光市 事業所設置奨励金(令和7年度)| 新設・増設・移設に伴う固定資産税額を支援
目的
光市における企業誘致や既存企業の事業拡大を促進し、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的とした制度です。市内に事業所を新設・増設・移設した事業者に対し、事業開始後最初に固定資産税が課税された年度から3年度間、固定資産税額に相当する額を奨励金として交付します。全業種を対象に、小規模企業者を含む幅広い事業者の初期投資や運営コストの負担軽減を支援します。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】
光市 経済部 商工振興課
電話番号:0833-72-1519
メール:syoukou@city.hikari.lg.jp
- 1. 指定申請
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- 申請締切:事業を開始する日まで
奨励金の対象事業所として指定を受けるための事前申請です。事業開始後の申請は受け付けられません。
- 提出書類:指定申請書(様式第1号)
- 対象:全業種(令和4年4月1日より拡大)
- 投下固定資産額の要件:
・一般企業:2億円以上
・中小企業:2,000万円以上
・小規模企業:500万円以上
- 2. 交付申請
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- 申請時期:固定資産税賦課年度の翌年度
指定を受けた事業者が、実際に奨励金の交付を受けるための申請です。
- 申請時期:事業開始後、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度間、各年度の翌年度に申請します。
- 提出書類:交付申請書(様式第3号)
- 交付額:固定資産税額相当額(各年度上限1億円、雇用増の場合は最大1.5億円)
- 3. 交付請求
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交付決定通知後
交付申請の審査が完了し、交付決定通知を受けた後に、実際に奨励金の支払いを請求します。
- 提出書類:交付請求書(様式第5号)
対象となる事業
光市内における事業所の新設、増設、または移設を促進し、地域経済の活性化や雇用創出を図ることを目的とした支援策です。新たに事業所を設置する事業者に対し、当該事業所にかかる固定資産税額に相当する額を奨励金として交付します。
■光市事業所設置奨励金
令和4年4月1日より制度の対象要件が大幅に緩和され、原則として全ての業種が対象となりました。企業の投資促進、企業誘致、事業拡大を支援することで地域経済の発展を目指しています。
<対象要件(投下固定資産総額)>
- 一般企業:2億円以上
- 中小企業者:2,000万円以上
- 小規模企業者:500万円以上
<対象要件(その他)>
- 原則として全業種が対象
- 中小企業者(小規模企業者を含む)に限り、事業を営むために中古施設を取得または賃借した場合も対象
<奨励金の内容>
- 交付対象期間:事業を開始した日以後、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度間
- 交付額:各年度、対象資産に係る固定資産税額に相当する額
- 通常上限額:各年度につき1億円
特例措置
●市内居住従業員数の増加に伴う補助上限額引上げの特例
事業所の新設に伴い、市内に居住する従業員数が一定数以上(10人以上、中小企業者は3人以上、小規模企業者は1人以上)増加するときは、各年度の上限額が1億5,000万円まで引き上げられます。
補助内容
■光市事業所設置奨励金
<交付内容>
事業を開始した日以後、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度間にわたり、各年度の対象資産に係る固定資産税額に相当する額を交付。
<通常の年間上限額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 各年度 | 1億円 |
<投下固定資産総額の要件>
| 企業規模 | 基準額 |
|---|---|
| 一般企業 | 2億円以上 |
| 中小企業者 | 2,000万円以上 |
| 小規模企業者 | 500万円以上 |
<対象要件の補足>
- 対象業種:令和4年4月1日より原則として全ての業種へ拡充
- 中古・賃借施設:中小企業者(小規模企業者含む)に限り対象
■特例措置
●雇用加算 雇用促進による加算特例
<雇用増加に伴う上限額の引上げ>
| 企業規模(増加人数) | 引上げ後上限額 |
|---|---|
| 一般企業(10人以上) | 1億5,000万円 |
| 中小企業者(3人以上) | 1億5,000万円 |
| 小規模企業者(1人以上) | 1億5,000万円 |
対象者の詳細
対象業種
令和4年4月1日より、対象業種の要件が大幅に緩和されました。
-
原則として全ての業種
製造業、情報通信業、運輸・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業を含む、多様な産業分野が対象です。
投下固定資産総額の要件
事業所を設置(新設、増設、または移設)する際に投じる固定資産の総額が、事業者の区分に応じて以下の金額以上であることが必要です。
-
一般の事業者
2億円以上 -
中小企業者
2,000万円以上 -
小規模企業者
500万円以上(令和4年4月1日に1,000万円から緩和)
中小企業者等への特例
中小企業者(小規模企業者を含む)に限り、初期投資を抑えた形態での事業展開も支援の対象となります。
-
中古施設および賃借の活用
① 中古施設を取得して事業を営む場合、② 施設を賃借して事業を営む場合
【申請上の注意】
本奨励金を受けるためには、事業を開始する日までに「指定申請書(様式第1号)」を提出する必要があります。
※奨励金の上限額は通常1億円ですが、市内に居住する従業員の増加数(一般10人、中小3人、小規模1人以上)に応じて1億5,000万円まで引き上げられます。
詳細は光市経済部 商工振興課(電話:0833-72-1519)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hikari.lg.jp/jigyosha/yushi/6466.html
- 光市役所公式ホームページ
- https://www.city.hikari.lg.jp/index.html
- 光市公式 Instagram
- https://www.instagram.com/hikari_city/
- 光市公式 Facebook
- https://www.facebook.com/city.hikari/
- 光市公式 LINE(オンラインサービス案内)
- https://www.city.hikari.lg.jp/online_service/13040.html
- 指定申請書(様式第1号) (RTF)
- https://www.city.hikari.lg.jp/material/files/group/88/shiteishinsei.rtf
- 交付申請書(様式第3号) (RTF)
- https://www.city.hikari.lg.jp/material/files/group/88/kouhushinsei.rtf
- 交付請求書(様式第5号) (RTF)
- https://www.city.hikari.lg.jp/material/files/group/88/kouhuseikyu.rtf
事業所設置奨励金の申請様式はRTF形式で提供されています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認できませんでした。詳細は光市経済部商工振興課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。