公募中 掲載日:2025/09/17

名取市チャレンジショップ事業補助金(令和7年度)|空き店舗を活用した新規創業を支援

上限金額
120万円
申請期限
随時
宮城県|名取市 宮城県名取市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

名取市内の空き店舗を活用して新規創業する方に対し、店舗の改装費や賃借料、広告宣伝費などの開業費用の一部を補助します。市内の空き店舗の有効活用と創業者の育成支援を通じて、地域経済の活性化と賑わいの創出を図ることを目的としています。1年以上の継続営業を条件に、最大140万円の支援を行い、新たなビジネスへの挑戦を後押しします。

申請スケジュール

名取市チャレンジショップ事業補助金は、市内の空き店舗の活用と新規創業者の育成支援を目的としています。
【最重要】交付決定通知日よりも前に支出した経費は補助対象となりません。必ず事前相談を行い、交付決定を受けた後に開業準備(契約・発注・支払い等)を進めてください。
事前相談
開業準備への着手前

開業準備に着手する前に、名取市生活経済部商工観光課へ事前相談を行います。事業内容が補助対象エリア(杜せきのした、美田園の一部を除く市内全域)や対象業種に該当するか確認します。

書類取得・事業計画作成
随時

名取市のホームページ等で様式を取得し、名取市商工会と相談しながら事業計画書を作成します。商工会の確認印が必要となるため、余裕を持って作成してください。

交付申請書類の提出
随時受付

以下の書類を一式揃えて商工観光課へ提出します。

  • 交付申請書・収支予算書
  • 事業計画書(商工会の確認印があるもの)
  • 市税の納税証明書
  • 空き店舗の賃貸借契約書の写し
  • 見積書の写し
  • 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 等
審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:申請から通常1ヶ月以内

提出された書類に基づき、名取市が内容を審査します。審査通過後、「補助金交付決定通知」が送付されます。※この時点ではまだ支払いは行われません。

開業準備・事業実施
交付決定通知後

交付決定通知を受け取った後、正式に改装工事や備品購入などの開業準備を開始します。補助対象となるのは以下の経費です。

  • 開業準備費:改装費、設備費、店舗賃借料(最大12ヶ月分)等 ※上限120万円
  • 広告宣伝費:店舗のPR費用等 ※上限20万円
実績報告書の提出
事業完了から1ヶ月以内

事業完了(開業および支払完了)後、実績報告書を提出します。領収書の写しや改装工事前後の写真など、支出を証明する書類が必要です。

補助金額の確定・請求
  • 金額確定通知:報告から通常1ヶ月以内

実績報告の審査後、「補助金額確定通知」と請求書が届きます。請求書に必要事項を記入して返送します。

補助金の交付(入金)
請求書受領から通常1ヶ月以内

名取市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

名取市内の空き店舗の有効活用と、新しいビジネスに挑戦する創業者の育成・支援を目的とし、空き店舗を利用して新規創業を行う方々に対し、開業にかかる費用の一部を補助する事業です。

■開業準備費 開業準備費

空き店舗での開業にあたって必要となる、店舗の賃借や改装等の初期費用を支援します。

<補助対象者>
  • 名取市内の対象エリアにある空き店舗を利用して、新規に事業を始める方
  • 新たに開業する事業の主たる業種が、対象業種に該当する方
  • 開業した店舗で1年以上継続して営業する意思のある方
<対象業種(例)>
  • 各種小売業(衣類、食品、自動車、家具、機械、スポーツ用品など)
  • 飲食業(食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、居酒屋など)
  • 持ち帰り・配達飲食サービス業
  • 洗濯業、理容業、美容業
  • その他のサービス業(旅行業、衣服裁縫修理業など)
<対象エリア>
  • 名取市内全域(ただし、杜せきのした1丁目〜5丁目、美田園1丁目〜8丁目、美田園北を除く)
<補助対象経費>
  • 店舗の賃借料(最大12ヶ月分。ただし敷金、礼金、保証金は対象外)
  • 改装費
  • 設備費
  • 市場調査費
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:120万円

■広告宣伝費 広告宣伝費

店舗の周知や集客を目的とした広告宣伝活動を支援します。

<補助対象経費>
  • 店舗の広告宣伝にかかる費用
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:20万円

