安田町 移住者起業等・事業承継事業継続奨励金
目的
安田町へ移住し、新たに起業や事業承継を行う34歳以下の若手事業者に対して、最大200万円の奨励金を交付することで、初期段階の事業継続を支援します。本制度は、移住者の安定した事業運営を支えることで、町内への人口流入の促進と地域経済の持続的な活性化を図ることを目的としています。5年以上の定住と事業継続を条件に、創業・承継後の負担軽減を強力にバックアップします。
申請スケジュール
- 起業等・事業承継の実施
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基準日の確定
以下の日が申請時期の算定基準日となります。
- 個人事業主:開業届の提出日
- 法人:法人登記の完了日(事業承継の場合は代表権の登記完了日)
※事業承継の場合は、最終合意契約の締結後であることが前提です。
- 1回目の交付申請
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- 申請期限:6か月経過日から5か月以内
起業等または事業承継から6か月が経過したタイミングで、1回目の奨励金(100万円)の交付申請を行います。
【注意】6か月経過日から5か月を過ぎて申請した場合は、交付対象外となります。
- 2回目の交付申請
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- 申請期限:1年経過日から5か月以内
起業等または事業承継から1年が経過したタイミングで、2回目の奨励金(100万円)の交付申請を行います。
- 外部アドバイザー要件:1年経過後の申請には、外部アドバイザーによる助言等を受ける必要があります。
- 収支要件:申請時点において事業収支が赤字であることが条件です。
【注意】1年経過日から5か月を過ぎて申請した場合は、交付対象外となります。
- 審査・交付
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申請後随時
提出された申請書類に基づき審査が行われます。要件(34歳以下、5年以上の定住・事業継続意思、税の滞納がない等)を満たしていることが確認された後、奨励金が交付されます。
詳細は安田町役場 地域創生課(0887-38-6713)までお問い合わせください。
対象となる事業
安田町への移住促進と地域経済の持続的な発展を目的とし、町外からの移住者が安田町内で新たに事業を立ち上げたり、既存の事業を引き継いだりする際の初期の事業継続を支援する奨励金制度です。
■安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金
要件を満たす移住者に対して、予算の範囲内で事業継続のための奨励金が交付されます。
<交付対象者>
- 申請日時点で34歳以下であること(法人の場合は代表者が34歳以下)
- 町外から安田町へ移住し、安田町内で起業等を行うか、または事業承継を行った者であること
<交付要件>
- 「安田町起業家等支援事業費補助金」または「安田町事業承継等推進事業費補助金」のいずれかの交付決定を既に受けていること
- 5年以上の事業継続が見込まれ、かつ5年以上安田町に定住する意思があること
- 県税および市町村税を滞納していないこと
- 起業等または事業承継後1年経過後に交付される分については、外部アドバイザーによる事業に関する助言等を受けること
- 申請時点において、事業収支が赤字となっていること
<交付額と算定時期>
- 1回目:起業等または事業承継後6ヶ月後に1,000千円(100万円)
- 2回目:起業等または事業承継後1年後に1,000千円(100万円)
<起業等・事業承継時期の算定方法>
- 起業(個人):税務署に提出した開業届の提出日
- 起業(法人):法務局での法人登記が完了した日
- 事業承継:最終合意契約締結後、個人の場合は開業届の提出日、法人の場合は代表権の登記完了日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 高知県が実施する「高知県地域課題解決起業支援事業費補助金」の交付を既に受けている者。
- この奨励金制度における特定の奨励金(交付額欄に規定する(1)および(2)または(2)の奨励金)を既に受けている者。
- 交付申請の時期が、規定された時期を5ヶ月以上経過している者。
- 上記以外で、安田町長が奨励金の交付を不適当と判断する者。
補助内容
■安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金
<奨励金の交付額と交付時期>
| 時期 | 交付額 |
|---|---|
| 起業等または事業承継後6か月後 | 1,000千円(100万円) |
| 起業等または事業承継後1年後 | 1,000千円(100万円) |
| 合計 | 2,000千円(200万円) |
<時期の算定方法>
- 起業等(個人):開業届の提出日が基準
- 起業等(法人):法人登記が完了した日が基準
- 事業承継(個人):事業の最終合意契約締結後、開業届の提出日が基準
- 事業承継(法人):事業の最終合意契約締結後、代表権の登記完了日が基準
<主な交付要件>
- 安田町起業家等支援事業費補助金、または安田町事業承継等推進事業費補助金の交付決定を受けていること
- 5年以上の事業継続が見込まれ、かつ5年以上安田町に定住する意思があること
- 県税および市町村税を滞納していないこと
- 2回目の交付(1年経過後)については、外部アドバイザーによる助言等を受けること
- 申請時点において、事業収支が赤字であること
対象者の詳細
交付対象者の基本的な要件
安田町への移住促進および地域経済の持続的な発展を図ることを目的として、町外から安田町へ移住し、新たに起業または事業承継を行う個人または法人であって、以下の全ての要件を満たす者が対象となります。
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1 年齢要件
申請日時点で34歳以下であること。法人の場合は、その法人の代表者が申請日時点で34歳以下である必要があります。 -
2 移住・事業要件
町外から安田町へ移住し、安田町内で新たに起業等を行うか、または事業承継を行った者であること。
交付のための追加要件
上記の基本的な交付対象者に該当するだけでなく、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 関連補助金の受給
安田町起業家等支援事業費補助金、または安田町事業承継等推進事業費補助金のいずれかの交付決定を既に受けていること。 -
2 事業継続・定住意思
5年以上の事業継続が見込まれる計画があり、かつ5年以上安田町に定住する意思があること。 -
3 納税状況
高知県税および安田町税を滞納していないこと。 -
4 外部アドバイザーによる助言
起業等または事業承継後1年経過後に交付される奨励金については、外部アドバイザーからの助言などを受けること。 -
5 事業収支状況
申請時点において、事業収支が赤字となっていること。
■奨励金の交付対象とならない者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は奨励金の交付対象とはなりません。
- 高知県地域課題解決起業支援事業費補助金の交付を受けた者
- 既に安田町から同種の事業継続奨励金(要綱別表第1に規定される(1)および(2)または(2)の奨励金)の交付を受けた者
- 要綱別表第1に規定される交付申請時期を経過した日から5か月を超えて交付申請を行う者
- 安田町長が奨励金の交付対象として不適当であると判断した者
この奨励金は、安田町の地域活性化を目的として、若年層の移住者による起業や事業承継を支援し、その事業の持続性を後押しするためのものです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yasuda.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1890
- 安田町役場公式サイト(メイン)
- https://www.town.yasuda.kochi.jp/index.php
- 安田町役場公式サイト(ホーム)
- https://www.town.yasuda.kochi.jp/index2.php
- 安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金交付要綱 (PDF)
- https://www.town.yasuda.kochi.jp/download/?t=LD&id=1890&fid=5422
- 奨励金交付申請書など (Word)
- https://www.town.yasuda.kochi.jp/download/?t=LD&id=1890&fid=5423
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.yasuda.kochi.jp/mail/?hdnKey=1890
安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金の詳細や申請要件については、交付要綱および公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。