栗原市 園芸用ハウス整備支援事業補助金(令和7年度)
目的
栗原市内の農業者や生産組織等に対して、新たに園芸を開始する際や規模拡大に伴う園芸用ハウスの整備費用の一部を補助することで、設備投資の負担軽減を図ります。市の園芸振興計画に基づいた作物の生産体制を強化し、地域農業の活性化と持続的な発展を目的としています。新設だけでなく中古ハウスの再生や附帯設備の整備も幅広く支援します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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随時受付(詳細は要問合せ)
補助対象者(市内の農業者、生産組織、農業者団体等)は、事業着手前に以下の書類を提出してください。
- 提出書類:
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画及び収支予算書
・実施設計書又は見積書
・その他市長が必要と認める書類
- 提出書類:
- 交付決定
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審査後速やか
提出された申請書の内容を市が審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※この通知を受けた後に事業(発注・着工等)を開始してください。
※事業内容に変更が生じる場合は、別途「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から1ヶ月以内(または翌年度4月末のいずれか早い日)
補助事業が完了した際は、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:
・補助金実績報告書(様式第5号)
・収支決算書
・経費の支払を証する書類(領収書等)
・施工前及び施工後の写真
- 補助金の額の確定
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実績報告書の審査後
市が実績報告書を審査し、内容が適当であれば補助金の最終的な額を確定させ、「補助金確定通知書(様式第6号)」を送付します。
- 補助金の請求・受領
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- 請求期限:確定通知を受けた日から10日以内
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出することで、補助金が支払われます。
- 事業完了後の報告(5年間)
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- 報告期限:翌年度の4月末日
事業実施年度から5か年度を経過するまでは、定期的な報告が義務付けられています。
- 報告内容:
・評価表(様式第8号)による利用状況の報告
・財産管理台帳(様式第9号)の作成と提出
※耐用年数内での目的外転用(譲渡・廃棄等)は原則禁止されています。
対象となる事業
栗原市が実施している「栗原市園芸用ハウス整備支援事業」は、市の施設園芸農業のさらなる振興を目的とした補助金制度です。農業者が新たに園芸を始める際や規模を拡大する際に生じる設備投資の大きな負担を軽減するため、園芸用ハウスの整備にかかる経費の一部を補助するものです。
■栗原市園芸用ハウス整備支援事業
市内に整備される園芸用ハウスの新設および既存の園芸用ハウスの整備を支援します。
<補助対象事業の内容>
- 園芸用ハウスの新設
- 既存の園芸用ハウスの整備(長期的な活用を目的とした修繕、増築、移設、中古ハウスの再生など)
<補助対象者>
- 市内に住所を有する農業者
- 生産組織
- 農業者団体
<補助対象経費>
- 園芸ハウス本体工事にかかる経費
- 附帯設備(暖房設備、換気設備など)にかかる経費
- 既存ハウスの修繕、増築、移設にかかる経費
<交付要件>
- 設置場所:本人所有の農地、または土地の利用権が設定されている農用地(または5年以上の営農が見込まれる土地所有者の同意がある農用地)
- 栽培作物:栗原市園芸振興計画に定められている園芸振興作物
- 目的:販売を目的とした栽培
- 面積:99平方メートル以上1,000平方メートル未満
- 利用期間:年間おおむね6箇月以上
<補助金額・上限>
- 補助率:対象経費の3分の1以内
- 限度額:50万円
- 対象数:年度内ハウス1棟まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象とはならないか、交付決定の取り消し対象となります。
- 農業法人が実施する事業(補助対象外の主体)。
- 国または県から同様の補助金の交付を受ける事業(二重受給の禁止)。
- 補助金交付の目的に反した使用や処分を行う事業。
- 耐用年数内での譲渡、交換、廃棄、貸付、担保提供など。
- 不正な手段や規定違反が認められる事業。
- 偽りその他不正な手段で補助金を受けた場合。
- 要綱の規定に違反した場合。
- 消費税等仕入控除税額分についての申請(補助対象経費から減額する必要があります)。
補助内容
■栗原市園芸用ハウス整備支援事業補助金
<補助対象者>
- 市内に住所を有する農業者
- 生産組織
- 農業者団体(ただし、農業法人は除きます)
<補助対象事業と対象経費>
- 園芸用ハウスの新設:ハウス本体工事費および市長が認める附帯設備費
- 既存の園芸用ハウスの整備:長期活用のための本体・附帯設備整備、修繕、増築、移設等にかかる経費(市長が認める範囲)
<補助金交付の具体的な要件>
- 設置場所:本人所有農地、または利用権設定済みの農地(同意等により5年以上の営農が見込まれる場合も可)
- 栽培作物:栗原市園芸振興計画に定める「園芸振興作物」かつ「販売目的」であること
- ハウス面積:99平方メートル以上1,000平方メートル未満
- 利用期間:年間でおおむね6ヶ月以上
<補助金の金額と計算方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1以内 |
| 限度額 | 50万円 |
| 補助対象棟数 | 年度内でハウス1棟 |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
<交付後の主な義務・注意点>
- 国・県から同様の補助金を受ける場合は対象外
- 消費税および地方消費税の仕入控除税額は減額して申請すること
- 実績報告:事業完了後1ヶ月以内または翌年度4月末日の早い方までに提出
- 目的外使用等の禁止:法定耐用年数期間内は譲渡・廃棄・担保提供等が禁止
- 利用状況報告:事業実施年度から5年間、毎年4月末日までに報告
- 財産管理台帳の作成:整備施設に関する台帳を作成し提出すること
対象者の詳細
補助対象者
栗原市内に住所を有し、市内の施設園芸農業の振興に寄与する以下の者が対象となります。
-
個人農業者
栗原市内に住所を有すること
補助を受けるための要件
整備する園芸用ハウスが以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 ハウスの設置場所
本人所有の農地、または土地の利用権が設定されている農用地であること、利用権がない場合でも、土地所有者の同意を得て5年間以上の営農が見込まれること -
2 栽培作物・目的
栗原市園芸振興計画に定める園芸振興作物であること、販売を目的としていること(自家消費目的は対象外) -
3 ハウスの規模・利用期間
面積が99平方メートル以上1,000平方メートル未満であること、年間おおむね6か月以上の利用が見込まれること
■補助対象外となる事業者・事例
以下に該当する場合は補助を受けることができません。
- 農業法人
- 自家消費のみを目的とする栽培
- 国または県から別途補助金が交付される経費(重複受給の禁止)
補助を受けた施設は、耐用年数内の目的外使用・譲渡・廃棄等が制限されるほか、5か年度の利用状況報告義務があります。
具体的な申請手続きや相談は、栗原市農林振興部農政園芸課企画係、または各総合支所市民サービス課へお問い合わせください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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