高知県 救命救急センター設備整備事業費補助金(令和7年度)
目的
高知県内の救急医療体制を強化するため、救命救急センターを設置する医療機関に対し、医療機器等の整備に要する経費を補助します。一般的な医療機器のほか、専門的な心疾患・脳卒中用機器、ドクターカー等の導入を支援することで、重篤な患者への迅速かつ高度な医療提供能力を高め、地域全体の救急医療レベルの向上を図ります。
申請スケジュール
なお、本補助金交付要綱の施行日は令和7年8月6日であり、効力は令和8年5月31日までとなります。
- 交付申請
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- 要綱施行日:2025年08月06日
補助金等交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて知事宛に提出してください。
- 消費税仕入控除税額等は、原則として減額して申請する必要があります。
- 県税の滞納がないことが条件となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき、知事が内容を審査します。適当と認められた場合、交付決定通知が行われます。
- 暴力団関係者の排除に関する審査(別表第2)が含まれます。
- 事業実施
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交付決定〜事業完了まで
医療機器の整備等を実施します。
- 事業内容の大幅な変更や中止・廃止を行う場合は、事前に知事の承認が必要です。
- 必要に応じて「概算払請求書(別記第4号様式)」により概算払を受けることが可能です。
- 帳簿および証拠書類は、事業終了の翌年度から5年間保管する必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月31日
補助事業等実績報告書(別記第5号様式)を提出してください。
- 提出期限:事業完了(または廃止承認)から30日を経過した日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで。
- やむを得ない事情がある場合は、翌年度の4月10日までの提出が認められる場合があります。
- 補助金の確定・精算
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実績報告後
実績報告に基づき補助金額が確定し、精算(残金の振込等)が行われます。
- 報告後に消費税仕入控除税額等が確定した場合は、速やかに「消費税仕入控除税額等報告書(別記第6号様式)」を提出し、返還手続きを行う必要があります。
対象となる事業
高知県が救急医療体制の強化を図ることを目的として、高知県内で救命救急センターとして指定されている医療機関が行う医療機器等の整備に要する経費に対して補助金を交付する事業です。
■令和7年度高知県救命救急センター設備整備事業費補助金
救命救急センターに必要な医療機器や重症熱傷患者用備品等の購入を支援します。
<補助対象者>
- 高知県内で救命救急センターとして指定されている医療機関
<補助対象経費>
- 原則として1品あたり10万円以上の医療機器・備品購入費
- 主要な医療機器(特定の疾患専用を除く)
- 特定の疾患・用途に特化した医療機器(心臓病、脳卒中、小児救急、重症外傷専用)
- 心電図受信装置
- 無線装置(ドクターヘリとの通信に必要なもの)
- ドクターカー(本体および搭載する医療機器等)
<補助率>
- 原則:3分の2以内
- 心電図受信装置、無線装置、ドクターカー:4分の3以内
<補助事業実施期間>
- 令和7年8月6日から令和8年5月31日まで
▼補助対象外・交付取消となる事業
以下の条件に該当する場合、または遵守事項に違反した場合は、補助対象外または交付決定の取消しとなります。
- 暴力団等排除に関する事項に抵触する事業
- 暴力団員等との関係がある医療機関による申請。
- 契約相手方が暴力団等である場合。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 他の補助金等と重複して同じ経費に対して交付を受ける事業。
- 県税の滞納がある医療機関による事業
- 県税(個人県民税及び地方消費税を除く)を滞納している場合。
- 適正な管理・手続きが行われない事業
- 知事の承認なく事業内容の重要な変更(20%を超える減額等)や中止・廃止を行った場合。
- 補助金で購入した財産を、耐用年数内に知事の承認なく処分(譲渡、交換、廃棄、貸付、担保供与など)した場合。
- 消費税仕入控除税額等に係る適切な処理がなされない事業
補助内容
■A 主要な医療機器等の整備
<整備項目と基準額・補助率>
| 項目 | 基準額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 医療機器(一般) | 1か所当たり2億5,630万円 | 3分の2以内 |
| 心臓病専用医療機器 | 1か所当たり6,285万6,000円 | 3分の2以内 |
