高島市空き家活用モデル事業補助金|地域活性化を目的とした改修・取得費用を支援
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目的
高島市内の空き家やその跡地の有効活用を促進し、地域全体の活性化を図るため、滞在体験施設や交流施設といった先進的なモデル事業を実施する個人や団体を支援します。空き家の改修工事や取得に要する経費の一部を補助することで、地域の課題解決と魅力ある拠点づくりを後押しし、持続可能な地域発展を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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事業着工前まで
補助対象者および物件の要件を確認し、事業計画を策定してください。
- 10年以上の事業継続意思があること
- 市税等の滞納がないこと
- 耐震基準に適合していること
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
交付申請書(様式第1号)に必要書類(見積書、図面、写真、登記事項証明書等)を添えて提出してください。空き家の取得や改修工事に着手した後は申請できませんのでご注意ください。
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了期限:2027年01月31日
市による審査後、交付決定通知が届いてから事業(改修・取得)を開始してください。事業は原則として申請年度の1月末日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年02月28日
事業完了の日から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 額の確定・補助金請求
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確定通知から30日以内
実績報告の審査後、補助金額の確定通知が届きます。通知を受けた日から30日以内に補助金交付請求書を提出してください。その後、補助金が振り込まれます。※証拠書類は10年間保存してください。
対象となる事業
・目的: 高島市内に存在する空き家を活用し、地域の活性化に貢献することを目指しています。
・モデル事業の具体例:
・滞在体験施設(例: 観光客が地域の暮らしを体験できる宿泊施設)
・交流施設(例: 地域住民や来訪者が集い、交流を深める拠点)
・体験学習施設(例: 地域固有の文化や技術を学べる施設)
・創作活動施設(例: アーティストなどが創作活動を行う場)
・文化施設(例: 地域の歴史や文化を発信する施設)
これらの用途に供する先進的なモデルとして市長が認める事業が対象となります。
・「空き家」の定義: この事業における「空き家」とは、高島市内に存在する住宅のうち、1年以上居住者または利用者がいない建築物を指します。
・過去の補助金歴: 過去にこの「高島市空き家活用モデル事業補助金」や、「高島市若者定住促進条例に係る若者の住宅確保の支援に関する規則」に基づく補助金を受けて工事を行っていない建築物であること。
・耐震性: 以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
・昭和56年6月1日以降に新築工事に着工した建築物であること。
・実績報告書の提出日において、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく国土交通大臣が定める耐震基準に適合している建築物であること。
・所有者: 国または地方公共団体が所有する建築物でないこと。
・耐震改修との重複: 耐震性を向上させる必要がある建築物で、「高島市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱」に基づく補助を受けることができる場合、その補助の対象となる工事部位については、このモデル事業補助金の対象とはなりません(重複補助は不可)。
・事業継続の意思: モデル事業の供用開始後、10年以上継続して事業を実施する意思があること。
・地域環境への配慮: 地域の良好な生活環境の維持や周辺環境との調和に留意してモデル事業を実施すること。
・情報発信: 自身のホームページ、ブログ、ソーシャルネットワークサービス(SNS)、チラシ、リーフレットなどを活用し、モデル事業の進捗や活動状況などを継続的に情報発信できること。
・市の広報への協力: 高島市のホームページへの掲載など、市の広報活動において、モデル事業を事例として紹介することについて、建築物の所有者および補助対象者が事前に了承していること。
・反社会的勢力との関係: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員でないこと。
・政治活動: 政治活動を目的としない個人または団体であること。
・税金の滞納: 市税その他高島市の徴収金に滞納がないこと。
