伊勢崎市 創業促進サポート補助金≪後期≫(新規創業支援)
目的
伊勢崎市内での創業を促進し、地域経済を活性化させることを目的として、市内で新たに事業を開始する方を対象に、創業時に必要となる事業所の改装費や備品購入費、広告宣伝費などの経費の一部を補助します。特定創業支援事業による支援を受け、3年以上継続して事業を行う意欲のある起業者の円滑な事業立ち上げを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備(特定創業支援事業の受講)
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1か月以上にわたる支援期間
創業前に、伊勢崎商工会議所等で「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野について4回以上の支援を受ける必要があります。支援完了後、市から「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を取得してください。
- 市税の完納証明書の取得
- 伊勢崎市内の業者への見積もり依頼(改装・備品・販促費)
- 交付申請書類の提出
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- 申請締切:2026年03月31日
事業を開始(契約・発注)する前に、以下の書類を商工労働課へ直接提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書の写し
- 特定創業支援事業の証明書
- 市税の完納証明書
- 誓約書(様式第3号)
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期間:交付決定後〜事業完了まで
市による審査後「交付決定通知」が届きます。必ず通知を受けてから、契約・発注・工事・支払いを行ってください。
- 原則として市内業者を利用すること
- 支払いは現金または口座振込とし、領収書を必ず保管すること
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後30日以内
事業完了(開業届の提出日、法人登記日、または支払完了日のいずれか遅い日)から30日以内に報告を行います。
- 実績報告書(様式第8号)
- 請求書および領収書の写し
- 事業実施状況がわかる写真(改装・備品・販促物)
- 開業届の写し、または登記事項証明書
- 補助金交付請求書(様式第10号)および通帳の写し
書類確認後、交付確定通知が届き、補助金が振り込まれます。
- 事業状況報告
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創業翌年度から3年間
補助金の交付を受けた後、創業の翌年度から3回(各年1回)、事業の経営状況を報告する必要があります。
- 状況報告書(様式第15号)
- 決算書の写し
※補助金で購入した備品を3年以内に処分する場合は、事前の承認が必要です。
対象となる事業
「伊勢崎市創業促進サポート補助金」が対象とする事業は、伊勢崎市内で新たに事業を開始し、地域の経済活性化に貢献しようとする起業者を支援するためのものです。この補助金の対象となる事業には、いくつかの明確な条件が定められています。
■伊勢崎市創業促進サポート補助金
伊勢崎市内における創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とした新規事業が対象となります。
<基本的な要件>
- 創業地と時期:伊勢崎市内で、令和8年3月31日(火)までに事業を開始する新たな創業であること。
- 住所・登記要件:個人事業主は市内に住民登録があること。法人は市内に本店登記を行うこと。
- 特定創業支援事業による支援:経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について、1か月以上にわたり4回以上の支援(特定創業支援事業)を受けていること。
- 事業継続の意欲と営業体制:3年以上継続して事業を行う意欲があり、原則として週30時間以上営業を行うこと。
- 情報公開への同意:商工団体への情報提供や市ホームページ等での創業情報の公開に同意すること。
<補助対象経費(想定される事業投資)>
- 事業所改装費(内外装、厨房設備、空調設備、看板、公衆無線LAN、新築に係る設備工事等)
- 備品購入費(客用家具、陳列棚、業務用電化製品、特定業務用ソフトウェア等)
- 販売促進に係る経費(広告費、パンフレット・チラシ・ショップカード作成、ホームページ作成等)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となりますので注意が必要です。
- 特定の業種
- 日本標準産業分類に定める「農業、林業及び漁業」に該当する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業。
- 事業の承継(他の者が行っていた事業を承継して営む事業)。
- フランチャイズ事業(フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業)。
- 子会社等が行う事業(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等)。
- その他、市長が適当でないと認める事業。
補助内容
■伊勢崎市創業促進サポート補助金
<補助対象となる経費>
- 事業所改装費:事業所の開設に必要な内外装工事、厨房・空調設備、看板設置、新築工事等の費用(税抜10万円以上の工事が対象)
- 備品購入費:事業の実施に必要な備品の購入費用(購入単価税抜3万円以上のものが対象)
- 販売促進に係る経費:広告宣伝費、チラシ等の印刷費、ホームページ作成費用など
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費(消費税抜き)の1/2以内
- 補助上限額:100万円(千円未満切り捨て)
<共通の注意点>
- 原則として、発注先は伊勢崎市内の施工業者・販売業者に限定されること
- 交付決定日以前に着手された事業は対象外
- 国・県・市が実施する他の補助制度との併用は不可
- 補助金で購入した備品は台帳で管理し、処分時は市の承認が必要
■特例措置
●S1 中心市街地区域での創業に伴う補助上限額引上げの特例
<引上げ後補助上限額>
150万円
対象者の詳細
1. 申請者個人の詳細情報
対象者(申請者)については、以下の個人情報や職歴、経験に関する詳細な情報の提出が求められます。
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基本情報・連絡先
氏名(ふりがな)と生年月日、申請時点での年齢、郵便番号、住所、電話番号、携帯電話番号、E-mailアドレス -
経歴・状況
直前の職業(会社役員、個人事業主、会社員、パート・アルバイト等)、事業経営の経験(過去の経営経験の有無、廃業した場合はその詳細)、職歴(過去の職歴を年月とともに記載)
2. 補助対象者となるための要件
この補助金制度における「対象者」となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業開始時期
伊勢崎市内で、令和8年3月31日(火)までに事業を開始する意欲のある人 -
2 市税の納税状況
伊勢崎市の市税を滞納していないこと -
3 住民登録または法人登記
個人事業の場合:創業時に伊勢崎市内に住民登録があること、法人設立の場合:代表者となり、伊勢崎市内に事業所を会社の本店として法人登記を行うこと -
4 特定創業支援事業の受講
伊勢崎市創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業」による支援を受けていること、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野について、1か月以上にわたり4回以上の支援を受けていること -
5 資格・許認可の取得状況
創業に必要な資格・許認可を既に取得しているか、または取得見込みであること -
6 現職の有無
本補助金交付申請時に、事業を営んでおらず、他の法人の代表または役員の職にないこと -
7 事業継続の意欲と営業時間
3年以上継続して事業を行う意欲があり、原則として週30時間以上営業を行うこと -
8 情報公開への同意
商工会議所、商工会、近隣商店街等への情報提供に同意し、伊勢崎市のウェブサイト等で創業情報を公開することに同意すること -
9 暴力団排除条例への該当の有無
伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号・第4号の規定に該当しないこと -
10 過去の補助金交付歴
過去にこの創業促進サポート補助金の交付を受けていないこと
■3. 対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。
- 日本標準産業分類に定める農業、林業及び漁業に該当する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業
- 他の者が行っていた事業を承継して営む事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 会社法第2条第3号の2に規定する子会社等が行う事業
- その他、市長が適当でないと認める事業
※上記は申請者が満たすべき条件や記載すべき情報の枠組みを示したものです。詳細は伊勢崎市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/keizai/shoko/syoukousinkou/6469.html
- 伊勢崎市ホームページ
- https://www.city.isesaki.lg.jp/index.html
- 伊勢崎市特定創業支援事業
- https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/keizai/shoko/syoukousinkou/1693.html
伊勢崎市の創業促進サポート補助金に関する各種申請様式が公開されています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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