伊賀市起業・経営革新促進事業補助金 ≪第4期≫(令和7年度)
目的
伊賀市内での起業や既存事業者の経営革新を支援するため、空き家活用の改修費や新商品開発、DX化、設備導入等の経費を補助します。新たな事業主体の創出や経営基盤の強化を通じて、地域経済の維持・発展と活性化を図ることを目的としています。原則として市内業者を利用することが条件であり、地域内での経済循環も促進します。
申請スケジュール
申請に際しては、可能な限り事前に商工労働課へ相談することが推奨されています(電話:0595-22-9669)。
提出方法は、市役所窓口への持参または郵便(締切日時必着)となります。
- 応募申請(第3期)
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- 申請締切:2025年09月30日
募集要項を熟読し、必要書類を揃えて伊賀市役所商工労働課へ提出してください。郵便の場合も午後5時必着です。
- 必要書類:応募申請書、位置図、事業実施概要書、施工前写真、見積書、誓約書、完納証明書等
- 第4期公募(予定):令和7年11月12日(水)午後5時まで
- 審査会
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- 審査会実施:2025年10月15日
申請書類とプレゼンテーションに基づき審査が行われます。日時は後日個別に通知されます。
- 審査結果通知
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2025年10月下旬
審査結果(採択・不採択)が申請者へ通知されます。予算の範囲内で評価の高い順に採択されます。
- 補助金交付申請
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採択通知受取後、速やかに
市からの採択通知を受けた後、正式に補助金交付の申請手続きを行います。
- 交付決定
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交付申請の受理後
申請内容が受理・確認された後、市から正式な「交付決定」が通知されます。
- 事業着手
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交付決定通知受取後
交付決定後に事業を開始できます。決定日より前に発生した経費は補助対象外となるためご注意ください。
- 事業着手の届出
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着手後速やかに
事業に着手した旨を市へ届け出る必要があります。
- 事業完了
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- 事業完了期限:2026年03月31日
原則として年度末までに工事や備品購入、支払いをすべて完了させる必要があります。
- 事業実績の報告
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事業完了後速やかに
完了後、実績報告書を提出します。3月に完了する場合は、支払いと報告書提出を3月31日までに済ませる必要があります。
- 立ち入り検査
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実績報告受理後
市職員が実際の事業実施状況を確認するため、現地への立ち入り検査を行います。
- 交付額の確定・交付
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検査終了後
実績確認と検査を経て最終的な補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
伊賀市内で新しく事業を始める方や、既存の事業を革新しようとする事業者に対し、事業に必要な改修費、付帯設備費、広告宣伝費、商品開発費など、様々な経費の一部を補助するものです。原則として伊賀市内の業者を利用することが条件となっており、地域経済への波及効果が期待されています。
■A 起業支援事業
市内にある空き家や空き店舗を有効活用し、そこで新たな事業を創出する取り組みを支援します。地域資源の有効活用と新しい活気の創出を目指します。
<補助対象経費>
- 空き家・空き店舗の改修費
- 付帯設備費
- 広告宣伝費や商品開発など開業に要する経費
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額:下限20万円から上限150万円まで(予算の範囲内)
<交付条件>
- 空き家・空き店舗を活用すること
- 原則として令和8年3月31日までに工事等を完了させ、事業を開始すること
- 申請内容に基づき、3年以上継続して地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと
- 事業所等の改修等事業実施の際の発注行為については、原則市内業者を利用すること
- 伊賀市ふるさと風景づくり条例や伊賀市景観計画などを遵守すること
■B 経営革新支援事業
既存の事業者が、省エネ化によるコスト削減、DX化(デジタルトランスフォーメーション)による効率改善、新商品の開発・製造など、新たな収益獲得を目指すための取り組みを支援します。事業者の競争力強化と持続的な発展を促します。
<補助対象経費>
- 事業所等の改修費
- 付帯設備費
- 広告宣伝費や商品開発など経営革新に要する経費
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額:下限20万円から上限50万円まで(予算の範囲内)
