公募中 掲載日:2025/09/17

つくば市既存商店街等空き店舗活用補助金(令和7年度)

上限金額
210万円
申請期限
随時
茨城県|つくば市 茨城県つくば市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

つくば市内の既存商店街等において、空き店舗を活用して新規事業を開始する中小企業者や個人事業主を対象に、店舗の賃借料や改装費用の一部を補助します。商店街の空き店舗解消を促進することで、地域コミュニティの活力維持と地域経済の活性化を図ることを目的としています。1年以上の事業継続が見込まれる事業者が対象となります。

申請スケジュール

本補助金は予算がなくなり次第、募集を終了する可能性があります。ご検討されている場合は早めの手続きをお勧めします。また、スムーズな申請のために、産業振興課への事前相談が強く推奨されています。
要件の確認と事前相談
随時

「既存商店街等空き店舗活用補助金要件チェックシート」を用いて、対象地区、店舗要件、補助対象者の要件をセルフチェックしてください。確認後、つくば市産業振興課へ事前に相談を行うことで、手続きを円滑に進めることができます。

補助金交付申請
  • 店舗賃借料の申請期限:営業開始日から30日を経過した日、または3月20日のいずれか早い日まで
  • 店舗改装等の申請期限:改装工事に着手する日の2週間前まで

必要書類を揃えて産業振興課へ提出してください。法人登記事項証明書や市税の滞納がないことを証する書類は、申請日前30日以内に発行されたものである必要があります。つくば市商工会の推薦状も必須です。

審査・交付決定
申請受付後

提出された申請書類に基づき、市による審査が行われます。要件を満たしていると認められた場合、交付決定通知が行われます。

事業実施・変更承認
交付決定後

交付決定を受けた内容で事業を実施します。もし事業内容や経費の配分に変更が生じる場合は、速やかに「補助対象事業変更承認申請書(様式第4号)」を提出し、承認を受ける必要があります。

実績報告・補助金請求
  • 実績報告期限:補助対象期間終了または工事完了後20日以内、あるいは3月20日のいずれか早い日まで

事業完了後、実績報告書(様式第5号)に収支決算書や領収書の写しを添付して提出してください。報告内容の確認後、確定した補助金額が支払われます。

対象となる事業

つくば市既存商店街等空き店舗活用補助金は、市内にある既存商店街等において増加傾向にある空き店舗の解消を図り、それらのスペースを有効活用することで、地域経済の振興に貢献することを目的としています。具体的には、事業者が空き店舗を利用して事業を始める際に発生する、店舗の賃借費用や改装費用の一部を市が補助するものです。

■既存商店街等空き店舗活用補助金

空き店舗を活用して新規事業を開始する事業者に対し、その賃借料や改装費の一部を補助する制度です。

<補助対象経費>
  • 空き店舗の賃借料:事業のために空き店舗を借りる際の費用
  • 空き店舗の改装費用:事業を行うために店舗を改修する際に発生する費用
<補助対象地区の要件>
  • 「既存商店街」に該当すること:大曽根商店街、吉沼商店街、上郷商店街、谷田部商店街、高見原地区、小田地区、筑波山神社門前地区、北条商店街、中根、栄商店街
  • 都市計画法に規定する地域であること:第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域
<補助対象店舗の要件>
  • 未利用期間:過去3ヶ月以上継続して、事業のために使用されていない店舗であること
  • 店舗の定義:建物の全部または一部で、お客様を呼び寄せて事業を行うための用に直接供されるもの(構造上区分されている必要がある)
<補助対象事業者の要件>
  • 申請者およびその代表者に、つくば市の市税の滞納がないこと
  • 空き店舗の所有者または管理者と生計が一緒になっていないこと
  • 1年以上継続して事業を行う見込みがあること
  • つくば市商工会の推薦を受けること
  • 中小企業者等、または個人であること
  • 日本標準産業分類に定める産業に関する事業活動を行う者であること

▼補助対象外となる事業

以下の事業を営む者は補助対象外となります。

  • 性風俗関連特殊営業および特定性風俗物品販売等営業を営む者。
  • 中小小売商業振興法に規定する特定連鎖化事業(フランチャイズチェーン等)に加盟している者。
  • その他、市長が不適当と認める業を営む者。

補助内容

■1 補助対象経費および要件

<補助対象経費>
  • 賃借料
  • 改装に必要な費用
<補助金の額・補助率>

具体的な補助金の額や補助率に関する数値は記載されていません(要問合せ)

<対象地区の要件>
  • 北条商店街
  • 大曽根商店街
  • 吉沼商店街
  • 上郷商店街
  • 谷田部商店街
  • 中根、栄商店街
  • 高見原地区
  • 小田地区
  • 筑波山神社門前地区
<都市計画法の地域指定>
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
<対象店舗の要件>
  • 空き店舗期間:過去3ヶ月以上継続して事業に使用されていないこと
  • 建物の定義:土地に定着する工作物等で屋根および柱または壁を有するもの
  • 構造上の区分:他の用途の部分と構造上区分されていること
  • 証明書の提出:「空き店舗証明書」(様式第1号の2)の提出が必要

