大洲市担い手経営発展等支援事業補助金(農業用機械・施設整備支援)
目的
大洲市内の認定農業者や新規就農者等の担い手に対し、経営改善や規模拡大に資する農業機械の導入や施設整備の費用を補助します。トラクタやビニールハウス等の導入を支援することで、生産性向上や競争力強化を図り、地域農業の持続的な振興発展を目指します。
申請スケジュール
※予算の都合上、早期に締め切られる場合や要望に応えられない場合があります。
- 事前相談・確認
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随時
まずは大洲市 農林振興課 農業振興係へ相談してください。ご自身が「地域計画で位置付けられた販売農家」に該当するか、または「認定農業者」等の要件を満たすかの確認が必要です。
- 補助金申請
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事業着手前
【最重要】必ず購入・工事の契約や着手を行う前に申請してください。
申請前に契約・着手した場合は補助対象外となります。申請には事業計画書などの必要書類の提出が必要となります。
- 交付決定通知
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審査後
市による審査を経て、補助金の交付決定が通知されます。この通知を受けるまでは、事業(契約・発注等)を進めることはできません。
- 事業実施(契約・購入・着工)
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交付決定後
交付決定を受けた後、農業機械の購入や施設の整備工事に着手します。事業完了後は、実績報告書や領収書などの提出が必要となります。
- 対象:トラクタ、コンバイン、ビニールハウス等(総事業費30万円以上)
- 活用頻度:1経営体につき3年に1回(認定新規就農者を除く)
対象となる事業
地域の振興発展を目的として、農業経営の改善や規模拡大を目指す農業者が、新たな農業機械の導入や施設の整備を行う際に、その費用の一部を補助することで支援するものです。大洲市では、市内の農業を活性化し、地域の振興発展に貢献するため、意欲ある農業者の支援を行っています。
■大洲市担い手経営発展等支援事業補助金
農業者が競争力を高め、持続可能な経営を行うために不可欠な、高性能な農業機械の導入や、生産性向上に繋がる農業施設の整備にかかる費用の一部を補助します。
<事業対象者>
- 認定農業者または認定新規就農者
- 認定農業者の基準に準拠する第1次産業の担い手(事業年度中に認定農業者となる意思がある者)
- 地域計画で「地域内の農業を担う者」に位置付けられた販売農家(経営耕地面積30アール以上または年間50万円以上の農産物販売)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:対象経費(税抜き価格)の3分の1以内
- 補助上限額(認定農業者・認定新規就農者・準ずる担い手):100万円
- 補助上限額(販売農家):50万円
<対象となる機械・施設>
- 農業機械:トラクタ、コンバイン、選果機、乾燥機、トラクタ用アタッチメントなど
- 農業施設:ビニールハウス、果樹用の棚、ビニールハウス内環境制御装置など
<その他の要件>
- 大洲市内に住所を有していること
- 事業の活用回数は、原則として同一経営体で3年に1回まで(認定新規就農者は制限対象外)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または該当する機械・施設については補助の対象外となります。
- 補助金の申請を行う前に、機械の購入契約や施設の工事に着手してしまった事業。
- 総事業費(税込み価格)が30万円未満の機械や施設。
- 農業以外の用途にも使用可能な汎用性の高い機械や施設。
- 運搬用トラックや倉庫など。
- 予算の都合上、採択に至らなかった事業。
補助内容
■1 補助の対象となる方(事業対象者)
<対象条件>
- (1) 認定農業者または認定新規就農者: 農業経営改善計画等の認定を受けた方
- (2) 認定農業者の基準に準拠する第1次産業の担い手: 事業年度中に認定農業者になる意思がある方
- (3) 地域計画で「地域内の農業を担う者」に位置付けられた販売農家: 耕地30a以上または年間販売額50万円以上
■2 補助の内容(補助率と補助上限額)
<補助率>
対象経費(税抜き価格)の3分の1以内
<補助上限額>
| 対象者区分 | 上限額 |
|---|---|
| (1) 認定農業者・認定新規就農者 / (2) 基準に準ずる担い手 | 100万円 |
| (3) 地域計画に位置付けられた販売農家 | 50万円 |
■3 補助の対象となる機械・施設
<農業機械の例>
- トラクタ、コンバイン(収穫機)
- 選果機、乾燥機
- トラクタ用アタッチメント(耕うん、畝立て、除草等)
- その他、農業生産性向上に資する機械
<農業施設の例>
- ビニールハウス(簡易温室)
- 果樹用の棚(ブドウ、キウイ等)
- ビニールハウス内環境制御装置
- その他、農業生産活動に不可欠な施設
■4 補助を受ける上での主な注意事項
<主な条件>
- 住所要件:大洲市内に住所があること
- 申請時期:購入契約・工事着手前に申請が必要(事後申請不可)
- 対象経費:総事業費(税込)30万円未満は対象外
- 汎用性:運搬用トラック、倉庫など汎用性の高いものは対象外
- 活用頻度:1経営体につき3年に1回まで(認定新規就農者は例外)
■特例措置
●S1 認定新規就農者に対する活用頻度の特例
<特例内容>
認定新規就農者は、補助金の活用頻度(3年に1回)の制限対象外とする。
対象者の詳細
事業対象者のカテゴリー
大洲市内に住所があり、地域の振興発展と農業経営の改善・規模拡大を目的とする、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
-
1 認定農業者または認定新規就農者
「認定農業者」として認定を受けている方、または新たに農業を始める「認定新規就農者」、補助上限額:100万円 -
2 認定農業者の基準に準拠する第1次産業の担い手
事業年度中に認定農業者になっていただける方、補助上限額:100万円 -
3 地域計画で「地域内の農業を担う者」に位置付けられた販売農家
経営耕地面積が30a(3000平方メートル)以上、または農産物販売金額が年間50万円以上の販売農家、補助上限額:50万円
共通の適用条件
全カテゴリー共通で、以下の条件を満たす必要があります。
-
住所要件
大洲市内に住所があること -
事業活用頻度
一経営体につき3年に1回まで(認定新規就農者については制限の例外あり)
■補助対象外となる場合
以下の項目に該当する、または該当する経費については補助の対象外となります。
- 補助金の申請を行う前に、機械や施設の購入・工事の契約を締結したり、工事に着手したりした場合
- 総事業費(税込)が30万円未満の機械や施設
- 農業以外の用途にも使用可能な汎用性の高い機械・施設(運搬用トラックや倉庫など)
※予算には限りがあるため、申請された全ての要望に応えられない場合があります。
※不明な点があれば、大洲市農林振興課(電話:0893-24-1727)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/nourin/68355.html
- 大洲市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.ozu.ehime.jp/
- 大洲市担い手経営発展等支援事業補助金に関するお問い合わせフォーム
- https://www.city.ozu.ehime.jp/form/detail.php?sec_sec1=22&lif_id=68355
- 大洲市役所への一般的なお問い合わせフォーム(メール)
- https://www.city.ozu.ehime.jp/form/detail.php?sec_sec1=75
- サイトマップ
- https://www.city.ozu.ehime.jp/sitemap.html
- 著作権・免責事項
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- よくある質問(FAQ)
- https://www.city.ozu.ehime.jp/life/sub/1/
公募要領、申請様式、および電子申請システムの直接的なURLは見つかりませんでした。詳細や資料の入手については、大洲市農林振興課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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