<交付条件>
- 原則として令和8年3月31日までに工事等を完了させ、事業を開始すること
- 申請内容に基づき、3年以上継続して地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと
- 事業所等の改修等事業実施の際の発注行為については、原則市内業者を利用すること
- 伊賀市ふるさと風景づくり条例や伊賀市景観計画などを遵守すること
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者または事業は、補助の対象となりません。
- 大型店舗およびその入居者による事業。
- フランチャイズ・チェーンに加盟している事業。
- 風俗営業法に規定する営業。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が関与する事業。
- 住民税等を滞納している事業者が行う事業。
補助内容
■A 起業支援事業
<補助対象経費>
- 空き家・空き店舗の改修にかかる費用
- 事業に必要な付帯設備の設置費用
- 広告宣伝費
- 商品開発費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 150万円 |
| 下限額 | 20万円 |
<交付条件>
- 空き家・空き店舗の活用:市内にある空き家または空き店舗を確実に活用すること
- 年度内の完了と事業開始:令和8年3月31日までに工事等を完了させ、事業を開始すること
- 3年以上の継続事業:交付決定後、3年以上継続して事業を行うこと
- 市内業者の利用:発注行為は、原則として伊賀市内の業者を利用すること
- 景観条例の遵守:伊賀市ふるさと風景づくり条例や伊賀市景観計画等を遵守すること
■B 経営革新支援事業
<補助対象経費>
- 事業者等の改修費用
- 事業に必要な付帯設備の設置費用
- 経営革新に要する広告宣伝費
- 商品開発費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 50万円 |
| 下限額 | 20万円 |
<交付条件>
- 年度内の完了と事業開始:令和8年3月31日までに工事等を完了させ、事業を開始すること
- 3年以上の継続事業:交付決定後、3年以上継続して事業を行うこと
- 市内業者の利用:発注行為は、原則として伊賀市内の業者を利用すること
- 景観条例の遵守:伊賀市ふるさと風景づくり条例や伊賀市景観計画等を遵守すること
対象者の詳細
各事業固有の補助対象者要件
補助金の交付対象者は個人または法人であり、事業の種類によって以下の個別要件が定められています。いずれか一方の事業において要件を満たす必要があります。
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A 起業支援事業
市内に事業所等を開設しようとする者(新たに伊賀市内に事業所や店舗を開設し、事業を創出しようとする個人または法人)、市内にある空き家や空き店舗を利用する取り組みが支援対象となります -
B 経営革新支援事業
市内に事業所等を有する個人又は法人(既に伊賀市内に事業所等を有している既存の事業者)、省エネ化によるコスト削減、DX化による効率改善、新商品の開発・製造など、新たな収益獲得を目指す取り組みが支援対象となります
■補助対象外となる事業者(共通要件)
以下のいずれかに該当する、または要件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 大型店舗及びその入居者(テナントを含む)
- フランチャイズ・チェーンに加盟している事業者
- 風俗営業法の規制対象事業者(第2条に規定される営業を営む者)
- 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される者)
- 住民税等の市税を滞納している者
※暴力団排除に関して、申請時に「伊賀市暴力団排除条例に基づく誓約書」の提出が必要です。役員等関係者が暴力団と不適切な関係を持たないことを誓約し、市による警察への照会が行われます。
※住民税等の滞納がないことを証明する書面の提出が義務付けられています。
※これらの要件はすべて満たす必要があり、一つでも満たさない場合は補助金の交付対象外となります。
※申請を検討される際は、必ず募集要項を熟読し、詳細をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iga.lg.jp/0000012121.html
- 伊賀市役所 公式ホームページ
- https://www.city.iga.lg.jp/
- 伊賀市役所 公式ホームページ(多言語版・英語)
- https://www.city.iga.lg.jp.e.aar.hp.transer.com/
- 伊賀市起業・経営革新促進事業補助金(やさしい日本語版)
- https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https://www.city.iga.lg.jp/0000012121.html
- 伊賀市役所 サイトマップ
- https://www.city.iga.lg.jp/sitemap.html
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、商工労働課窓口への持参または郵送による書面提出が必要です。第3期の申請締切は令和7年9月30日(火)午後5時(必着)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。