公募中 掲載日:2025/09/17

西予市 中小企業利子補給制度(経営安定・新規起業・災害復旧支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛媛県|西予市 愛媛県西予市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

西予市内で事業を営む、または新たに開業する中小企業者に対し、事業資金の融資に係る返済利子の一部を補助することで、経営の安定と振興を図ります。一般経営資金のほか、設備導入や後継者育成、新規創業、災害復旧など、事業者の状況に応じた利子補給を行うことで、資金負担を軽減し、地域経済の活性化と持続的な発展を支援することを目的としています。

申請スケジュール

西予市中小企業利子補給制度は、市内で事業を営む中小企業の経営安定を図るため、返済利子の一部を補助する制度です。
毎年12月から2月頃にかけて、市から対象となる可能性のある事業者へ申請書類一式が郵送されます。
書類受取・申請期間
  • 公募開始:12月頃
  • 申請締切:2月頃

西予市から対象事業者へ申請様式が郵送されます。書類に記載された指示に従い、期限までに申請書類を提出してください。

  • 対象資金:西予市中小企業振興資金、西予市商工業振興資金、西予市新規起業振興資金、災害関連対策資金等
  • 提出先:西予市経済振興課
審査・交付決定
書類提出後

提出された書類に基づき、市による審査が行われます。交付が決定した場合、利子補給の手続きが進められます。

利子補給の実施
随時

決定に基づき、利子補給金が支給されます。詳細な振込時期や方法については、市からの通知をご確認ください。

対象となる事業

西予市が実施している「西予市中小企業利子補給制度」は、市内で事業を営む中小企業の皆様の経営安定と振興を目的として、事業資金の返済利子の一部を補助する制度です。低利資金の融資を円滑にすることで、事業活動を支援することを目的としています。この制度には、対象となる事業や融資の種類によって主に以下の4つの利子補給制度があります。

■1 西予市中小企業振興資金(緊急経営資金)融資利子補給

この制度は、西予市内で中小企業を営む個人および法人の経営安定を支援するための利子補給です。

<交付対象者>
  • 西予市内に住所または事業所を有し、中小企業を営む個人および法人であること。
  • 西予市税を完納していること。
  • 融資の返済金額を各決算期ごとに適切に償還していること。
<対象資金>
  • 西予市中小企業振興資金
  • 西予市中小企業振興資金(緊急経営資金)
<補給率>
  • 融資金額に対して年0.5%以内(金利0.5%相当額)が補給されます。ただし、融資限度額は500万円です。
  • 保証料の補給も対象となり、こちらは融資金額500万円以内であれば完済後に補給されます。
<補給期間>
  • 融資実行日から5年以内です。

■2 西予市商工業振興資金融資利子補給

この制度は、西予市内の商工業者の振興を目的とした利子補給で、特に設備資金の融資を対象としています。

<交付対象者>
  • 西予市内に住所または事業所を有する中小企業者であること。
  • 愛媛県信用保証協会の定める保証対象業種に属していること。
  • 制度資金の融資を受け、融資金額を期限どおり償還していること。
  • 西予市税を完納していること。
<対象資金>
  • 国または愛媛県の中小企業金融制度に基づき融資を受けた設備資金が対象です。
  • 具体例:株式会社日本政策金融公庫の融資、商工貯蓄共済融資、愛媛県経営安定資金など
<利子補給率>
  • 融資金額(限度額1,000万円)に対し年1%以内(金利1%相当額)が補給されます。
  • 商工後継者(代表者本人が直接従事し、申請時に45歳以下)を有する事業所に対しては、年2%以内(金利2%相当額)と優遇されます。
<補給期間>
  • 融資実行日から5年以内です。

■3 西予市新規起業振興資金利子補給

この制度は、西予市内で新たに事業を始める新規起業家を支援するための利子補給です。

<交付対象者>
  • 西予市内に住所または事務所を有する新規起業者であること。
  • 制度融資を受け、融資金額を期限どおり償還していること。
  • 西予市税を完納していること。
<対象資金>
  • 新規開業に必要な運転資金や設備資金が主な対象です。
  • 株式会社日本政策金融公庫の融資:新規開業資金、食品貸付、生活衛生貸付、女性・若者/シニア起業家資金、再チャレンジ支援融資
  • 愛媛県の融資:新事業創出支援資金
  • 愛媛信用金庫の融資:あいしん創業・新事業ローン
<利子補給率>
  • 融資金額(限度額1,000万円)に対し年2%以内(金利2%相当額)が補給されます。
<補給期間>
  • 融資実行日から5年以内です。

■4 西予市中小企業者等災害関連対策資金等利子補給

この制度は、過去に発生した大規模災害、特に平成30年7月豪雨で被害を受けた中小企業者を支援するための利子補給です。

<交付対象者>
  • 西予市内に住所または事務所を有する中小企業者であること。
  • 平成30年7月豪雨で被害を受けた者であること。
  • 西予市税を完納していること。
<対象資金>
  • 災害からの復旧・復興を目的とし、令和2年3月31日までに借り入れた資金が対象です。
  • 愛媛県の融資:災害関連対策資金
  • 日本政策金融公庫の融資:災害復旧貸付、平成30年7月豪雨特別貸付、平成30年7月豪雨に伴う小規模事業者経営改善資金(マル経)、生活衛生改善貸付
  • 商工組合中央金庫の融資:災害復旧資金