■2 補助対象事業者の要件

<主な要件>
  • 事業者区分:中小企業者等(中小企業者、事業協同組合、NPO法人等)または個人
  • 事業内容:日本標準産業分類に定める産業。性風俗関連、特定連鎖化事業(フランチャイズ等)などは対象外
  • 税の滞納:事業者および代表者に市税の滞納がないこと
  • 所有者との関係:空き店舗の所有者または管理者と生計を一つにしていないこと
  • 事業継続の見込み:1年以上継続して事業を行う見込みがあること
  • 商工会の推薦:つくば市商工会の推薦(推薦状)を受けること

■3 申請・実績報告期限

<申請・報告の期限一覧>
区分申請期限実績報告期限
店舗等賃借料(家賃補助)営業開始日から30日以内、または年度の3月20日のいずれか早い日補助対象期間後20日以内、または3月20日まで
改装費改装工事に着手する日の2週間前まで工事完了後20日以内、または3月20日まで

対象者の詳細

事業者の種類

以下のいずれかの区分に該当する事業者または個人が対象となります。

  • 1 中小企業者等
    中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律に規定する事業協同組合、企業組合及び協業組合、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • 2 個人
    上記法人格を持たない個人事業主

事業およびその他の要件

日本標準産業分類に定める産業に関する事業活動を行う者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 納税状況
    事業者および事業者を代表する者に、つくば市の市税の滞納がないこと
  • 事業継続の見込み
    補助金交付後、1年以上継続して事業を行う見込みがあること
  • 商工会の推薦
    つくば市商工会からの推薦を受けること

店舗の立地要件

補助事業を行う店舗自体が、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 指定商店街内の立地
    特定の既存商店街(北条商店街、大曽根商店街、谷田部商店街など)内に位置していること
  • 都市計画法上の用途地域
    特定の地域(第1種中高層住居専用地域、近隣商業地域など)に属していること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかの事業を営む者、または条件に該当する者は対象外となります。

  • 性風俗関連特殊営業及び特定性風俗物品販売等営業を営む者
  • 中小小売商業振興法に規定する特定連鎖化事業(フランチャイズチェーン)に加盟している者
  • 空き店舗の所有者または管理者と生計を一つにしている者
  • その他、つくば市長が補助金の趣旨に照らして不適当と認める業を営む者

※店舗所有者との関係については、身内間での利用を防ぎ、公平性を保つための措置です。

申請を検討される際は、つくば市経済部産業振興課への事前相談が強く推奨されています。
また、市が提供する「既存商店街等空き店舗活用補助金要件チェックシート」を活用して要件を確認してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/keizaibusangyoshinkoka/gyomuannai/3/2/2/1011811.html
つくば市公式ホームページ(日本語版メイン)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html
つくップ市公式ホームページ(英語版)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/english/index.html
つくば市公式ホームページ(簡体中文版)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/chinese/index.html
つくば市公式ホームページ(韓国語版)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/korean/index.html
つくば市公式ホームページ(やさしい日本語版)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/plainjapanese/index.html
補助金、融資など各種支援制度 一覧ページ
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/keizaibusangyoshinkoka/gyomuannai/3/2/2/index.html
つくば市既存商店街等空き店舗活用補助金交付申請書(様式第1号) (RTF)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/109/SINNSEI.rtf
補助事業計画書・報告書(様式第1号別紙店舗等賃借料) (RTF)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/109/TINNSIXYAKURIXYOU.rtf
補助事業計画書・報告書(様式第1号別紙改装費) (RTF)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/109/KAISOUHI.rtf
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.tsukuba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/107?page_no=2789

本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、申請書類をダウンロードして作成し、つくば市経済部産業振興課へ直接提出する必要があります。詳細や最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

経済部 産業振興課
TEL:029-883-1111 (代表)
FAX:029-868-7616
受付時間
平日 午前8時45分から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
つくば市役所
経済部 産業振興課
補助金の申請前には、自身の事業が要件に該当するかどうかを確認するため、「既存商店街等空き店舗活用補助金要件チェックシート」で事前に確認し、申請前に産業振興課へのご相談が推奨されています。申請書類の提出や実績報告も、すべてこの産業振興課が窓口となります。
つくば市役所 代表お問い合わせ先
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平日 午前8時45分から午後4時30分まで
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受付窓口
つくば市役所
一部の業務については、第2・第4木曜日の夜間や土曜日にも窓口を開庁しています。詳細な開庁時間や対象業務については、つくば市役所の「詳細ページ」でご確認いただくことをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。