公募中 掲載日:2025/09/17

みなかみ町起業支援事業補助金(令和7年度)|事業所開設・賃借・雇用を支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
群馬県|みなかみ町 群馬県みなかみ町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

みなかみ町内で新たに起業する事業者に対し、事業所の開設費用や賃借料、新規雇用に伴う人件費の一部を補助します。本事業は、町の産業振興と活性化を図るとともに、移住・定住を促進することを目的としています。事務所の改修や備品購入、店舗の家賃、従業員の給与など、創業期の立ち上げに必要な幅広い経費を支援することで、地域経済の発展に寄与します。

申請スケジュール

具体的な募集期間や締め切り日は提供された情報に含まれていませんが、事業着手前に申請を行う必要があります。また、一部の添付資料については、申請時に準備が間に合わない場合、実績報告書提出時の添付が認められる等の柔軟な対応が示唆されています。
対象者・対象事業の確認
随時

自身が補助対象(町内に住所・事業所を設置し5年以上継続する見込み等)であるか、および対象経費(開設費、賃借料、人件費等)を確認します。また、町税の滞納がないことや暴力団関係者でないこと等の欠格事由に該当しないか確認が必要です。

補助金交付申請
事業着手前

事業に着手する前に、以下の書類をみなかみ町長へ提出します。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 申請者の概要(別紙1)
  • 誓約書(別紙2)
  • 保証人届出書(別紙3)
  • 補助金額積算根拠(別紙4)
  • 事業計画書、住民票、完納証明書、登記簿謄本(法人の場合)等

※許認可書類の写しなどは、申請時に提出できない場合は実績報告書への添付が可能です。

交付決定通知
審査後速やかに

町による審査が行われ、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が届きます。交付決定を受けた後、事業内容に大幅な変更が生じる場合は別途変更申請が必要です。

事業実施・実績報告
事業完了後速やかに

補助対象となる事業(改修、備品購入、雇用等)を実施します。事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」に必要書類を添えて提出します。

補助金の額の確定
実績報告受理後

町が報告書を審査し、適正と認められる場合に補助金の額を確定し、「額の確定通知書」を送付します。この際、5年間の事業継続や決算書類の提出などの交付条件が付されます。

補助金の請求・受領
  • 交付時期:当該年度末

「交付請求書(様式第7号)」に振込先口座情報を記載し、通帳のコピーを添付して提出します。町は請求書を受理した後、原則として当該年度末に補助金を交付します。

交付後の継続報告
起業から5年度間

補助金の交付を受けた事業者は、起業した年度から5年度の間、毎年度の財務諸表(決算書等)を町長に提出する義務があります。また、必要に応じて現地調査が行われる場合があります。

対象となる事業

みなかみ町内で起業する事業者を支援し、町の産業振興、活性化、移住・定住促進を目的とする事業です。補助金交付の対象となる事業は3種類あり、これらを組み合わせて実施することも可能ですが、年度内に完了する必要があります。また、他の補助制度で既に補助金を受けている場合は対象外となります。

■1 事業所開設支援事業

みなかみ町内で新たに事業所を開設する際に発生する初期費用を支援する事業です。

<補助対象経費>
  • 事業所の購入費
  • 事業所の開設に必要な設備や備品の購入費
  • 事業所の改修費(外装工事や内装工事など)
  • 事業所として専有する部分に係る費用(住居併設の場合)
  • 機械装置、工具、器具、備品の調達費用
  • 補助事業にのみ使用する固定電話機、FAX機の調達費用
<対象とならない経費の例>
  • 1件の取得価格が1万円程度の消耗品や、中古品の購入費
  • 車両の購入費(原則対象外)
  • 汎用性が高く、事業用途に特定できない物(パソコン、カメラ、スマートフォンなど)
  • 建物の躯体や基礎、外構工事費用
  • 交付決定日より前に支払った賃借料(リース契約等)
  • 家庭用および一般事務用ソフトウェアの購入費やライセンス費用
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:対象経費の1/2以内
  • 上限額:本事業のみ実施の場合は50万円
  • 上限額(組み合わせ):最大100万円(ただし新規雇用者が雇用保険に加入できない場合は上限50万円)

■2 事業所等賃借事業

事業所や駐車場の賃借料を支援する事業です。

<補助対象経費>
  • 事業開始から年度内に発生する事業所の賃借料(駐車場代を含む)
  • 店舗や事務所の共益費
  • 店舗・事務所として専有する部分の賃借料(住居併設の場合、面積按分等で算出されたもの)
<対象とならない経費の例>
  • 賃貸契約に係る敷金、礼金、保証金など
  • 事業に直接関係のない駐車場(従業員専用駐車場など)
  • 火災保険料、地震保険料
  • 補助対象者の三親等内の親族が所有する不動産の賃借料
  • 交付決定日より前に支払った賃借料
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:対象経費の1/2以内
  • 上限額:本事業のみ実施の場合は50万円
  • 上限額(組み合わせ):最大100万円(ただし新規雇用者が雇用保険に加入できない場合は上限50万円)

■3 雇用促進事業

新規雇用にかかる人件費を支援する事業です。

<補助対象経費>
  • 事業開始から年度内に発生する、補助事業に直接従事する従業員に支払う給与・賃金(直接人件費)
<対象とならない経費の例>
  • 法人の代表者および役員(監査役、会計参与を含む)の人件費
  • 雇用主が負担する社会保険料や労働保険料などの法定福利費
  • 食事手当、レクリエーション手当などの飲食・娯楽に当たる手当
  • 通勤手当や交通費に含まれる消費税および地方消費税相当額
  • 交付決定日より前に雇用している者への給与・賃金
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:対象経費の1/2以内
  • 上限額:本事業のみ実施の場合は50万円
  • 上限額(組み合わせ):最大100万円(雇用保険未加入型や新規雇用なし型などの条件により変動あり)

