佐世保市先端設備等導入促進事業補助金(令和7年度)
目的
佐世保市内の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者に対し、賃上げ環境の整備と労働生産性の向上を図るため、先端設備等の導入に要する経費の一部を補助します。年率1.5%以上の賃上げ方針を表明した事業者が対象となり、機械装置や器具備品などの取得費用を支援することで、地域経済の活性化と持続的な成長を促進します。
申請スケジュール
2025年10月27日更新の情報によると、本補助金の新規申請受付は予算額に達したため終了しています。ただし、既に「先端設備等導入計画」の認定を受けている方、または認定申請がお済みの場合は申請が可能とされています。
※本補助金の申請には、事前に佐世保市長から「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
- 事前準備と公募期間
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- 公募開始:2025年04月07日
- 申請締切:2026年02月02日
補助金の交付申請を行う前に、「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。計画の認定には通常1〜2週間程度を要します。
- 予算の上限に達した時点で受付終了となります。
- 郵送の場合は当日消印有効です。
- 補助金の交付申請
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事業着手(設備導入)以前
「先端設備等導入計画」の認定後、かつ設備の注文・発注前に行う必要があります。以下の書類を佐世保市商工労働課へ提出してください。
- 補助金交付申請書、事業実施計画書、収支予算書
- 計画の認定書(写し)、見積書(写し)
- 市税の滞納のない証明書、雇用証明資料 等
- 交付決定
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申請から通常1〜2週間程度
提出された書類が審査され、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受ける前に設備の発注等を行うと補助対象外となるためご注意ください。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年03月02日
交付決定を受けた後、設備の導入を行います。期限までに「発注・納入・検収・支払」の全てを完了させてください。
- 内容変更が生じる場合は、事前に「事業計画変更承認申請」が必要です。
- リース契約による導入は対象外です。
- 実績報告
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- 報告最終締切:2026年03月02日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、実績書、収支決算書、支払を証する書類(領収書等)、導入設備の写真 等
- 補助金の額の確定
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実績報告後
提出された実績報告書に基づき審査が行われます。必要に応じて実地調査が行われ、内容が適合すると認められれば「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金の支払
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額の確定後
確定した補助金額に基づき、事業者の請求により精算払いが行われます。※概算払いはありません。
対象となる事業
この補助金制度は、市内の中小事業者の賃上げ環境の整備と労働生産性の向上を目的として、先端設備等の導入を行う事業者に対して交付されるものです。補助対象事業として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
■佐世保市先端設備等導入促進事業
市内の中小事業者の賃上げ環境の整備と労働生産性の向上を目的とした先端設備等の導入を支援します。
<補助対象要件>
- 佐世保市からの「先端設備等導入計画」の認定(令和7年4月1日以降の認定に限る)を受けていること
- 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画(年平均の投資利益率が5%以上)に記載されていること
- 雇用者給与等支給額を年率1.5%以上または3.0%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、計画に位置付けていること
- 交付決定日から令和8年3月2日(月)までに、設備の発注、納入、検収、および支払いを完了すること
<補助対象設備(最低取得価額要件)>
- 機械及び装置:1台または1基160万円以上
- 器具及び備品並びに測定工具及び検査工具:1台または1基30万円以上
- 建物附属設備:一の建物附属設備60万円以上(家屋と一体で課税されるものは除く)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限:300万円(千円未満端数切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や設備導入は、本補助金の対象外となります。
- リース契約による設備の導入。
- 国・県等からの補助金との併用となる事業。
- 国や県など、佐世保市以外の機関から既に補助金等の交付を受けている、または受ける予定のある事業。
- 中古品の導入。
- 家屋と一体で課税される建物附属設備。
- 振込手数料、消費税および地方消費税に係る経費。
補助内容
■佐世保市先端設備等導入促進事業補助金
<補助対象設備の取得価額要件>
| 設備種別 | 最低取得価額(1台または1基) |
|---|---|
| 機械及び装置 | 160万円以上 |
| 器具及び備品並びに測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
| 建物附属設備 | 60万円以上 |
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助限度額:300万円
- 端数処理:千円未満切り捨て
<主な補助対象要件>
- 令和7年4月1日以降の「先端設備等導入計画」の認定を受けていること
- 1.5%以上または3.0%以上の賃上げ方針を従業員に表明し、計画に位置付けていること
- 令和8年3月2日までに発注、納入、検収、支払のすべてを完了すること
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること
- 佐世保市内の事業所で常時使用する従業員を1名以上雇用していること
- リース契約による導入、他補助金との併用、みなし大企業は対象外
<補助対象経費>
補助対象設備の取得価額(消費税、地方消費税、振込手数料は対象外)
対象者の詳細
補助対象者の要件
佐世保市先端設備等導入促進事業補助金の交付対象となる事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 「先端設備等導入計画」の認定を受けている中小企業者であること
中小企業等経営強化法に基づき、佐世保市から「先端設備等導入計画」の認定を受けて、その計画に記載された設備を導入する中小企業者であること、補助金の申請時点で、この計画の認定を受けている必要があります(令和7年4月1日以降の認定に限る場合があります) -
2 市税に滞納がないこと
佐世保市の市税を滞納していないことが条件です。申請時には、滞納がないことを証明する書類の提出が求められます。 -
3 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用していること
佐世保市内に事業所を構え、そこで継続的に勤務する従業員を1名以上雇用している必要があります。、「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告」を必要とする者(期間の定めなく雇用され、解雇の際に予告期間が必要となる従業員)を指します。
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
実質的に大企業の支配下にあるとみなされる以下のいずれかに該当する法人は、「みなし大企業」として対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上が、同一の大企業(外国発行法人を含む)の所有に属している法人
- 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上が、複数の大企業(外国法人を含む)の所有に属している法人
- 大企業(外国法人を含む)の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている法人
※「先端設備等導入計画」の認定は補助金申請の前提条件であり、事業者はこの計画の策定と認定を先行して行う必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sasebo.lg.jp/keizai/syouko/505senntan.html
- 佐世保市ホームページ
- https://www.city.sasebo.lg.jp/index.html
- 先端設備等導入計画について
- https://www.city.sasebo.lg.jp/keizai/syouko/seisanuketuke.html
令和7年度の申請募集は予算額に達したため終了していますが、資料は引き続き公開されています。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。