宮古市 商業振興対策事業費補助金(令和7年度)|商店街活性化・新規創業支援
目的
市内の商店街団体や中小企業者、新規創業者等に対し、魅力ある商店街づくりや事業拡大に必要な経費の一部を補助します。具体的には、研修やイベント開催、施設整備、新規創業時の店舗賃借料や改修費等を支援します。地域の商業活性化や消費者の利便性向上を図ることで、活気ある街並みの創出と地域経済の発展を目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談と申請準備
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随時(事業着手前)
宮古市商工労働観光部商業振興課への事前相談を行います。審査を円滑に進めるため、数回のヒアリング等を経て本申請へ進みます。
【主な提出書類】- 申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支計画書(様式第3号)
- 見積書等の積算根拠資料
- 納税証明書、定款(法人の場合)等
- 審査と交付決定
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申請後、順次審査
市による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。交付が適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。
※必ず交付決定通知を受けた後に事業を開始(契約・発注等)してください。通知前の経費は対象外となります。
- 事業の実施
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交付決定後 〜 最長1年間
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。事業内容や経費配分を変更・中止・廃止する場合は、事前に「変更承認申請書」等の提出と承認が必要です。
- 完了報告
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- 報告期限:事業完了から15日以内または3月31日のいずれか早い日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第13号)
- 事業実績書(様式第2号)
- 収支精算書(様式第3号)
- 支払領収書の写し
- 補助金交付額の確定と交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の内容を市が審査し、「補助金額確定通知書」を送付します。この通知に基づき、補助金が振り込まれます。
※新規創業等の場合は、完了後5年間「事業状況報告書」等の提出義務があります。
対象となる事業
ご提供いただいたコンテキスト情報に基づき、対象となる補助事業について詳しく説明いたします。本資料では、商店街等の活性化や個店の支援を目的とした複数の補助対象事業が定められています。それぞれの事業は、具体的な目的、活動内容、補助対象となる経費、補助率、そして補助限度額が明確に示されており、以下の11種類に分類されます。
■1 研修事業
この事業は、消費者に魅力的な商店街を形成するための具体的な方策を定めることを目的としています。
<事業内容>
- 商店街の活性化に向けた調査研究、研修会、講習会の開催にかかる経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 講師謝金
- 講師旅費
- 会議費
- 会場借料
- 会場整備費
- 印刷製本費
- 資料購入費
- 通信運搬費
- 集計・分析費
- 通訳・翻訳料
- 原稿料
- 消耗品費
- 借損料
- 雑役務費
- 委託料
<補助率・限度額>
- 補助率:当該事業費の2分の1以内
- 限度額:100千円
■2 情報提供事業
商店街の魅力を外部に発信し、集客を促進することを目的とした事業です。
<事業内容>
- 商店街マップ、パンフレット、タウン誌などの新規作成や、商店街団体が自ら管理運営するホームページの開設にかかる経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 会議費
- 会場借料
- 会場整備費
- 印刷製本費
- 資料購入費
- 通信運搬費
- 広告宣伝費
- 通訳・翻訳料
- 消耗品費
- 借損料
- 雑役務費
- 委託料
- LAN工事費
<補助率・限度額>
- 補助率:当該事業費の2分の1以内
- 限度額:500千円
■3 経営相談事業
個々の店舗の売上増加を直接的に支援することを目的とした事業です。
<事業内容>
- 主として個店の売上増加を目的とした経営コンサルタントの派遣にかかる経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- コンサルタントへの報償費
- 旅費
<補助率・限度額>
- 補助率:当該事業費の2分の1以内
- 限度額:300千円
■4 イベント事業
商業の振興を図り、消費者を商店街に誘引することを目的とした事業です。
<事業内容>
- 商店街団体等が主催する各種イベントの開催にかかる経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 報償費
- 会議費
- 会場借料
- 会場整備費
- 印刷製本費
- 資料購入費
- 通信運搬費
- 広告宣伝費
- 通訳・翻訳料
- 消耗品費
- 借損料
- 雑役務費
- 委託料
<補助率・限度額>
- 補助率:当該事業費の2分の1以内
- 限度額:1,500千円
■5 統一景観事業
商店街全体の景観を統一し、魅力的な街並みを創出することを目的とした事業です。
<事業内容>
- 連続した3店舗以上の外装を対象に、路上または店舗が道路に面する部分を共通のディスプレイ(店舗の看板、文字、色彩、デザイン等)や花鉢などを配置し、景観の統一性を図るための経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 店舗の消耗品費
- 借損料
- 委託料
- 工事請負費
- 備品購入費
- 原材料費
<補助率・限度額>
- 補助率:当該事業費の2分の1以内
- 限度額:1,500千円
■6 新規創業者支援事業
新たに事業を始める中小企業者等を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。
<店舗賃借料支援>
- 対象:営業開始月から連続する36ヶ月分(1ヶ月分の上限額100千円)
- 営業開始月から12ヶ月の間: 補助率3分の2以内、限度額66千円/月
