先行地域に選定された地方公共団体(都道府県、市区町村、一部事務組合、広域連合)
<交付限度額>
- 1計画あたり50億円が上限
- 民間裨益型自営線マイクログリッド等事業を併せて実施する場合は最大60億円(一定の計算式に基づく)
<交付期間>
- 概ね5年程度(令和8年度以降に開始する場合でも最長で令和12年度まで)
<主な事業内容>
- 再エネ設備整備(太陽光発電設備等)
- 基盤インフラ整備(家庭用蓄電池、EMS等)
- 省CO2等設備整備(高効率空調、高効率給湯器、コージェネレーション等)
- 効果促進事業(設備導入事業と一体となり効果を高める事業)
- 執行事務費(交付限度額の5%以内)
<事業の主な要件>
- 脱炭素先行地域の目的達成に不可欠な事業であること
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果があること
- 商用化され導入実績がある設備であること
- PPAやリース等により民間事業者が公共施設に再エネ設備を導入する場合も対象
- 地方公共団体実行計画を策定または改定していること
■2 重点対策加速化事業
屋根置き太陽光発電や住宅の省エネ性能向上といった、脱炭素化の基盤となる重点対策を加速的に実施する地方公共団体の取り組みを支援します。
<交付対象主体>
- 重点対策加速化事業を実施する地方公共団体(都道府県、市区町村、一部事務組合、広域連合)
<交付限度額>
- 都道府県:1計画あたり15億円
- 政令市、中核市、施行時特例市:1計画あたり12億円
- その他市区町村:1計画あたり10億円
<交付期間>
- 概ね5年程度
特例措置・調整ルール
●民間裨益型自営線マイクログリッド等事業の併設
脱炭素先行地域において本事業を併せて実施する場合、交付限度額が最大60億円まで引き上げられます。
●事業間・年度間調整
交付限度額の範囲内であれば、計画に掲げられた交付対象事業間の経費の流用や、進捗に応じた年度ごとの交付額調整が可能です。
▼補助対象外となる事業
本交付金において、以下の条件に該当する設備、事業、または経費は対象外となります。
- 原則として中古設備。
- 事業全体の費用効率性が規定を超える部分。
- 交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値が25万円/t-CO2を超える部分は交付対象外。
- 二重受給または環境価値の重複利用となる事業。
- FIT(固定価格買取制度)やFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得する設備。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行うもの。
- 既存の他事業と重複する設備導入。
- 脱炭素先行地域づくり事業の交付対象設備と同一の設備種別を、同一施設において重点対策加速化事業等で実施する場合。
- 特定の税額控除対象。
- 消費税等仕入控除税額(原則として減額して申請する必要がある)。
補助内容
■1 補助対象設備の共通要件
<主要な共通要件>
- 実施場所:脱炭素先行地域に選定された地域であること
- 目的:エネルギー起源CO2排出削減および脱炭素先行地域の目的達成に資すること
- 他制度との併用不可:国からの他の補助金を受けている設備は対象外
- CO2排出量の実質ゼロ化:電力消費に伴うCO2排出量を実質ゼロにすること
- 設備の新規性・信頼性:商用化され導入実績がある新品であること
- 財産の制限:法定耐用年数期間内の目的外使用、譲渡、処分等の禁止
- 費用効率性:25万円/t-CO2を超える部分は交付対象外
- 付帯設備:必要最小限度の範囲に限り交付対象
■2 個別の補助対象設備と要件、補助率
<ア. 太陽光発電設備>
- 要件:FIT/FIP未取得、自家消費率30%以上、環境価値の需要家帰属、適切な保守点検の実施等
- 補助率:2/3以内(ソーラーカーポートの場合、上限3億円/件)
<イ. 蓄電池>
- 要件:平時に充放電を繰り返す定置用であること(非常用は対象外)、JIS等の安全基準適合、メーカー保証10年以上等
- 補助率:2/3以内(家庭用蓄電池の場合)
<ウ. エネルギーマネジメントシステム(EMS)>
- 要件:エネルギーの計量・計測・データ収集・分析が可能で、省エネまたは需給調整に寄与すること
- 補助率:2/3以内
<エ. 高効率空調機器 / オ. 高効率給湯器>
- 要件:従来の機器と比較して省CO2効果が得られること(算出シートにより証明)
- 補助率:2/3以内
<カ. 車載型蓄電池等(車両導入事業)>
| 車両種別 | 交付率・補助上限 |
|---|---|
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(CEV補助金額を上限) |
