群馬県邑楽町 創業支援事業補助金(令和7年度)
目的
邑楽町では、町内経済の活性化と雇用の確保を目的に、町内で新たに創業する個人や法人を対象として、創業に必要な初期費用の一部を補助します。具体的には、広告宣伝費や店舗等の改修費、設備備品の購入費などに対して、最大100万円(補助率2分の1)を交付することで、新規事業の円滑な立ち上げと継続的な経営を強力に支援します。
申請スケジュール
また、本事業の要綱は令和8年3月31日をもって効力を失います。
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、事業計画を策定してください。
- 交付申請年度内に創業予定、または創業後30日以内であること
- 3年以上継続して営業する見込みがあること
- 特定創業支援等事業(ぐんま創業スクール等)による証明書の発行を受けること
- 町税を完納していること
- 交付申請
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- 申請締切:2026年03月31日
必ず事業着手前に、邑楽町役場商工振興課窓口へ必要書類を提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書(別記様式第1号)
- 登記事項証明書または個人事業の開廃業等届出書の写し
- 町税の完納証明書
- 補助対象経費の見積書の写し
- 特定創業支援等事業を受けた証明書の写し
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
町による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
※決定内容に不服がある場合は、通知を受けた日から15日以内に申請の取下げが可能です。
- 事業実施
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交付決定日 〜 2026年3月31日
交付決定後に事業を開始してください。補助対象期間内に、店舗改修や設備購入などの支払いを完了させる必要があります。
- 領収書等の証拠書類を必ず保管してください(事業終了後5年間の保存義務)。
- 事業内容や経費の変更が生じる場合は、速やかに「変更交付申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 提出締切:2026年03月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書(別記様式第8号)」と経理書類(領収書の写し等)を提出してください。
【提出期限】
事業完了日から30日を経過する日、または当該年度の3月末日のいずれか早い日まで。
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額が確定します。「確定通知書」の受領後、補助金が交付(振込)されます。
対象となる事業
邑楽町が実施している「邑楽町創業支援事業補助金」は、町内経済の活性化と雇用の確保を目的としており、邑楽町内で新たに創業する方を支援するために設けられています。この補助金制度における「創業支援事業」とは、補助金の交付対象となる「創業」に関わる事業全般を指します。
■邑楽町創業支援事業補助金
邑楽町内で新たに創業する個人または法人を対象とした支援事業です。
<補助対象となる「創業」の定義>
- 事業を営んでいない個人が、邑楽町内に事業拠点を設置し、所得税法に基づき開業等の届出を行うことで新たに事業を開始すること。
- 新たに法人を設立し、中小企業基本法に規定される中小企業者として事業を開始すること。
<補助対象となる事業者の要件>
- 創業時期:補助金の交付申請年度内に創業を予定しているか、または交付申請の時点で創業の日から30日を経過していない者。
- 事業継続意欲:創業する事業を3年以上継続して営業する見込みがある者。
- 特定創業支援等事業の受講:産業競争力強化法に基づき策定された邑楽町創業支援等事業計画に定める「特定創業支援等事業」により、邑楽町が発行する証明書を受ける予定の者、または既に証明書を受けた者。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費:事業の広報活動にかかる費用。
- 印刷製本費:事業に必要な書類や資料の印刷・製本にかかる費用。
- 店舗等改修費:事業を行うための店舗等の改修にかかる費用。
- 設備及び備品購入費:事業に必要な設備や備品の購入費用(町長が認めるものに限る)。
- その他町長が適当と認める経費。
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定日から、当該交付決定日の属する年度の3月31日までに実施する事業に要した経費。
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1
- 上限額:100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者、特定の事業内容、および経費については補助金の対象外となります。
- 事業者に関する要件(対象外)
- 邑楽町暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等である者。
- 他の者が行っていた事業を継承して行う者。
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて事業を営む者。
- 仮設または臨時の店舗など、設置が恒常的ではない店舗等で事業を営む者。
- 事業の実施に関して、法令等による法的規制のため、事業内容や許認可等に係る期間等に課題を有する者。
- 町税に滞納がある者。
- 創業に要する経費について、邑楽町または他の団体から別に補助金の交付を受けている者。
- 特定の事業内容(対象外)
- 農業、林業、漁業。
- 金融業及び保険業(ただし、生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業は除く)。
- 医療及び福祉の医療業のうち、病院、一般診療所、歯科診療所。
- 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業。
- 再生可能エネルギー発電設備を用いた充電事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可または承認を要する事業。
- その他、補助金の助成先として社会通念上適正ではないと町長が判断する事業。
- 対象外となる経費
- 消費税及び地方消費税、振込手数料。
- 補助金の交付申請前に着手したもの。
- 割賦払い等により年度を越える支出。
補助内容
■創業支援事業補助金
<補助対象経費>
- 広告宣伝費:事業の広報活動にかかる費用
- 印刷製本費:事業に必要な書類やパンフレット等の印刷・製本にかかる費用
- 店舗等改修費:店舗の改装や内装工事などにかかる費用
- 設備および備品購入費:事業運営に必要な設備や備品の購入費用(汎用性が高いものは原則対象外)
- その他町長が適当と認める経費
<補助対象外経費>
- 消費税
- 地方消費税
- 振込手数料
<補助率>
補助対象経費の合計額の2分の1
<上限額>
100万円
<端数処理>
1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
基本的な要件
邑楽町創業支援事業補助金の交付を受けることができる対象者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 創業時期に関する要件
補助金の交付を申請する年度内に創業を予定している者、交付申請の時点で既に創業している場合、創業した日から30日を経過していない者 -
2 事業継続性に関する要件
創業した事業を3年以上継続して営業する見込みがある者 -
3 創業支援に関する要件
群馬県商工会連合会が毎年実施している「ぐんま創業スクール」を受講していること、「特定創業支援等事業」による邑楽町の証明書の発行を受ける予定の者、または既に発行を受けた者
「創業」と「中小企業者」の定義
本補助金制度における定義は以下の通りです。
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創業
事業を営んでいない個人が邑楽町内に事業拠点を設置し、所得税法に基づき新たに事業を開始すること、新たに法人を設立し、中小企業者として事業を開始すること -
中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
■補助対象とならない者(除外規定)
上記の基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかの項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 暴力団関係者(暴力団、または暴力団員等)
- 事業継承者(他の者が行っていた事業を継承して行う者)
- フランチャイズ契約等に基づいて事業を営む者
- 恒常的でない店舗(仮設店舗や臨時の店舗等)で事業を営む者
- 法的規制に課題のある事業(許認可等に係る期間に課題を有する等)
- 町税滞納者
- 他の補助金受給者(同一の創業経費について、他団体等から補助を受けている者)
- 特定の事業(農業、林業、漁業、金融・保険業、医療・福祉の一部、住宅宿泊事業、再生可能エネルギー発電、風俗営業等)を行う者
※その他、補助金の助成先として社会通念上適正ではないと町長が判断する事業についても対象外となります。
不明な点があれば、邑楽町役場商工振興課商工振興係(直通電話:0276-47-5026)へお問い合わせください。
公式サイト
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