終了済 掲載日:2025/09/17

熊本県 訪問看護ステーション生産性向上・職場環境整備等補助金

上限金額
18万円
申請期限
2025年10月31日
熊本県 熊本県 公募開始:2025/08/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

人材確保が課題となっている県内の訪問看護ステーション等に対し、ICT機器導入やタスクシフト、賃上げ等の取組に係る費用を支援します。限られた人員で効率的に業務を行える環境を整備することで、生産性の向上と職員の処遇改善を図ることを目的としています。ベースアップ評価料を届け出ている施設を対象に給付金を支給し、質の高いサービスを継続できる体制づくりを補助します。

申請スケジュール

本補助金は、熊本県内の訪問看護ステーションが対象です。事業(取組)の実施が完了した後に申請を行う点にご注意ください。原則として、WEB申請フォーム(LoGoフォーム)による電子申請となります。
補助事業の実施
  • 事業実施期間:2024年04月01日〜2026年03月31日

以下のいずれか、または複数の取組を完了させる必要があります。

  • ICT機器等の導入(タブレット、センサー、ロボット等)
  • タスクシフト/シェアのための職員配置
  • 給付金を活用した更なる賃上げ

※必ず事業完了後に申請を行ってください。

申請準備・書類作成
随時

熊本県ホームページより所定の様式をダウンロードし、書類を作成します。

  • 様式第1号:交付申請書兼実績報告書兼請求書
  • 様式第2号:支給申請書兼口座振込依頼書
  • 添付書類:振込先口座が分かる書類(通帳の写し等)
公募・申請期間
  • 公募開始:2025年08月12日
  • 申請締切:2025年10月31日

原則、LoGoフォームによるWeb申請です。作成した書類をアップロードして提出します。郵送を希望する場合は、事前に熊本県担当窓口への連絡が必要です。

審査期間
申請後順次

熊本県知事(担当課)にて、申請内容が適正であるか審査が行われます。内容の確認や修正依頼が行われる場合があります。

交付決定・補助金の支払い
  • 支払いの目安:申請から約2か月程度

審査により適当と認められると、補助金の額が確定し、交付決定通知(様式第3号)が行われます。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

交付決定後の遵守事項
交付後5年間

補助金の受領後、以下の義務が発生します。

  • 帳簿および証拠書類の5年間保管
  • 消費税仕入れ控除税額の報告(様式第4号)
  • 取得財産の処分制限の遵守

対象となる事業

医療機関等を対象とした、物価高騰対策、周産期・小児医療体制の確保、生産性向上、および病床数適正化を目的とする5つの主要な支援事業です。

■1 施設整備促進支援事業

地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の確保のために必要な施設整備を支援します。

<対象となる医療機関等>
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、国庫補助事業の交付対象となる施設整備に係る本体工事の契約を締結していること
  • 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、新築、増改築、改修といった「施設整備」に着手していること
  • その他、厚生労働大臣が認める者
<支援内容>
  • ㎡数に応じた建築資材高騰分の給付金を支給

■2 分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業

周産期医療体制と地域の小児医療体制を確保することを目的としています。

<分娩取扱施設支援事業の対象>
  • 令和5年度の分娩取扱件数が、平成29年度から令和元年度までの3年間の平均を下回っている病院、診療所、助産所
<小児医療施設支援事業の対象>
  • 令和5年度における専ら15歳未満の小児の入院延べ患者数が、平成29年度から令和元年度までの3年間の平均を下回っている小児医療施設

■3 生産性向上・職場環境整備等支援事業

医療現場の業務効率化と職員の処遇改善を目的とした費用を支援します。

<対象施設>
  • 令和7年3月31日時点で「ベースアップ評価料」を届け出ている病院、有床・無床診療所、訪問看護ステーション
<支援対象となる取組>
  • ICT機器等の導入(タブレット、センサー、インカム、ロボット、監視カメラ等)
  • タスクシフト/シェアによる業務効率化(新規雇用、配置変更、派遣・委託)
  • 給付金を活用した更なる賃上げ(既に雇用している職員の賃金改善)

■4 病床数適正化支援事業

効率的な医療提供体制確保のため、病床数の適正化を進める医療機関の負担を支援します。

<対象となる医療機関>
  • 令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に、一般病床、療養病床、精神病床の削減を行う病院または診療所
<支給額>
  • 削減した病床1床につき4,104千円(既存の地域医療介護総合確保基金による給付がある場合はその差額)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する場合、または特定の条件を満たさない場合は、補助金の支給対象外となるか、支給後に返還が必要となります。

  • 不正な手段による申請または不適切な実施
    • 申請内容を偽るなどの不正な手段で給付金を受け取った場合(全額返還)。
    • 正当な理由なく施設整備を行わない場合。
    • 実績報告時に実際の費用が支給額を下回った場合(差額の返還)。
  • 生産性向上・職場環境整備等支援事業における対象外経費・施設
    • 既存機器のランニングコストやシステムの更新費用。
    • 紹介予定派遣の紹介手数料。
    • 過去に「令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業」の対象として支給を受けた施設。
  • 病床数適正化支援事業における対象外の条件
    • 支給対象外の病床削減
      • 産科部門および小児科部門の病床(支障を来さない場合を除く)。
      • 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合。
      • 事業譲渡等により病床を削減した場合。
      • 病床種別を変更した場合。
    • 事業の継続性に関する除外
      • 令和7年9月30日時点において廃院または事業譲渡をしている場合(予定を含む)。
      • 介護医療院等の介護保険施設への転換のための減床。
      • 有床診療所から無床診療所への変更。