| 燃料電池自動車 | CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限 |
<キ. 充放電設備 / ク. 水素等関連設備>
- 要件:再エネ設備からの供給措置、またはCO2排出実質ゼロ水素等の利用
- 補助率:2/3以内
<ケ. ZEB(Zero Energy Building)>
| 建物の延べ面積 | 補助上限額 |
|---|---|
| 2,000㎡未満 | 3億円/棟/年 |
| 2,000㎡以上 | 5億円/棟/年 |
■3 補助対象となる経費
<経費区分>
- 工事費:材料費、労務費、直接経費、間接工事費、付帯工事費
- 機械器具費:購入、借料、据付、撤去、修繕費等
- 測量及試験費:調査、設計、工事監理等
- 需用費、役務費等:PPA・リース契約時の直接経費
- 事務費:社会保険料、賃金、旅費、消耗品費等
- 車両費:電動車等の購入費(充放電設備費含む)
- 効果促進事業:設備費(機器購入等)、業務費(調査・設計等)
■4 補助対象外となる主な項目
<対象外経費・条件>
- 既設設備の撤去・処分費
- 災害時専用蓄電池(非常用予備電源)
- 市税の滞納がある場合
- 地方公共団体が公共施設に自家消費目的で直接導入する太陽光発電設備
■特例措置
●S1 補助率の優遇措置(過疎地域等)
<優遇補助率と条件>
| 実施主体 | 財政力指数条件 | 優遇補助率 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 0.40未満 | 3/4以内 |
| 市区町村 | 0.51未満 | 3/4以内 |
<対象設備>
- 充放電設備
- 水素等関連設備
- その他基盤インフラ設備(EMS等)
対象者の詳細
補助対象となる主な方(申請者)
下関市の脱炭素先行地域(あるかぽーと・唐戸エリア)に所在する住宅に再エネ・省エネ設備を導入する市民であり、以下のいずれかの条件を満たす方となります。
-
対象住宅の所有者
補助の対象となる住宅を現在所有している方 -
対象住宅の所有者から施設の設置について承諾を得ている方
住宅の所有者から設備の設置について正式な承諾を得ている方 -
初期費用ゼロサービス事業者
PPA(電力購入契約)事業者、リース事業者
補助対象となる住宅の条件
以下の条件をすべて満たす住宅への設備導入が対象となります。
-
補助対象地域
中之町、唐戸町、南部町(一部)、観音崎町(一部)、岬之町(一部)、あるかぽーと -
住宅の区分
新築住宅への設備導入、既存住宅への改修(設備導入) -
再生可能エネルギーの活用
導入する建築物の使用電力を100%再生可能エネルギー電力とすること、上記の状態を2030年度まで継続すること -
排出削減効果
エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果があること
その他の重要な条件
申請者は以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
暴力団関係者ではないこと
申請者または関係者が暴力団、暴力団員、もしくはそれらと関係がないこと -
他の補助金との併用不可
同一の補助対象設備に対して、国、県、または下関市が実施する他の補助金の交付を受けていないこと
■補助対象外となる事業者
本補助金は市民の住宅を主な対象としているため、以下の方は対象外となります。
- 法人(マンションの管理組合を含む)
- 個人事業主
※上記の方は「下関市脱炭素先行モデル地区設備導入支援(事業者対象)補助金」の活用をご検討ください。
【重要】令和7年度分の受付は2025年12月26日(金曜日)をもって終了しています。
※令和8年度以降の補助内容や、詳細な要件・手続きについては申請の手引きや交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/53/136323.html
- 下関市公式サイト
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/
- 下関市脱炭素先行モデル地区設備導入支援(住宅対象)補助金 公式ページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/53/0136323.html
- 電子申請システム
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/5/56403.html
令和7年度分の受付は令和7年12月26日をもって終了しています。令和8年度の補助内容については、決まり次第ウェブサイト上で案内される予定です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。