片品村起業支援事業補助金(新規創業・新分野進出・雇用支援)
目的
片品村内で新たに起業する方や新分野に進出する事業者を対象に、村の経済産業活性化を図る目的で、事業所の開設費用や賃借料、人件費の一部を補助します。村内に5年以上居住・事業継続する見込みがあることが条件で、新規雇用を行う場合は補助額が増額されます。地域経済の活性化と持続可能な事業運営を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前確認
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随時
補助対象者および補助対象事業に該当するかを事前に確認してください。
- 補助対象者:村内に住所を有し5年以上継続する見込みがある方、村内に事業所を設置する方。
- 補助対象事業:事業所開設、賃借、雇用促進など(金融・保険・一部サービス業等を除く)。
- 交付申請書の提出
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事業着手前
事業に着手する以前に、以下の書類を提出する必要があります。
- 片品村起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 保証人届出書(別紙4)
- その他添付書類(決算書、登記事項証明書、住民票、積算根拠資料、誓約書等)
- 交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付されます
村長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合はその旨が通知されます。
- 実績報告書の提出
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事業完了後30日以内
事業が完了したときは、完了後30日以内に「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。計画通りの実施と適切な支出を報告します。
- 補助金の額の確定・請求
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実績報告後
実績報告の審査後、補助金の確定通知が届きます。通知を受けた後、速やかに「交付請求書(様式第8号)」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求後速やか
請求書受理後、確定した補助金が交付されます。交付後5年間は事業継続の報告義務や現地調査の可能性があります。
対象となる事業
村の経済産業活性化を目的として、村内で新たに事業を始める方や、既存の事業者が新たな産業分野に取り組む方を支援する制度です。
■1 事業所開設支援事業
事業所を新たに開設する際に要する費用を支援する事業です。
<事業内容>
- 事業所の購入費
- 事業所の開設に係る設備・備品購入費
- 事業所等改修費など
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
- 最大60万円
- 特例対象者の場合は最大90万円に増額
<補助対象期間>
- 開設にかかる費用であるため、補助は1回限り
■2 事業所等賃借事業
事業所の賃借にかかる費用を支援する事業です。
<事業内容>
- 事業所の月額賃借料(駐車場代も含む)
- ※貸主が補助対象者の3親等以内の親族である場合は対象外
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
- 月額最大5万円
- 特例対象者の場合は月額最大7万5千円に増額
<補助対象期間>
- 事業開始日から12ヶ月以内
■3 雇用促進事業(特例対象者のみ)
特例対象者として認められた事業者が、事業所の雇用促進を目的として行う経費を支援する事業です。
<事業内容>
- 事業実施に必要な直接人件費(申請者や役員の人件費は除く)
<補助率>
- 補助対象経費の10/10以内(全額補助)
<補助限度額>
- 月額最大7万5千円
<補助対象期間>
- 事業開始日から12ヶ月以内
特例対象者
●雇用 新規雇用に伴う補助上限額引上げの特例
村内に住所を有する者を新規で1年以上雇用する見込みがある場合は「特例対象者」となり、補助金の額が増額される可能性があります。雇用者は雇用保険法に規定する被保険者であることが条件です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象から外れます。
- 特定の業種を起業しようとする場合
- 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
- 特定の医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
- 性風俗関連特殊営業を含む特定のサービス業(易断所、相場案内業、競輪・競馬等の競争場、芸妓業、興信所、集金業、宗教、政治・経済・文化団体など)
- 国税、県税、村税及び使用料等に滞納がある場合。
- 当該事業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる場合。
- 片品村暴力団排除条例に規定する暴力団員等である場合。
- 村長が適切でないと判断する事業を実施しようとする場合。
- 当該事業について、片品村の他の補助制度等で既に補助金を受けている場合。
補助内容
■1 事業所開設支援事業
<事業内容>
事業所の開設に要する経費に対して補助を行います。
<補助対象経費>
- 事業所の購入費
- 事業所等の開設に係る設備、備品購入費
- 事業所等の改修費
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
| 対象区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 通常の補助対象者 | 60万円 |
| 特例対象者 | 90万円 |
■2 事業所等賃借事業
<事業内容>
事業所等の賃借に要する経費に対して補助を行います。
<補助対象経費>
- 事業所の月額の賃借料(駐車場代を含みます)。ただし、貸主が補助対象者の3親等内の親族である場合は対象外です。
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
| 対象区分 | 補助限度額(月額) |
|---|---|
| 通常の補助対象者 | 5万円 |
| 特例対象者 | 7万5千円 |
<補助対象期間>
事業開始日から12ヶ月以内
■特例措置
●3 雇用促進事業(特例対象者のみ)
<事業内容>
事業所における雇用促進を目的とする経費に対して補助を行います。
<補助対象経費>
- 事業実施に必要な直接人件費(申請者ご本人や役員の給与は除きます)
<補助率>
10/10以内(全額補助)
<補助限度額>
月額7万5千円
<補助対象期間>
事業開始日から12ヶ月以内
●S1 特例対象者および補助上限額の引上げ
<特例対象者の要件>
村内に住所を有している方を新規で1年以上雇用する見込みがあること(雇用保険法に規定する被保険者に限る)。
<補助金全体の合計上限額>
| 区分 | 合計上限額 |
|---|---|
| 通常の補助対象者 | 60万円 |
| 特例対象者 | 90万円 |
対象者の詳細
片品村起業支援事業補助金の対象者
片品村の経済活性化を目的に、村内で新たに起業しようとする者、または新たな産業に取り組もうとしている個人や法人が対象です。具体的には、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
基本要件
① 代表者の住所要件:補助金の申請者(法人の場合は代表者)が、片品村内に住所を有していること、② 居住の見込み:申請者(代表者)が、村内に5年以上継続して居住する見込みがあること、③ 事業所および事業継続の見込み:村内に事業所を設置し、その事業を5年以上継続して行う見込みがあること
特例対象者について
特定の条件を満たす場合は「特例対象者」として、補助金の合計上限額が通常の60万円から90万円に増額されます。
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雇用要件
村内に住所を有する者を新規で1年以上雇用する見込みがある者(雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者に限る)
保証人の条件
補助金の申請には、以下の条件を満たす保証人が必要となります。
-
保証人の要件
独立の生計を営んでいること、国税、県税、村税、及び使用料を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、上記の条件を満たしていても補助対象者から除外されます。
- 起業しようとする事業が、要綱の別表第1に掲げられている特定の業種に該当する場合
- 国税、県税、村税、および介護保険料、水道料金、下水道使用料、保育料、給食費といった使用料等に滞納がある場合
- 当該事業に関して不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある場合
- 片品村暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員等である場合
- その他、村長が補助金の交付に適切でないと判断する事業を実施しようとする場合
※保証人が死亡、破産、失職、住所不明などの理由で保証能力を失った場合は、速やかに新たな保証人を立て、村長の承認を得る必要があります。
※申請には事業計画書、決算書、完納証明書、登記事項証明書(法人の場合)、住民票(個人の場合)等の書類提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.katashina.gunma.jp/gaiyou/kakuka/kanko/2021-1209-1522-38.html
- 片品村役場 公式サイト
- https://www.vill.katashina.gunma.jp/
- お問い合わせページ
- https://www.vill.katashina.gunma.jp/contact/index.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は書類をダウンロードし、片品村役場むらづくり観光課へ提出する形式と考えられます。
お問合せ窓口
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