御所市ふるさと創生まちづくり補助金(令和8年度)
目的
御所市内で活動する個人や団体を対象に、地域の活性化や人材育成に資する自主的な調査・研究等のまちづくり事業を支援します。市民のニーズに応じた多様な活動を促進することで、将来の地域リーダーの育成や活力ある地域社会の実現を図ります。対象となる事業の実施に必要な経費の一部を補助し、多角的な視点からの「人づくり・まちづくり」を推進することを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては企画政策課への事前協議が推奨されています。事業実施は令和8年度(2026年度)となります。
- 事前協議
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随時(申請前)
事業内容について、要望を検討する段階で事前に企画政策課へ相談・協議を行います。円滑な申請手続きのために重要なステップです。
- 公募期間・要望書の提出
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- 公募開始:2025年08月27日
- 申請締切:2025年12月01日
以下の書類を企画政策課へ提出してください。
- 補助金交付要望書(別記様式)
- 団体等の規約および役員名簿
- 審査及び選考に必要な資料(見積書等)
- 審査・選考
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要望書受理後、速やかに実施
御所市ふるさと創生事業選考委員会(学識経験者10名以内で構成)にて審査が行われます。事業の適否、必要性、継続性、市民への影響など多角的な項目から評価されます。
- 内定通知
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- 内定通知:審査結果に基づき速やかに通知
委員会の報告に基づき、市長が適当と認めた場合に補助金の交付が内定されます。
- 事業実施(令和8年度)
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- 事業実施期間:令和8年度(2026年度)
内定通知後、「御所市補助金交付規則」に従って正式な交付申請手続きを行い、事業を開始します。原則として1事業につき1年間(最大3年間まで、毎年審査対象)の補助となります。
対象となる事業
この補助金は、市民の財産である基金から生じる運用益を原資とし、公正かつ適正に、そして効果的にまちづくりに資する事業を支援することを目的としています。
■補助対象事業
原則として御所市の行政の代替的または補完的性質の強い事業のうち、市長が特に必要と認めるものです。
<申請団体の要件>
- 地域の活性化につながる人材育成及び活性化事業を自ら行い、人づくり・まちづくりに資すると認められる事業を行う団体等
- 既にその分野で実績を有し、その活動や調査、研究等の課題が専門的または独創的であり、市民に与える影響が大きいと認められる事業を行う団体等
- 事業終了後、市内において指導的な役割を期待でき、将来にわたってまちづくりの活動を推進できる団体等
- 国内外交流事業等の派遣対象者(実績を有する団体の構成員かつ市在住者)
- 青少年派遣事業の派遣対象者(市在住で将来的に地域で指導的役割を果たしうる者)
<補助事業実施期間>
- 原則として1事業につき1年を限度とする(継続事業の特例あり)
<補助対象経費・補助率>
- 事業の実施・遂行上必要不可欠なものとして市長が認める経費
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円(1万円未満の端数切り捨て)
<事業審査の観点>
- 当該事業を本年度に実施することの適否
- 補助を必要とする理由
- 団体等の活動実績
- 補助対象事業の継続性・展開方法
- 事業資金の確保状況
- 事業の他団体との共催の適否
- 市民へのアピール方法・事業が市民に与える影響
- 事業が団体等に与える影響
- まちづくりについての基本理念
<申請時に必要な情報>
- 実施予定期間
- 趣旨・目的
- 補助事業の展開方法
- 期待できる効果
- 事業に要する経費と財源内訳(団体資金、市・県・その他補助金、その他)
- 前年度の活動の状況(実績がある場合)
- 参加事業の実施団体等(主催・共催・後援)
特例措置
●継続事業 継続して実施する事業に関する特例
市長が特に必要と認める場合は、3年を限度として補助を受けることができる。ただし、毎年の審査の対象となる。
●営利例外 営利目的団体等の事業における特例
