終了済 掲載日:2025/09/17

尾道市 LPガス使用事業所支援金(第3期・令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2025年12月05日
広島県|尾道市 広島県尾道市 公募開始:2025/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

尾道市内でLPガスを使用する中小企業者や個人事業主を対象に、高騰するLPガス価格による経営への影響を緩和し、事業の継続を支援するための支援金を支給します。令和7年4月から9月の間のLPガス使用量に応じた金額を補助することで、エネルギー価格高騰に直面する地域事業者の負担軽減と経営の安定化を図ります。

申請スケジュール

本支援金は、LPガス価格高騰の影響を受けた尾道市内の事業者を支援するものです。
申請にあたっては、令和7年4月から9月までの任意の3か月間のLPガス使用量が確認できる書類(検針票等)の準備が必要です。
対象確認と準備
随時

まずは対象要件を満たすか確認し、必要書類を揃えます。

  • 対象者の確認:尾道市内に事業所がある中小企業者、個人事業主、NPO法人等。
  • 必要書類:
    • 交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
    • 令和7年4月〜9月の任意の3か月分のLPガス使用量が分かる書類(検針票の写し等)
    • 市内で事業を営んでいることが分かる書類(確定申告書の写し等)
    • 振込先口座が確認できる通帳の写し
公募期間(申請手続き)
  • 公募開始:2025年10月06日
  • 申請締切:2025年12月05日

以下のいずれかの方法で申請してください。申請は1事業者につき1回限りです。

  • 郵送:尾道市役所 商工課宛(当日消印有効)
  • 電子メール:指定のアドレスへ送信
  • 窓口持参:事前に電話相談が必要です
審査期間
申請受付後順次

提出された書類に基づき、尾道市にて内容を審査します。

※申請総額が予算額を超える場合は、各申請者の算定額を按分して交付額が決定されるため、申請額と実際の交付額が異なる場合があります。
交付決定・振込
  • 支払開始時期:12月05日の申請締切後

審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。

  • 支援金の支払い:指定口座へ振り込まれます(現金受取不可)。
  • 振込時期:原則として、12月5日の申請締切後に金額が確定してから順次入金されます。10月に申請した場合でも、入金は12月以降となる点にご注意ください。
交付後の報告・調査
交付後

適正な事務実施のため、必要に応じて報告の徴収や立入検査が行われることがあります。

不正受給や要件未充足が判明した場合は、交付決定の取り消しや返還を求められることがあります。

対象となる事業

LPガス価格の高騰により経営に影響を受けた尾道市内の事業所に対し、その影響の緩和を図り、事業の継続を支援することを目的としています。

■(第3期)尾道市LPガス使用事業所支援金

LPガス価格の継続的な高騰が、尾道市内でLPガスを使用している中小企業者等の経営に与える影響を軽減し、事業の安定的な継続を後押しするために実施されます。

<支給対象となる事業者>
  • 尾道市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等(個人事業主、NPO法人、一般社団法人、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人、各組合、商店街組織等を含む)
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する基準(製造業: 資本金3億円以下/従業員300人以下等)を満たす者
  • 事業所得のある個人(税務署に開業届を提出している個人等)
  • 尾道市内の事業所(本社が市外の場合でも、市内の事業所にかかるLPガス使用分は対象)
  • 令和7年4月から9月までの任意の3か月における1か月当たりのLPガス平均使用量が10立方メートルを超えること
  • 引き続き市内で事業継続の意思があること
<支援金額の算定方法>
  • 計算式:LPガス平均使用量(㎥)× 15円 × 6か月 - 450円(広島県支援金分)× LPガスの契約数
  • LPガス平均使用量の上限:10,000立方メートル/月
  • 換算レート:1kgあたり0.482立方メートル(小数点第2位以下四捨五入)
  • 端数処理:算定額の100円未満は切り捨て
  • 広島県が実施するLPガス料金高騰対策支援事業における値引き分(1契約あたり450円)を控除
<申請期間と申請方法>
  • 申請期間:令和7年10月6日(月)〜令和7年12月5日(金)(消印有効)
  • 提出方法:尾道市役所 商工課 商工振興係へ郵送または電子メール
  • 必要書類:申請書兼請求書(様式第1号)、検針票等の写し、事業所設置・事業実態を確認できる書類(確定申告書等)
<その他留意事項>
  • 申請回数:1事業者あたり1回限り
  • 振込時期:令和7年12月5日の申請受付締切後、順次振込
  • 受取方法:指定口座への振込のみ(現金受取不可)

