宮古市企業立地推進事業報奨金(令和7年度)
目的
宅地建物取引業者や金融機関に対して、宮古市への立地を希望する企業の情報提供を募り、実際に指定地での操業が開始された場合に報奨金を交付します。製造業や情報通信業などの企業誘致を促進することで、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。情報提供の功績に応じ、最大500万円の報奨金を支給することで民間の誘致活動を強力に支援します。
申請スケジュール
詳細な手続きや最新の公募状況については、直接、宮古市 商工労働観光部 企業立地推進課(電話:0193-62-2111)へお問い合わせください。
- 情報提供
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随時
宮古市への立地を希望する企業に関する情報を市に提供します。情報提供者として認められるのは以下の法人に限定されます。
- 宅地建物取引業法の免許を受けた法人
- 信託業務を兼営する金融機関で、国土交通大臣への届出を行ったもの
- 立地協定の締結
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情報提供後
情報提供された立地希望企業が、宮古市と正式に「立地協定」を締結します。これは企業が市に事業拠点を設ける意思を示し、市と合意に至る重要なプロセスです。
- 指定土地での操業開始
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協定締結後
立地協定を締結した企業が、市が指定する土地(工業団地、学校跡地、市有地など)において実際に事業活動を開始する必要があります。
対象業種の例:- 製造業、情報通信業
- 水産養殖業、耕種農業(施設園芸等)
- 道路貨物運送業、倉庫業、卸売業 など
- 報奨金の交付
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- 報奨金上限額:500万円
条件を満たした場合、情報提供者に対して報奨金が交付されます。
- 売買の場合:売買価格等の3/100を乗じた額
- 賃借の場合:賃借料の1月分に相当する額
※いずれも上限500万円。算出方法の詳細は担当課へご確認ください。
対象となる事業
宮古市への企業立地を希望する企業に関する情報を提供した者に対して報奨金を交付するものであり、立地希望企業が市と立地協定を結び、市が指定する土地で操業を開始した場合に適用されます。対象となる事業は、日本標準産業分類に基づいて、特定の業種が指定されています。
■報奨金対象業種および立地条件
以下の対象業種の企業が、宮古市への立地検討を進め、市が指定する特定の土地において実際に操業を開始することが、報奨金交付の条件となります。
<対象業種>
- 農業、林業(施設園芸および植物工場に限定)
- 漁業(水産養殖業)
- 製造業(全般)
- 電気・ガス・熱供給・水道業(電気業のうちバイオマス発電に限定)
- 情報通信業(情報サービス業、インターネット附随サービス業など)
- 運輸業、郵便業(道路貨物運送業、水運業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業)
- 卸売業
- 学術研究、専門・技術サービス業(自然科学研究所に限定)
- サービス業(機械等修理業)
<市が指定する土地>
- 工業団地:藤原ふ頭工業団地、田鎖工業団地、金浜地区産業用地など
- 防災集団移転事業移転元地:田老地区、崎山地区、高浜・金浜地区、法の脇地区、赤前・津軽石地区
- 水産加工団地:鍬ヶ崎地区水産加工施設用地
- 学校跡地:公募中のもの
- その他市有地:普通財産
- 工場集積地:都市計画区域内の工業専用地域、工業地域、準工業地域
- その他:企業の立地がふさわしいと市長が特に認める地区
▼補助対象外となる事業
特定の業種や事業形態については、本報奨金の対象外となります。
- 農業、林業のうち、一般的な露地栽培など。
- 卸売業、小売業のうち、小売業。
補助内容
■宮古市企業立地推進事業報奨金
<報奨金の対象者(情報提供者)>
- 宅地建物取引業者: 宅地建物取引業法第3条第1項の規定に基づき免許を受け、宅地建物取引業を営む法人
- 金融機関: 銀行法第4条第1項の規定に基づき免許を保有し、かつ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関で、宅地建物取引業法第77条第3項の規定による国土交通大臣への届出を行っているもの
<報奨金の具体的な額と計算方法(上限額500万円)>
| 取引形態 | 計算方法 | 上限額 |
|---|---|---|
| 売買の場合 | 売買価格と時価相当額のいずれか低い方の額に3%を乗じた額 | 500万円 |
| 賃借の場合 | 1ヶ月分の賃借料と1ヶ月分の賃借料相当額のいずれか低い方の額 | 500万円 |
<報奨金の対象となる立地希望企業の業種>
- 農業、林業(施設園芸および植物工場に限る)
- 漁業(水産養殖業)
- 製造業(全般)
- 電気業(バイオマス発電に限る)
- 情報通信業(全般)
- 運輸業、郵便業(道路貨物運送業、水運業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業)
- 卸売業
- 自然科学研究所
- 機械等修理業
<市が指定する土地>
- 工業団地: 藤原ふ頭、田鎖、金浜地区など
- 防災集団移転事業移転元地: 田老、崎山、高浜・金浜、法の脇、赤前・津軽石など
- 水産加工団地: 鍬ヶ崎地区水産加工施設用地
- 学校跡地: 公募中のもの
- その他市有地: 普通財産
- 工場集積地: 都市計画区域内の工業専用地域、工業地域、準工業地域
- その他: 市長が特に認める地区
対象者の詳細
情報提供者
宮古市への立地を希望する企業に関する情報を提供し、当該企業が市と立地協定を結び、市が指定する土地において操業を開始した場合に報奨金を受け取ることができます。対象は以下のいずれかの条件を満たす法人です。
-
宅地建物取引業を営む法人
宅地建物取引業法第3条第1項に規定される免許を受けていること -
特定の金融機関
銀行法第4条第1項に規定される免許を保有していること、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定される認可を受けていること、宅地建物取引業法第77条第3項の規定に基づき、国土交通大臣への届出を行っていること
立地希望企業の対象業種
報奨金の対象となる企業は、日本標準産業分類に基づき、以下の特定の業種に限定されています。
-
農業、林業
施設園芸および植物工場に限る -
漁業
水産養殖業 -
電気・ガス・熱供給・水道業
バイオマス発電に限る -
運輸業、郵便業
道路貨物運送業、水運業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業 -
卸売業、小売業
卸売業が対象 -
学術研究、専門・技術サービス業
自然科学研究所 -
サービス業(他に分類されないもの)
機械等修理業
立地する土地の条件
立地希望企業が操業を開始する土地は、市によって指定された以下のいずれかの地区である必要があります。
-
工業団地
藤原ふ頭工業団地、田鎖工業団地、金浜地区産業用地など -
防災集団移転事業移転元地
田老地区、崎山地区、高浜・金浜地区、法の脇地区、赤前・津軽石地区など -
水産加工団地
鍬ヶ崎地区水産加工施設用地など -
学校跡地
公募中の学校跡地 -
その他市有地
普通財産に分類される市有地 -
工場集積地
都市計画区域内の工業専用地域、工業地域、準工業地域 -
その他
企業の立地がふさわしいと市長が特に認める地区
※詳細についてのお問い合わせは、宮古市商工労働観光部 企業立地推進課(電話番号:0193-62-2111)までご連絡ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/shigoto_sangyo/sangyoshinko/1/6050.html
- 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.miyako.iwate.jp/index.html
- 行政トップページ
- https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/index.html
- 問い合わせフォーム
- https://www.city.miyako.iwate.jp/cgi-bin/inquiry.php/44
公募要領、申請様式、よくある質問などの資料や、電子申請システムのURLに関する直接的な情報は見つかりませんでした。詳細については宮古市 商工労働観光部 企業立地推進課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
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