北見市 宿泊税導入に伴う宿泊施設システム整備費補助金
目的
北見市内の宿泊事業者に対して、宿泊税の導入に伴う事務負担の軽減と円滑な運用を図るため、レジシステムの改修や新構築、必要なハードウェア・ソフトウェアの導入費用の一部を補助します。既存レジの改修から、宿泊税管理ソフトを搭載するPCやプリンターの購入まで幅広く支援し、新制度への円滑な対応を促進します。
申請スケジュール
また、交付決定前の事業着手(発注・契約等)は原則として認められませんので、スケジュールに余裕を持って申請してください。
- 事前準備
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随時
募集要項を確認し、申請書類一式を準備してください。1宿泊施設につき1申請となります。複数施設で同一システムを利用する場合は、事前に事務局へ相談が必要です。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年08月15日
- 申請締切:2025年12月26日
申請書類を事務局へ郵送してください(当日消印有効)。
簡易書留やレターパックプラスなど、追跡可能な方法での送付を推奨します。メールや持参による受付はできません。
- 審査・交付決定
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申請から約2~3週間
事務局にて書類審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が郵送されます。
この通知より前に発生した経費(発注・契約等)は補助対象外となります。
- 補助事業の実施
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- 事業完了・支払期限:2026年02月20日
交付決定内容に基づき、システムの改修や設備の導入を実施してください。2026年2月20日までに導入および支払いをすべて完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年02月20日
事業完了後30日以内、または2026年2月20日のいずれか早い日までに実績報告書を郵送してください。すべての支払いが完了してから報告を行う必要があります。
- 確定通知・補助金交付
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実績報告の審査後
事務局による実績審査・確定作業を経て「交付額確定通知書」が届きます。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
※本補助金は精算払(後払い)です。概算払いはありません。
対象となる事業
対象となる事業は、「北見市宿泊税導入に伴う宿泊施設のシステム整備事業」です。この事業は、北見市が新たに導入する宿泊税に対応するため、北見市内の宿泊事業者が行うシステム改修や新たな機器導入にかかる費用の一部を補助することを目的としています。
■北見市宿泊税導入に伴う宿泊施設のシステム整備事業
北見市宿泊税の導入に伴い、北見市内に所在する各宿泊施設において実施するシステム整備が対象です。
<補助対象となる事業内容>
- 既存のレジシステムの改修: 現在使用しているレジシステムを、宿泊税の徴収・管理に対応できるよう変更すること。
- 新たなレジシステムの構築: 宿泊税導入に合わせて、新しいレジシステムを一から導入すること。
- ハードウェア及びソフトウェアの購入等に係る事業: 宿泊税対応に必要なパソコン、タブレット、プリンター、スキャナーなどのハードウェアや、税額管理ソフトウェアなどの購入も含まれます。
<補助対象経費の具体例>
- レジシステムの改修・構築関連(既存レジシステム改修、新規構築、POSレジ・モバイルPOSレジ導入等)
- ソフトウェア関連(宿泊税額管理ソフト購入、集計機能追加、領収書印字機能追加等)
- ハードウェア関連(パソコン、タブレット、ディスプレイ、プリンター、スキャナー、複合機等)
<対象事業者>
- 所在地: 北見市内の宿泊施設で事業を営んでいること。
- 市税の納税状況: 北見市税を滞納していないこと。
- 法的手続き: 会社更生法や民事再生法等に基づく再生または更生の手続きを行っている者でないこと。
- 反社会的勢力との関係: 暴力団員等の構成員を役員や使用人等として使用していないこと。
- 旅館業法に基づく事業者(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業)
- 住宅宿泊事業法に基づく事業者(住宅宿泊事業)
<補助率と補助金額>
- 補助率: 補助対象経費の実支出額の2分の1以内
- 1宿泊施設当たりの補助限度額: 50万円
<補助事業実施期間と留意事項>
- 実施期間: 交付決定を受けた日以降から2026年2月20日まで(設備等の導入及び支払完了まで)
- 支払方法: 銀行振込、クレジットカード(申請者本人・会社・代表者名義)、現金
- 証拠書類の保管: 補助金交付年度の翌年度から5年間保存義務あり
- 財産処分: 10万円以上(税抜)の備品を耐用年数前に処分する場合は市長の承認が必要。転売・レンタルは禁止。
▼補助対象外となる事業
