栗原市ビジネスチャレンジサポート事業補助金(令和7年度)|新規開業の店舗改修・賃借料を支援
目的
栗原市内で新たに開業する小規模事業者に対し、地域経済の活性化と新規事業者の育成を図るため、店舗の改修・設備導入費用や賃借料、研修参加費の一部を補助します。店舗改修等に最大50万円、賃借料に月額最大4万円を支援することで、創業時の経費負担を軽減し、市内での持続的な事業運営の開始を後押しします。
申請スケジュール
- 要件確認と事前準備
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開業前(随時)
補助金の申請資格を満たしているかを確認します。
- 小規模事業者であること(市内での既存店舗移転は不可)
- 商工会の会員、または会員になることが確実であること
- 市税等を滞納していないこと
- 週5日以上営業または活動すること
- 店舗所有者と親族でないこと 等
- 申請書類の準備と提出
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- 申請締切:店舗開業の1ヶ月前まで
以下の書類を揃え、産業戦略課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業収支予算書(様式第3号)
- 見積書の写し(改修・設備導入の場合)
- 賃貸借契約書の写し(賃借料補助の場合)
- 審査と交付決定
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- 交付決定通知:適当と認められた場合
提出された書類に基づき、栗原市が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知」が送付され、正式に補助対象事業として承認されます。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、店舗の改修工事、設備導入、または賃貸借契約の履行を開始します。※必ず交付決定を受けてから着手してください。
- 完了連絡と現地確認
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事業完了後速やかに
店舗の改修や設備導入が完了し、開業準備が整い次第、市へ連絡してください。職員が現地を訪問し、申請内容との不一致がないか確認を行います。確認後、実績報告書が手渡されます。
- 実績報告書の提出
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現地確認後
実績報告書に必要事項を記入し、領収書等の支払いを証明する書類を添えて提出します。賃借料補助で年度をまたぐ場合は、年度ごとの報告が必要です。
- 補助金の支払い
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報告審査完了後
提出された実績報告書が審査され、問題がなければ指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 開業・運営
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事業継続中
店舗を開業し、運営を開始します。補助対象期間終了後や年度末には、継続状況を確認するための追加報告を求められる場合があります。
対象となる事業
栗原市内で新たに開業する小規模事業者を対象とした補助金制度であり、地域経済の活性化と新規事業者の育成を支援することを目的としています。
■新規開業支援補助金
栗原市内で新たに店舗等を開業する事業を対象に、改修費や賃借料、研修費を支援します。
<対象となる事業者の主な要件>
- 市内に新たに店舗等を開業する事業であること(既存店舗の移転は不可)
- 商工会の会員であるか、または会員となることが確実であること
- 栗原市への市税等を滞納していないこと
- 週に5日以上営業または活動を行う事業であること
- 他の補助金との重複がないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
<店舗等の改修・設備導入費用>
- 補助額:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
- 対象:開業前に実施する店舗等の改修や設備導入にかかる費用
- 条件:開業年度のみ対象、申請時点で実施前のものに限る
<店舗等賃借料>
- 補助額:月額4万円を限度(補助率1/2以内)
- 期間:開業した月から最大12カ月間
<研修参加費>
- 補助額:補助対象経費の3分の2以内(上限20万円)
- 対象:交付決定日から1年以内に参加した研修等の受講料、交通費、教材費など
- 条件:店舗改修または賃借料補助の交付決定を受けた方が対象
<申請から支給までの流れ>
- 1. 申請(開業1ヶ月前までに提出)
- 2. 審査・決定(交付決定通知)
- 3. 事業実施(改修・設備導入の実施)
- 4. 現地確認・実績報告(職員による確認)
- 5. 補助金支給
- 6. 開業・運営(賃借料は年度ごとに報告が必要)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業や経費は、本補助金の対象とはなりません。
- 既存店舗の市内での移転(新規開業とみなされない事業)。
- 特定の事業形態や活動内容に該当する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される許可や届出が必要な事業。
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業。
- 他制度との重複や受給歴がある事業。
- 新規出店に関して他の補助金を受けている事業。
- 過去に栗原市のこの補助金の交付をすでに受けている事業。
- 経営主体や関係者の属性に関する除外事由。
- 暴力団関係者である場合。
- 店舗所有者・管理者その他当該店舗に関して権限を有する者と親族関係である場合。
- 清算・破産または更生・再生手続き開始の申し立てがなされている場合。
- 補助対象外となる経費項目。
- 資格取得のための経費(研修参加費補助の対象外)。
補助内容
■1 店舗改修・設備導入補助
<概要>
開業前に実施する店舗等の改修費用や、事業に必要な設備を導入する費用の一部を補助します。
<補助条件>
- 補助対象経費:店舗の改修費用、事業運営に不可欠な設備の購入・設置費用(申請時点で未実施のものに限る)
- 補助率:2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助額:上限500,000円
- 適用期間:開業年度のみ
<申請・注意事項>
- 申請時期:開業予定日の1ヶ月前までに申請が必要
- 具体例:154万円の費用(補助対象経費の2分の1は77万円)の場合、上限設定により交付額は500,000円
■2 店舗等賃借料補助
<概要>
事業を行うための店舗等の借用にかかる賃借料の一部を補助します。
<補助条件>
- 補助対象経費:店舗の賃借料
- 補助率:2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助額:1ヶ月あたり限度額40,000円
- 補助期間:開業から最大12ヶ月間
<申請・注意事項>
- 申請時期:開業予定日の1ヶ月前までに申請が必要
- 年度跨ぎの対応:年度ごとに申請と実績報告が必要
- 具体例:月額賃借料60,000円の場合、2分の1の30,000円を毎月補助(8ヶ月分で合計240,000円)
■3 研修参加費補助
<対象者>
「店舗改修・設備導入補助」または「店舗等賃借料補助」のいずれかの交付決定を受けた方
<補助条件>
- 補助対象経費:交付決定から1年以内に参加した研修等の受講料、交通費、教材費など
- 補助率:3分の2以内(千円未満切り捨て)
- 補助額:上限200,000円
<対象外事項>
- 資格取得のための経費は補助対象外
対象者の詳細
対象事業者の主な要件
栗原市内で新たに店舗等を開業する小規模事業者を対象としています。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 新規開業
栗原市内で新たに店舗等を開業すること、※市内にある店舗の単なる「移転」は対象外 -
2 商工会との関係
商工会の会員であること、または補助金申請後、会員となることが確実であると見込まれること -
3 納税状況の健全性
栗原市の市税等を滞納していないこと -
4 事業活動の継続性
開業後、週5日以上営業または活動を行う事業であること -
5 他の補助金・再申請の制限
今回の新規出店に関して他の補助金を受けていないこと、過去に「栗原市ビジネスチャレンジサポート事業補助金」の交付を一度も受けていないこと
申請者の属性・経営状態
事業を適正かつ継続的に運営できる事業者であることが求められます。
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反社会的勢力との関係がないこと
暴力団関係者でないこと -
健全な経営状態であること
清算・破産または更生・再生手続開始の申し立てがなされていないこと
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 市内にある既存店舗の単なる移転
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は届出が必要な事業
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業
- 店舗の所有者・管理者等と申請者が親族関係にある場合
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある事業者
※親族関係の制限は、補助金の適正な利用を確保し、不正や便宜供与を防ぐための措置です。
【審査において考慮される詳細情報】
事業計画書に基づき、業種、営業日・時間、定休日、具体的な営業内容、および必要な許認可(食品衛生責任者や営業許可証等)の取得状況(取得見込み含む)などが詳細に確認されます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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