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業者や事業、経費については補助の対象外となります。

  • 特定の人的関係がある場合。
    • 空き店舗の所有者と同一世帯に属している、または生計を共にしている場合。
  • 事業形態がフランチャイズチェーン事業である場合。
  • 名取市の市税を滞納している場合。
    • 市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など。
  • 反社会的勢力に関連する場合。
    • 暴力団、または暴力団員である場合。
  • 対象エリア外での事業。
    • 「杜せきのした1丁目から5丁目」および「美田園1丁目から8丁目並びに美田園北」のエリア。
  • 補助対象とならない費用。
    • 消費税。
    • 交付決定通知日よりも前に支出した経費。
    • 賃借料のうち、敷金、礼金、保証金。

補助内容

■1 開業準備費

<対象となる費用>
  • 店舗の賃借料(最大12ヶ月分、敷金・礼金・保証金は対象外)
  • 改装費
  • 設備費
  • 市場調査費
  • ※消費税は補助対象外
<補助率>

2分の1

<限度額>

最大120万円

■2 広告宣伝費

<対象となる費用>

店舗の広告宣伝にかかる費用(消費税は補助対象外)

<補助率>

2分の1

<限度額>

最大20万円

■3 補助対象条件

<補助対象者>
  • 名取市内の対象エリアにある空き店舗を利用して新規に創業する方
  • 主たる業種が市の定める対象業種に該当する方
  • 店舗で1年以上継続して営業する意思のある方
  • ※空き店舗所有者と同世帯・フランチャイズ・市税滞納・暴力団関係者は対象外
<主な対象業種>
  • 各種小売業(衣類、食品、自動車、家具、機械、スポーツ用品等)
  • 飲食店(食堂、レストラン、そば・うどん、すし、居酒屋等)
  • 持ち帰り・配達飲食サービス業
  • 洗濯業、理容業、美容業
  • その他のサービス業(旅行業、衣服裁縫修理業等)
<対象エリア>

名取市内全域(ただし、杜せきのした1〜5丁目、美田園1〜8丁目、美田園北を除く)

<算出方法>

対象経費ごとに算出、千円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

名取市内の空き店舗を活用して新規に創業する方で、以下の3つの要件すべてに該当する方が対象となります。

  • 1 名取市内の対象エリアの空き店舗を利用して新規に創業する方
    空き店舗の定義:商業施設として利用可能な状態で、かつ現在使用されていない物件、対象エリア:名取市内全域(「杜せきのした1丁目〜5丁目」および「美田園1丁目〜8丁目並びに美田園北」を除く地域)
  • 2 主たる業種が対象業種である方
    主たる事業:創業後に最も大きな売上高が見込まれる事業、対象業種の例:各種小売業、飲食店(食堂、レストラン、居酒屋等)、持ち帰り・配達飲食サービス業、生活関連サービス業(洗濯業、理容・美容業、旅行業等)
  • 3 店舗で1年以上継続して営業する方
    最低1年間は事業を継続して営業する意思と計画があること

■補助対象外となる事業者

上記の要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する方は対象外となります。

  • 空き店舗の所有者と申請者が同一世帯、または生計を共にしている場合
  • 新たに出店する事業がフランチャイズチェーン事業に該当する場合
  • 申請時に市税(市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など)を滞納している場合
  • 暴力団または暴力団員である場合

※ご自身の事業が対象業種に該当するか等、申請前に必ず名取市生活経済部商工観光課 商工振興・雇用促進係(022-724-7150)へ事前相談を行ってください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.natori.miyagi.jp/page/4891.html

申請にあたっては名取市商工観光課への事前相談が必須です。電子申請システム(jGrants等)による申請は案内されておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。

お問合せ窓口

名取市役所 生活経済部 商工観光課 商工振興・雇用促進係
TEL:022-724-7150
FAX:022-384-4150
Email:syousui@city.natori.miyagi.jp
受付窓口
名取市役所
生活経済部 商工観光課 商工振興・雇用促進係
申請手続きを行う前に必ず担当部署へ電話などで事前相談を行うよう指示されています。特に、新規創業を検討している業種が補助金の対象業種に該当するかどうかについては、事前相談の際に確認することが推奨されています。また、交付決定通知日よりも前に支出した経費は補助対象とならないため、開業準備に着手する前に必ず事前相談を行うことが重要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。