▼補助対象外となる事業

町内の産業振興と定住促進を目的とするため、一部の業種は日本標準産業分類に準拠して補助対象から除外されています。

  • 金融・保険業
    • ※保険媒介代理業および保険サービス業は対象外から除外(=補助の対象となり得る)。
  • 医療、福祉の医療業
    • 病院、一般診療所、および歯科診療所が対象外。
  • 特定のサービス業等
    • 風俗営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出が必要な営業)。
    • 易断所、観相業、相場案内業。
    • 競輪・競馬等の競争場、競技団。
    • 芸妓業、芸妓斡旋業。
    • 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業。
    • 興信所(特に個人の身元、身上、素行、思想調査などを専ら行うもの)。
    • 集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)。
    • 宗教(宗教活動を行う団体や法人)。
    • 政治・経済・文化団体。

補助内容

■みなかみ町起業支援事業補助金

<補助対象事業の種類>
  • 事業所開設支援事業:新たな事業所の開設にかかる費用を支援
  • 事業所賃借事業:事業所の賃借にかかる費用を支援
  • 雇用促進事業:新たな雇用の創出にかかる費用を支援(雇用保険加入型、雇用保険未加入型、新規雇用なし型)
<補助率>

1/2(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

<主な補助対象経費>
  • 人件費:直接従事する従業員に支払う給与・賃金
  • 店舗等借入費:店舗、事務所、駐車場の賃借料、共益費
  • 設備費:外装・内装工事、機械装置、工具、器具、備品の調達費用、固定電話・FAX機
  • その他費用:広報費
<主な補助対象外経費>
  • 代表者・役員の人件費、法定福利費
  • 敷金、礼金、保証金、火災保険料
  • 中古品購入費、車両購入費、汎用性の高いPC・スマートフォン等
  • 飲食費、奢侈・娯楽費、公租公課(消費税等)、法人設立費用、振込手数料

対象者の詳細

「事業者」および「起業」の定義

この補助金制度において、「事業者」とは事業を営む個人または法人を指します。そして「起業」とは、以下のいずれかに該当する場合を意味します。

  • 1 新規事業の開始
    事業を営んでいない個人が、所得税法に規定する開業届出、または法人等の設立届出により、新たに事業を開始する場合
  • 2 異業種への参入
    既に事業を営んでいる事業者が、現在経営している業種と日本標準産業分類上の大分類が異なる新たな業種の事業を開始する場合
  • 3 町内への事業所設置
    町外に事業所を有して事業を営んでいる事業者が、新たにみなかみ町内に事業所を設置し、事業を開始する場合

補助対象者の具体的な要件

みなかみ町内で起業する者のうち、以下の全ての条件を満たす個人または法人が対象となります。

  • 1 住所要件
    補助金の申請者である代表者、または1名以上の従業員がみなかみ町内に住所を有していること
  • 2 事業継続の見込み
    みなかみ町内に事業所を設置し、その事業を5年以上継続して行う見込みがあること
  • 3 新規雇用要件(雇用促進事業の場合)
    雇用促進事業を申請する場合に限り、町内に住所を有する者を新規で原則として1年以上雇用する見込みがあること

■補助対象者から除外されるケース

上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者から除外されます。

  • 特定の業種(金融・保険業の一部、医療・福祉の一部、風俗営業、特定のサービス業、宗教、政治・経済・文化団体など)
  • みなかみ町の町税(地方税)等に滞納がある場合
  • 当該事業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当な理由がある場合
  • みなかみ町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団員等である場合
  • その他、町長が補助対象者として適切でないと判断する事業を実施しようとする場合

※除外される具体的な業種(金融・保険業、医療・福祉、サービス業の詳細など)については、公募要領の別表第1をご確認ください。

申請時には、事業所情報、代表者情報(氏名、年齢、住所、経歴)、法人の場合は設立登記情報、および担当者情報などの詳細な情報の提出が必要です。
また、決算書、許認可書類、町税完納証明書、事業計画書、登記簿謄本(法人の場合)、住民票(個人の場合)などの添付資料により詳細な要件確認が行われます。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.minakami.gunma.jp/industry/hojyokin_shienseido/2016-1013-1338-12.html
みなかみ町の例規集サイト
https://www1.g-reiki.net/minakami/reiki_menu.html
みなかみ町の観光情報サイト
http://www.enjoy-minakami.jp/

みなかみ町役場のメイン公式サイトの絶対URLおよび各様式ファイルの完全なダウンロードURLは、提供された情報に含まれていません。補助金交付要綱(2025/04/01版)や各種申請様式(Word/PDF)の存在は確認されていますが、詳細についてはみなかみ町役場観光商工課へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

みなかみ町 観光商工課 商工振興係
TEL:0278-25-5018
受付窓口
観光商工課 商工振興係
起業支援事業補助金の申請要件、補助対象事業、補助率・補助額、または各種様式(交付申請書、変更申請書、実績報告書、交付請求書など)に関する具体的な質問や相談に対応しています。Webサイト上のお問い合わせフォームも利用可能です。
みなかみ町役場
TEL:0278-62-2111
FAX:0278-62-2291
受付窓口
みなかみ町役場
所在地: 〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318。一般的なお問い合わせや、他の業務に関するご相談の際に利用可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。