・実施主体: 補助対象者が自ら行った事業であること。
・完了期限: 補助金の交付申請を行った年度の1月末日までに完了するものであること。具体的な募集案内では、例えば令和9年1月末日といった具体的な期限が示されることがあります。
・工事契約: モデル事業にかかる改修工事等は、高島市内に事業所を有する法人または個人(市内建設事業者等)と契約して行うものであること。
・補助対象経費:
・空き家の改修工事等に要する費用。
・補助対象建築物の取得費(ただし、土地の取得費は対象外)。
・補助対象建築物の所有者の特定に要する経費。
・補助対象外経費:
・電化製品および家具等の備品購入費。
・宅外の施工に係る経費。
・補助金の額:
・補助対象経費の3分の2に相当する額が交付されます。
・ただし、補助金の上限額は500万円と定められています。
・補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
・申請時期: 申請は必ず事業の着工前(空き家を取得する場合は取得前)に行う必要があります。
・交付申請: 補助金の交付を受けようとする者は、事業計画書、承諾書、誓約書、補助対象経費内訳書などの必要書類を添えて、市長に提出します。
・交付の条件: 交付決定後、事業内容の変更や完了見込みの遅延、事業の休止・廃止を行う場合は、速やかに市長に報告し、承認を得る必要があります。
・実績報告: 補助事業が完了したときは、事業完了の日から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、事業実績書等の書類を添えて市長に提出しなければなりません。
・補助金の請求: 実績報告が承認された後、30日以内に補助金交付請求書を提出することで補助金が交付されます。
・帳簿等の保存: 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、事業完了後10年間保管する義務があります。
・報告および実地調査: 市長は必要に応じて、補助事業者に対して報告を求めたり、担当職員による実地調査を行ったりすることができます。
▼補助対象外となる事業
・過去の補助金交付実績: 過去に高島市空き家活用モデル事業補助金の交付を既に受けている建築物は、再度この補助金の対象とはなりません。
・他の補助金との重複: 高島市若者定住促進条例に基づく若者の住宅確保の支援に関する補助を受けて工事を行っている建築物は、補助対象外です。
・耐震基準の不適合: 昭和56年6月1日より前に新築工事に着工した建築物で、かつ実績報告書の提出日において耐震基準に適合していない建築物は対象外となります。昭和56年6月1日以降に着工した建築物か、または耐震基準に適合していることが必要です。ここでいう「耐震基準」とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準を指します。
・所有者の属性: 国または地方公共団体が所有する建築物は、補助対象外です。
・特定の工事部位: 耐震性を向上させる必要があり、かつ高島市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱に基づく補助を受けられる工事の対象部位については、このモデル事業の補助対象とはなりません。
・事業継続の意思がない: モデル事業の供用開始後、10年以上継続して事業を実施する意思がない場合は対象となりません。
・周辺環境への配慮を欠く: 地域の良好な生活環境の維持や周辺環境との調和に留意せずモデル事業を実施する者は、補助を受けられません。
・情報発信の義務を怠る: 補助対象者のホームページ、ブログ、ソーシャルネットワークサービス、チラシ、リーフレット等を用いて、モデル事業の進捗や活動状況を継続的に情報発信できない場合は対象外です。
・広報協力の拒否: 市ホームページへの掲載等、市の広報において事例として紹介することについて、建築物の所有者および補助対象者が了承しない場合は、補助を受けられません。
・反社会的勢力との関係: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員は、補助対象外です。
・政治活動を目的とする団体: 政治活動を目的とする個人または団体は、補助対象となりません。
・市税等の滞納: 市税その他市の徴収金に滞納がある場合は、補助を受けられません。
・実施主体の不一致: 補助対象者以外の者が行った事業は、補助の対象となりません。
・完了時期の超過: 補助金の交付申請を行った年度の1月末日までに完了しない事業は、補助対象外です。
・市内業者以外との契約: モデル事業にかかる改修工事等を、市内に事業所を有する法人または個人である「市内建設事業者等」と契約して行わない場合は、補助を受けられません。
・備品購入費: 電化製品および家具等の備品購入費は、補助対象外です。
・宅外の施工費: 宅外の施工に係る経費は、補助対象外となります。
・モデル事業の中止: 補助対象者が補助事業完了後10年以内に、モデル事業を中止した場合。