補助内容

■1 事業の目的・対象期間・対象施設

<対象期間>

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施される業務の効率化や職員の処遇改善にかかる費用

<対象施設(ベースアップ評価料を届け出ていることが条件)>
  • 病院・有床診療所(医科・歯科)
  • 無床診療所(医科・歯科)
  • 訪問看護ステーション

■2 支給額の算定方法

<施設区分別 基準額>
施設区分基準額(給付上限)
病院・有床診療所許可病床数 × 4万円(※4床以下の有床診療所は1施設18万円)
無床診療所1施設 × 18万円
訪問看護ステーション1施設 × 18万円

■3 具体的な補助内容(支給対象となる取組)

<(1) ICT機器等の導入による業務効率化>
  • タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ 等の導入費用
  • 既存補助事業で対象外のランニングコスト(本事業対象期間内のもの)
<(2) タスクシフト/シェアによる業務効率化>
  • 新たな職員の雇用にかかる人件費(医師事務作業補助者・看護補助者等)
  • 既存職員の配置転換にかかる人件費
  • 雇用形態変更(非常勤から常勤等)にかかる人件費
  • 人材派遣・業務委託の経費(※紹介予定派遣の紹介手数料は対象外)
<(3) 給付金を活用した更なる賃上げ>
  • 既に雇用している職員へのベースアップ・手当・一時金による賃上げ
  • 賃上げに伴う法定福利費等の事業主負担増加分(給付額の16.5%を上限に充当可能)
  • 対象職種:薬剤師、看護師、事務職員、40歳未満の若手医師を含む幅広い医療従事者(医師・歯科医師は原則除く)

対象者の詳細

1. 給付対象となる「対象施設」

令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている以下の施設が対象です。
※「届出」とは厚生局に書類が到達した日を指します。

  • 病院・有床診療所(医科・歯科)
    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、入院ベースアップ評価料(医科)、入院ベースアップ評価料(歯科)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 無床診療所(医科・歯科)・訪問看護ステーション
    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 特殊なケースで対象となり得る施設
    「みなし指定」を受けた病院・診療所(訪問看護STコードを有し、各々で届出がある場合)、開設者が変更になった施設(地域での役割が実質的に同じと都道府県が判断した場合)

2. 「更なる賃上げ」の対象となる職種

医療現場で働く幅広い職種が指定されています。原則として、医師及び歯科医師は賃上げの対象外です。

  • 対象職種
    薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員
  • 例外的に対象となる医師等
    40歳未満の若手医師、40歳未満の若手歯科医師

3. 「タスクシフト/シェアによる業務効率化」の対象

医師や看護師等の負担軽減を目的に、新たな人員を配置する際の人件費や経費が対象となります。

  • 新たな人員配置に伴う人件費
    新規雇用(医師事務作業補助者や看護補助者など)、既存職員の配置転換(負担軽減に資する業務への異動)、雇用形態の変更(非常勤から常勤への変更等)
  • 外部リソースの活用
    人材派遣の活用経費、業務委託の経費

■補助対象外となるもの

以下の施設や経費については、本事業の支援対象には含まれません。

  • 訪問看護ステーションのサテライト施設
  • 紹介予定派遣の紹介手数料
  • 40歳以上の医師・歯科医師の賃上げ

※賃上げに伴う法定福利費(給付額の16.5%まで)への充当も可能です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/242387.html
WEB申請フォーム(LoGoフォーム)
https://logoform.jp/form/x4b6/1159782

申請期間は令和7年(2025年)8月12日から10月31日までです。熊本県ホームページで事業の全体像を把握し、必要な書類を準備した上で、LoGoフォームから申請手続きを進めてください。

お問合せ窓口

熊本県健康福祉部長寿社会局 認知症施策・地域ケア推進課 地域ケア推進班
TEL:096-333-2214
受付時間
午前9時から午後4時まで
受付窓口
認知症施策・地域ケア推進課 地域ケア推進班
この補助金の申請期間中は、電話が大変混み合うことが予想されます。そのため、お問い合わせの前に、Q&A(よくあるご質問)、申請書類の記入例、LoGoフォームマニュアルを必ずご確認いただくよう推奨されています。郵送での申請を希望される場合は、事前にこの窓口へご連絡ください。
認知症施策・地域ケア推進課 地域ケア推進班
TEL:096-333-2211
FAX:096-384-5052
受付窓口
行政棟 新館 4階
認知症施策・地域ケア推進課 地域ケア推進班
熊本県のウェブページ「生産性向上・職場環境整備等事業補助金(訪問看護ステーション分)について」に関する一般的なお問い合わせ先。メールでのお問い合わせフォームが用意されていますので、そちらをご利用ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。