補助内容

■1 西予市中小企業振興資金(緊急経営資金)融資利子補給

<交付対象者>
  • 西予市内に住所または事業所を有し、中小企業を営む個人および法人
  • 市税を完納している者
  • 返済金額を各決算期ごとに償還している者
<対象資金>
  • 西予市中小企業振興資金
  • 西予市中小企業振興資金(緊急経営資金)
<補給率>
  • 融資金額(限度額500万円)に対し、年0.5%以内(金利0.5%相当額)
  • 保証料:完済後の融資金額500万円以内に対して補給対象
<補給期間>

5年以内

■2 西予市商工業振興資金融資利子補給

<交付対象者>
  • 西予市内に住所または事業所を有する中小企業者
  • 愛媛県信用保証協会の定める保証対象業種に属していること
  • 制度資金の融資を受け、融資金額を期限どおり償還していること
  • 市税を完納している者
<対象資金>
  • 国または愛媛県中小企業金融制度に基づき融資を受けた設備資金(日本政策金融公庫、商工貯蓄共済融資、愛媛県経営安定資金など)
<利子補給率>
  • 融資金額(限度額1,000万円)に対し、年1%以内(金利1%相当額)
  • 商工後継者(45歳以下)を有する事業所の場合、年2%以内(金利2%相当額)に引き上げ
<補給期間>

5年以内

■3 西予市新規起業振興資金利子補給

<交付対象者>
  • 西予市内に住所または事務所を有する新規起業者であること
  • 制度融資を受け、融資金額を期限どおり償還していること
  • 市税を完納している者
<対象資金(運転資金および設備資金)>
融資元対象制度
株式会社日本政策金融公庫新規開業資金、食品貸付、生活衛生貸付、女性・若者/シニア起業家資金、再チャレンジ支援融資
愛媛県新事業創出支援資金
愛媛信用金庫あいしん創業・新事業ローン
<利子補給率>
  • 融資金額(限度額1,000万円)に対し、年2%以内(金利2%相当額)
<補給期間>

5年以内

■4 西予市中小企業者等災害関連対策資金等利子補給

<交付対象者>
  • 西予市内に住所または事務所を有する中小企業者
  • 平成30年7月豪雨で被害を受けた者
  • 市税を完納している者
<対象資金(令和2年3月31日までの借入に限る)>
融資元対象制度
愛媛県災害関連対策資金
日本政策金融公庫災害復旧貸付、平成30年7月豪雨特別貸付、平成30年7月豪雨に伴う小規模事業者経営改善資金(西日本豪雨災害マル経)、生活衛生改善貸付
商工組合中央金庫災害復旧資金

対象者の詳細

西予市中小企業振興資金(緊急経営資金)融資利子補給

西予市中小企業振興資金または西予市中小企業振興資金(緊急経営資金)の融資を受けた事業者を対象としています。以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 個人または法人
    西予市内に住所または事業所を有し、中小企業を営んでいること、西予市の市税を完納していること、融資を受けた事業資金の返済金額を、各決算期ごとに期限どおり償還していること

西予市商工業振興資金融資利子補給

以下の条件をすべて満たす中小企業者が対象です。

  • 中小企業者
    西予市内に住所または事業所を有していること、愛媛県信用保証協会の定める保証対象業種に属していること、国または愛媛県中小企業金融制度に基づく設備資金(日本政策金融公庫、商工貯蓄共済融資、愛媛県経営安定資金等)の融資を受け、期限どおり償還していること、西予市の市税を完納していること
  • 特例 商工後継者を有する事業所
    利子補給率が年1%から年2%へ優遇されます、後継者の定義:個人または法人の代表者で、本人が直接商工業に従事し、申請時45歳以下である者

西予市新規起業振興資金利子補給

新規起業者を支援するための利子補給で、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 新規起業者の個人または法人
    西予市内に住所または事務所を有する新規起業者であること、制度融資(日本政策金融公庫の新規開業資金、愛媛県の新事業創出支援資金、あいしん創業・新事業ローン等)を受け、期限どおり償還していること、西予市の市税を完納していること

西予市中小企業者等災害関連対策資金等利子補給

特定の災害で被害を受けた中小企業者を支援するための制度です。

  • 被災した中小企業者
    西予市内に住所または事務所を有する中小企業者であること、平成30年7月豪雨で被害を受けた者であること、対象融資(災害関連対策資金、災害復旧貸付、西日本豪雨災害マル経等)を令和2年3月31日までに借り入れていること、西予市の市税を完納していること

【申請手続き・お問い合わせ先】
毎年12月から2月頃にかけて申請様式一式が送付されます。詳細については西予市経済振興課(電話:0894-62-6408)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/sangyo_kensetsu/keizai_suishin/hojyokinn/807.html
公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.seiyo.ehime.jp/index.html
お問い合わせメールフォーム
https://www.city.seiyo.ehime.jp/cgi-bin/inquiry.php/18?page_no=807

申請様式については、毎年12月から2月頃に対象事業者へ個別に郵送されます。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

西予市 経済振興課
TEL:0894-62-6408
FAX:0894-62-6571
受付窓口
西予市役所
経済振興課
西予市役所 代表連絡先
TEL:0894-62-1111
FAX:0894-62-6501
受付窓口
西予市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。