▼支給対象外となる条件

以下の条件に該当する企業やLPガス使用分は、支給対象外となります。

  • 大企業とみなされる場合
    • 発行済株式総数または出資総額の2分の1以上、または3分の2以上を同一の大企業が所有している中小企業者等。
    • 大企業の役員または職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等。
    • 確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等。
  • 事業内容・性質による除外
    • 代表者、従業員等が尾道市暴力団排除条例に規定する暴力団員等である者。
    • 性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を営む者。
    • 政治団体および宗教上の組織・団体。
  • LPガスの用途・使用量による除外
    • 社員寮のように生活用途で使用しているLPガス代。
    • 1か月当たりの平均使用量が10立方メートル以下の場合。
    • 尾道市外に所在する事業所でのLPガス使用分。

補助内容

■(第3期)尾道市LPガス使用事業所支援金

<支援の対象要件>
  • 令和7年4月から9月までの任意の3か月間における、1か月当たりのLPガス平均使用量が10立方メートルを超えること
  • 引き続き尾道市内で事業を継続する意思がある中小企業・小規模事業者等(個人事業主含む)であること
  • 尾道市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
  • 性風俗関連特殊営業等を営む者でないこと
  • 政治団体および宗教上の組織・団体でないこと
<対象となるLPガスの範囲>
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第1項に規定する液化石油ガス
  • 都市ガスは対象外
  • 社員寮など生活用途で使用されているLPガス代は対象外
  • 尾道市内の事業所における使用分が対象
<支援金額の基本的な計算式>

令和7年4月から9月までの任意の3か月における、1か月当たりのLPガス平均使用量(上限10,000立方メートル) × 15円 × 6か月

<計算の細則・調整事項>
項目内容
平均使用量の上限10,000立方メートル/月
kg単位の換算率1kgあたり0.482立方メートル
広島県支援金との調整1契約当たり450円を控除
端数処理100円未満切り捨て
<支援金額計算例(平均使用量100立方メートルの場合)>
  • 基本計算額:100立方メートル × 15円 × 6か月 = 9,000円
  • 広島県支援金控除:9,000円 - 450円 = 8,550円
  • 最終支給額:8,500円(100円未満切り捨て)

対象者の詳細

中小企業・小規模事業者、個人事業主

尾道市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等(個人事業主を含む)が対象です。
「中小事業者」の定義は、中小企業基本法に基づき、以下の基準を満たす者を指します。

  • 中小企業者
    製造業その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
  • 個人事業主
    事業所得(卸売・小売・サービス業等)がある個人、税務署に開業届を提出している者等

NPO法人、公益法人等

特定の法律に基づいて設立された以下の法人・団体も対象となります。

  • 対象法人・団体
    NPO法人、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、農事組合法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、中小企業団体、商店街組織

所在地および使用量等の共通要件

全ての申請者は、以下の所在地および事業継続、ガス使用量に関する要件を全て満たす必要があります。

  • 事業所の所在地要件
    尾道市内の事業所におけるLPガス使用分であること、本社が市外でも市内に事業所があれば対象(法人は確定申告書、個人は開業届等で確認)
  • LPガス使用量・継続意思
    令和7年4月から9月までの任意の3か月間における1か月平均使用量が10立方メートル超であること、引き続き尾道市内で事業を継続する意思があること
  • その他の要件
    代表者や従業員等が暴力団員等に該当しないこと

■補助対象外となる事業者・用途

以下のいずれかに該当する事業者、または用途については支給の対象外となります。

  • 大企業とみなされる事業者(同一大企業による50%以上の株式保有、役員の2分の1以上が大企業役員兼任など)
  • 高額所得者(直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合)
  • 性風俗関連特殊営業および当該営業に係る接客業務受託営業を営む事業者
  • 政治団体、宗教上の組織・団体
  • 尾道市外の事業所でのLPガス使用分
  • 社員寮などの生活用途で使用するLPガス
  • 都市ガスの使用(LPガスのみが対象)

※本社が尾道市内であっても、市外の事業所で使用した分は対象になりません。

※詳細な条件や申請書類については、尾道市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/26/64511.html
尾道市公式サイト
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/
(第3期)尾道市LPガス使用事業所支援金について 公式ページ
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/life/2/13/67/
(第3期)尾道市LPガス使用事業所支援金 詳細情報ページ(推定)
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/life/2/13/67/101869.html
広島県LPガス料金高騰対策支援事業(広島県)
https://hiroshima-lpg-shien.jp/

申請書類は郵送または電子メール(shoko@city.onomichi.hiroshima.jp)で受け付けています。詳細な計算シートや換算シートは尾道市ホームページからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

尾道市役所 商工課 商工振興係
TEL:0848-38-9182
Email:shoko@city.onomichi.hiroshima.jp
受付窓口
尾道市役所本庁舎 1階
商工課
窓口での相談を希望される場合は、事前に電話番号(0848-38-9182)へ連絡を入れる必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。