補助対象外となる経費も明確に定められており、以下の費用は補助の対象となりません。
- 確認が不可能な経費
- 使途、単価、規模などの確認ができないもの。
- 帳票類に不備がある経費
- 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書などの帳票類に不備があるもの。
- 支払名義が異なる経費
- 補助対象者以外の名義で行われた支払い。
- リース・レンタル費用
- リースまたはレンタル契約によるソフトウェアやハードウェアに要する経費。
- 月額料金・通信費
- クラウド型システムの月額料金、インターネット回線やプロバイダー料金などの通信費。
- 消費税等
- 消費税及び地方消費税相当分(補助対象経費は税抜きの金額で計算)。
- 手数料
- 振込手数料、代引手数料など。
- 事前着手経費
- 補助金の交付決定日よりも前にシステム改修等を行った経費。
- 他補助金との重複
- 国や市などが交付する他の補助金等の対象となった経費。ただし、北海道が交付する補助金等で補助率が2分の1を超えないものは除きます。
- 購入方法に関する制限
- 事業者以外(個人)からの購入、オークションによる購入、中古品の購入。
- クーポンやポイントを用いて支払いをした分。
- その他
- 市長が不適当と認めるもの。
補助内容
■北見市宿泊税導入に伴う宿泊施設システム整備支援
<補助対象者>
- 北見市内の宿泊施設で事業を営んでいること
- 北見市税を滞納していないこと
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再生または更生の手続きを行っている者ではないこと
- 暴力団等の構成員を役員、代理人、支配人、その他の使用人等として使用していないこと
<補助対象経費>
- 既存レジシステムの改修費用、新たなレジシステムの構築費用
- POSレジやモバイルPOSレジの導入または改修費用
- 宿泊税額の管理・集計用ソフトウェアの購入費用
- 宿泊税の申告書印刷用プリンターの購入費用
- PC、タブレット、ディスプレイ、スキャナー、複合機器などの購入費用
- 宿泊者数と宿泊税額の月次集計機能の追加
- 領収書への「宿泊税」印字機能の追加
<補助対象外経費>
- 使途、単価、規模等の確認が不可能な経費
- 帳票類が不備なもの、または補助対象者以外の名義で支払われたもの
- リースまたはレンタル契約によるソフトウェアやハードウェアの経費
- クラウド型システムの月額料金、インターネット・プロバイダー料金等の通信費
- 消費税及び地方消費税相当分(税抜き価格で計算)
- 振込手数料、支払手数料
- 補助金の交付決定前に発生したシステム改修等の経費
- 国や市等が交付する他の補助金等の対象となった経費(一部例外を除く)
<補助率と補助金額>
| 項目 | 上限・率 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 1宿泊施設当たり50万円 |
<補助金受領後の留意事項>
- 証拠書類を整備し、翌年度から5年間保存する義務
- 取得価格10万円以上の財産は処分制限財産となり、市長の承認なく処分不可
- 不正な申請や重複受給が発覚した場合は、補助金の返還および違約加算金の発生の可能性あり
対象者の詳細
補助対象となる宿泊事業者
北見市内で宿泊施設を運営し、宿泊税の導入に伴うシステム整備を行う宿泊事業者が対象です。以下の要件および定義を満たす必要があります。
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事業所の所在地
北見市内の宿泊施設で事業を営んでいる事業者であること -
A 旅館業法に基づく事業者
旅館業法第3条第1項の許可を受けて、旅館・ホテル営業、または簡易宿所営業を営む者 -
B 住宅宿泊事業法に基づく事業者
住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する事業者は、補助金の交付対象外となります。
- 北見市税を滞納している者
- 会社更生法、民事再生法等に基づく再生または更生の手続きを行っている者
- 暴力団員、または暴力団等の構成員を役員、代理人、支配人、その他の使用人等として使用している者
※国または地方公共団体から委託を受け、指定管理を行っている事業者の場合は、申請前に必ず事務局に相談してください。
【補助事業者の主な義務と責任】
・書類・帳簿の保存: 補助事業の翌年度から5年間、証拠書類を保存する義務があります。
・取得財産の処分制限: 取得した財産を目的外に使用、譲渡、廃棄等する場合は市長の承認が必要です。
・交付決定の取消し: 不正申請や目的外利用が判明した場合は交付決定が取り消され、補助金の返還および情報の公表が行われます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://kitami-stay-system.jp/
本補助金の申請は郵送のみで受け付けており、電子申請システムやjGrantsは利用できません。申請受付期間は2025年8月15日(金)から2025年12月26日(金)までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。