・用途の変更: 補助対象者が補助事業完了後10年以内に、補助対象建築物を補助金の交付の対象となった要件に合致しない用途に供した場合。
・建築物の除却・著しい改修: 補助対象者が補助事業完了後10年以内に、補助対象建築物を除却したり、補助対象工事を行った部分について著しい改修を行ったりした場合。ただし、改修工事後の活用方法等がモデル事業の趣旨に反しないと市長が認める場合はこの限りではありません。
・不正行為の発覚: 補助対象者が虚偽その他不正の行為により、補助金の交付を受けたことが判明した場合。
補助内容
■空き家活用モデル事業
<補助の目的となる「モデル事業」の用途>
- 滞在体験施設
- 交流施設
- 体験学習施設
- 創作活動施設
- 文化施設
- その他市長が認めるもの
<補助対象建築物の要件>
- 過去に本補助金を受けていないこと
- 高島市若者定住促進条例に基づく補助を受けていないこと
- 昭和56年6月1日以降に着工、または現在の耐震基準に適合していること
- 国または地方公共団体が所有する建築物でないこと
<補助対象者の要件>
- 10年以上継続して事業を実施する意思があること
- 地域の良好な生活環境の維持や周辺環境との調和に留意すること
- HP、SNS等を用いて活動状況を継続的に情報発信できること
- 市の広報(事例紹介等)への掲載を了承していること
- 暴力団または暴力団員でないこと
- 政治活動を目的としないこと
- 市税等の滞納がないこと
<補助対象事業の要件>
- 補助対象者が行った事業であること
- 申請年度の1月末日までに完了すること
- 市内に事業所を有する法人または個人(市内建設事業者等)と契約すること
<補助対象経費>
- 改修工事等に要する費用
- 補助対象建築物の取得費(用地費を除く)
- 所有者の特定費用
<補助対象外経費>
- 電化製品および家具等の備品購入費
- 宅外の施工に係る経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 上限額 | 500万円 |
<補助金の取消し・返還条件(10年以内)>
- モデル事業の中止
- 補助要件に合致しない用途への変更
- 建築物の除却または著しい改修(市長が認める場合を除く)
- 虚偽その他不正の行為による受給
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
「高島市空き家活用モデル事業補助金」の補助対象者は、以下のすべての要件を満たす個人または団体です。
-
1 事業の継続性
モデル事業の供用開始後、少なくとも10年以上継続して事業を実施する強い意思があること -
2 地域環境への配慮
地域の良好な生活環境の維持や周辺環境との調和に十分配慮すること -
3 情報発信の継続
ホームページ、SNS、チラシ、リーフレット等を用い、モデル事業の進捗や活動状況を継続的に情報発信できること -
4 市の広報への協力
市のホームページや広報活動において事例紹介されることについて、建築物の所有者および補助対象者の双方が事前に承諾していること -
5 納税状況
市税やその他の高島市が徴収する金銭に滞納がないこと
補助対象事業の条件
補助の対象となる事業は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
実施主体と期間
補助対象者が自ら行った事業であること、補助金の交付申請を行った年度の1月末日までに完了するものであること -
工事契約の条件
モデル事業にかかる改修工事等は、市内に事業所を有する法人または個人(市内建設事業者等)と契約して行うこと
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団または暴力団員
- 政治活動を目的とする個人または団体
※「市内建設事業者等」とは、市内に事業所を有し、土木、建築およびこれに附帯する工事等を行う者を指します。
※その他詳細は、高島市の空家等対策計画および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shiminseikatsubu/shiminkyodoka/7/1/12757.html
- 高島市役所 公式ホームページ
- https://www.city.takashima.lg.jp/
- 高島市空き家活用モデル事業 応募フォーム
- https://ttzk.graffer.jp/city-takashima/smart-apply/apply-procedure-alias/akiya-moderu-r8
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは見つかりませんでした。申請には事業計画書(様式第1号)や承諾書(様式第2号)などの複数の書類が必要となります。詳細は公式サイトを確認するか、高島市市民協働課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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