| 脳卒中専用医療機器 | 1か所当たり6,285万6,000円 | 3分の2以内 |
| 小児救急専用医療機器 | 1か所当たり6,285万6,000円 | 3分の2以内 |
| 重症外傷専用医療機器 | 1か所当たり6,285万6,000円 | 3分の2以内 |
<対象要件>
- 救命救急センターとして必要とされる医療機器(1品当たり10万円以上のものに限る)
- 重症熱傷患者用の備品等の購入に要する経費
■B 特定の医療体制強化に係る機器の整備
<体制強化項目と基準額・補助率>
| 項目 | 対象経費 | 基準額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 心電図受信装置 | 心電図受信装置の購入費 | 1か所当たり277万4,000円 | 4分の3以内 |
| 無線装置 | ドクターヘリとの通信に必要な無線装置の購入費 | 1か所当たり110万円 | 4分の3以内 |
| ドクターカー | ドクターカー本体および搭載医療機器等の購入費 | 1か所当たり5,873万7,000円 | 4分の3以内 |
■特例措置
●S1 30床未満の施設に係る減額特例
<内容>
30床未満の施設の場合は、1床当たり847万円が基準額から減額されます。
●S2 重症熱傷医療を行う場合の加算特例
<内容>
重症熱傷医療を行う場合は、1か所当たり4,400万円を基準額に加算することができます。
対象者の詳細
補助金交付の前提条件・遵守事項
補助金の交付を受けるためには、高知県知事による審査を経て申請内容が適当であると認められる必要があるほか、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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税金および重複交付に関する要件
個人県民税および地方消費税を除く県税に滞納がないこと、補助対象経費と重複して、他の補助金等の交付を受けていないこと、消費税および地方消費税の仕入控除税額を減額して申請すること -
事業運営および管理要件
補助事業内容の変更、中止、廃止の際に知事の事前承認を得ること、事業終了の翌年度から起算して5年間の会計帳簿および証拠書類を保管すること、取得した財産の適切な管理を行い、処分等を行う際は知事の承認を得ること、その他、知事が必要と認めて指示した事項を遵守すること
■暴力団排除に関する不交付・取消条件
申請者が以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付は決定されず、交付決定後であっても取り消されることがあります。
- 暴力団または暴力団員等である場合
- 高知県暴力団排除条例第18条または第19条の規定に違反した事実がある場合
- 役員(法人の支配力を有する者を含む)が暴力団員等である場合
- 暴力団員等が事業活動を支配している場合
- 暴力団員等を業務に従事させ、または業務の補助者として使用している場合
- 暴力団または暴力団員等が経営・運営に実質的に関与している場合
- 暴力団または暴力団員等に対して利益供与や便宜供与を行った場合
- 暴力団または暴力団員等が経営に関与していることを知りながら、これを利用した場合
- 役員が自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等を利用した場合
- 役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
※補助事業の実施にあたっては、契約相手方が上記に該当しないことを確認するなどの対応も求められます。
【お問い合わせ先】
高知県健康政策部医療政策課(地域医療担当:088-823-9625)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025070300247/
- 高知県公式ウェブサイト
- https://www.pref.kochi.lg.jp/
- 高知県公式Facebook
- https://www.facebook.com/kochi.pref/
- 高知県公式X (旧Twitter)
- http://twitter.com/pref_kochi
- 高知県公式TikTok
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- 高知県公式LINE
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- 高知県公式YouTube
- http://www.youtube.com/channel/UC94L25cMSIF_RAAxx_3cGgg
資料のURLは高知県の公式ドメイン(pref.kochi.lg.jp)に基づき補完しています。詳細については高知県健康政策部医療政策課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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