広く市民を対象とし、かつ事業効果を高める上で市長が特に必要と認めた場合に限り、補助対象となる場合がある。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 政治、宗教、営利を目的とする団体等が行う事業。
- 個人の利益を目的とする事業も対象外です。
- 利潤の追求のみを活動内容としている営利目的の団体等の事業。
- 一過性の事業を行う団体等(継続性のない単発の事業)。
- 補助対象外となる特定の経費。
- 食糧費および人件費。
- 団体等の通常活動を維持するための運営費。
- 補助金の重複受給となる事業。
- 市の他の補助制度から同一事業に対し補助金や委託金が交付されている場合(ただし、経費の重複がない場合は可)。
- 国や県など他の公的機関からの補助金との合計額が、補助限度額(30万円)を超える場合。
補助内容
■A 御所市ふるさと創生まちづくり補助金
<補助対象者>
- 御所市に居住する個人
- 御所市に居住する人が主体となって運営されている団体
- ※政治活動、宗教活動、営利を目的とする団体や個人は対象外
<補助対象事業>
- 講演会・研修会
- 地域イベント
- 調査・研究
- 国際交流・派遣事業
- ※5万円未満の事業や、政治・宗教・営利目的の事業は対象外
<補助年限>
原則として1年(継続事業で市長が認める場合は最長3年まで)
<補助対象経費>
- 事業の実施に要する経費(市長が必要かつ適当と認める範囲)
- 食糧費や人件費は対象外
<補助率および補助限度額>
| 区分 | 条件・上限 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 30万円 |
<募集期間>
8月27日(水)から12月1日(月)まで
■B 一般的申請・積算事項
<積算内訳(資金源)>
- 団体資金(自己資金)
- 市補助金
- 県補助金
- その他補助金(各機関名含む)
- その他の調達方法
<申請時の記載事項>
- 実施予定期間(開始日・終了日)
- 趣旨・目的
- 補助事業の展開方法
- 期待できる効果
- 団体の発足年月日・前年度活動状況
対象者の詳細
補助対象となる団体等の基本的要件
補助事業の申請主体となる団体等は、主に以下の性質や要件を備えている必要があります。
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団体の活動目的・性質
政治、宗教を主目的としない団体等、営利を主目的としない団体等(市長が認める例外を除く)、特定の個人の利益を目的としない団体等 -
事業の継続性に関する要件
原則として継続して実施される事業であること、同一団体が毎年継続実施する事業(育成・拡大に市長が必要と認めるもの)、長期的な計画に基づいて実施される年次計画事業 -
事業の公共的性質
市の行政の代替的または補完的な性質が強い事業であること
選考委員会による審査・評価項目
「御所市ふるさと創生事業選考委員会」において、以下の項目に基づき、団体等の信頼性や事業の妥当性が審査されます。
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活動実績と組織体制
過去の活動状況や実績(前年度の活動状況等)、会の発足年月日(継続性・安定性の指標として) -
事業計画と連携
補助対象事業の継続性、他団体との共催・後援の適否、事業が団体等に与える影響 -
資金調達能力
補助金以外の自己資金、県・他団体の補助金等の調達計画
■補助対象外となる団体・事業
以下に該当する団体や事業は、原則として補助の対象から除外されます。
- 政治活動、宗教活動を主目的とする団体
- 営利を主目的とする団体(市長が認める例外を除く)
- 特定の個人の利益を主目的とする事業を行う団体
- 一過性(単発)の事業を行う団体
※営利を目的とする団体等であっても、広く市民を対象とし、かつ事業効果を高める上で市長が特に必要と認めた場合に限り、補助対象となることがあります。
※具体的な団体名や個別の担当者名といった固有名詞は定義されていません。
※その他の詳細は、公募要領等の公式資料をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gose.nara.jp/0000003757.html
- 御所市公式ホームページ
- https://www.city.gose.nara.jp/
募集期間は8月27日(水)から12月1日(月)までです。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、企画政策課への事前協議と書類提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。