- 営業開始後13ヶ月から24ヶ月の間: 補助率2分の1以内、限度額500千円/月
- 営業開始後25ヶ月から36ヶ月の間: 補助率3分の1以内、限度額33千円/月
<開業準備経費支援>
- 対象:施設改修費、広告宣伝費、備品購入費など
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 限度額:500千円
■7 施設整備等事業
商店街の共同利用施設や、防犯・環境対策のための施設整備を支援する事業です。
<事業内容>
- 商店街団体等が設置する4店舗以上が共同で利用するための施設の設計にかかる経費、および防犯対策、低炭素化等のための施設等の整備にかかる経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 設計委託料
- 消耗品費
- 委託料
- 工事費
- 備品購入費
- 原材料費
<補助率・限度額>
- 補助率:当該事業費の2分の1以内
- 限度額:1,500千円
■8 商業活性化補助金活用支援事業
国等が交付する補助金を活用した事業の自己負担分を支援し、商業活性化を促進することを目的とした事業です。
<事業内容>
- 商業の活性化の促進を目的として国等(市を除く)が交付する補助金を活用し、商店街団体等が行う事業の実施に係る経費の一部を補助します。
<補助率>
- 国等による補助金の交付の決定を受けた事業の自己負担に係る事業費の2分の1以内
<限度額>
- 1,500千円
■9 買物弱者対策支援事業
高齢者や身体の不自由な方など、買い物に困難を抱える人々を支援することを目的とした事業です。
<補助対象経費>
- 店舗賃借料
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 工事費
- 備品購入費
- 原材料費
- 借上料
<補助率・限度額>
- 補助率:当該事業費の2分の1以内
- 限度額:1,500千円
<要件・提出書類>
- 具体的な数値目標(利用者増、通行量、来客数、年間販売額の増加、空き店舗率の改善等)の記入
- 根拠資料の添付
- 会議開催や設備等概要と利用計画の詳細記載
■10 事業拡大等事業
特定の事業者の事業拡大を支援し、地域経済への貢献を促すことを目的とした事業です。
<事業内容>
- 「新規創業者支援事業」および「施設整備等事業」に該当する事業者の事業拡大に係る経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 事業拡大経費(施設改修費、広告宣伝費、備品購入費)
<補助率・限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 限度額:500千円
<要件・提出書類>
- 具体的な数値目標(来客数、年間販売額の増加等)の記入と根拠資料の添付
- 補助事業者の事業経験や専門性、業種・場所の選定理由の記載
- 事業拡大等の具体的方法と販売計画(消費者ニーズ・顧客満足度調査、売上高把握等を含む)
- 経営相談の履歴の詳細記載
■11 市長が特に認める事業
上記のいずれにも該当しないが、市長が特に必要と認める事業も補助対象となります。
<補助率・限度額>
- 補助率:当該事業費の2分の1以内
- 限度額:1,500千円
▼補助対象外となる事業
共通事項として、以下の点にご留意ください。
- 国や県等から既に助成を受けている経費については、その助成額に該当する部分は補助対象外となります。
補助内容
■1 研修事業
<事業内容>
消費者にとって魅力的な商店街を形成するための具体的な方策を定める調査研究、研修会、講習会の開催にかかる経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 講師謝金
- 講師旅費
- 会議費
- 会場借料
- 会場整備費
- 印刷製本費
- 資料購入費
- 通信運搬費
- 集計・分析費
- 通訳・翻訳料
- 原稿料
- 消耗品費
- 借損料
- 雑役務費
- 委託料
<補助率>
当該事業費の2分の1以内
<限度額>
100千円(10万円)
■2 情報提供事業
<事業内容>
商店街マップ、パンフレット、タウン誌といった新規作成物や、商店街団体が自ら管理運営するホームページの開設にかかる経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 会議費
- 会場借料
- 会場整備費
- 印刷製本費
- 資料購入費
- 通信運搬費
- 広告宣伝費
- 通訳・翻訳料
- 消耗品費
- 借損料
- 雑役務費
- 委託料
- LAN工事費
<補助率>
当該事業費の2分の1以内
<限度額>
500千円(50万円)
■3 経営相談事業
<事業内容>
主として個店の売上増加を目的とした経営コンサルタントの派遣にかかる経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 報償費
- コンサルタント旅費
<補助率>
当該事業費の2分の1以内
<限度額>
300千円(30万円)
■4 イベント事業
<事業内容>
商業の振興を図り、消費者を誘引することを目的として商店街団体等が主催するイベントにかかる経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 報償費
- 会議費
- 会場借料
- 会場整備費
- 印刷製本費
- 資料購入費
- 通信運搬費
- 広告宣伝費
- 通訳・翻訳料
- 消耗品費
- 借損料
- 雑役務費
- 委託料
<補助率>
当該事業費の2分の1以内
<限度額>
1,500千円(150万円)
■5 統一景観事業
<事業内容>
連続した3店舗以上の外装を対象に、共通のディスプレイや花鉢などを配置し景観の統一性を図るための経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 消耗品費
- 借損料
- 委託料
- 工事請負費
- 備品購入費
- 原材料費
<補助率>
当該事業費の2分の1以内
<限度額>
1,500千円(150万円)
■6 新規創業者支援事業
<事業内容>
新規に創業し営業を開始する中小企業者等の店舗家賃(賃貸借1年以上)および開業準備経費の一部を補助します。
<店舗賃借料(連続36か月分が対象)>
| 対象期間 | 補助率 | 月額限度額 |
|---|---|---|
| 営業開始月~12か月目 | 3分の2以内 | 66千円 |
| 営業開始後13か月~24か月目 | 2分の1以内 | 50千円 |
| 営業開始後25か月~36か月目 | 3分の1以内 | 33千円 |
<開業準備経費>
- 補助対象:施設改修費、広告宣伝費、備品購入費
- 補助率:2分の1以内
- 限度額:500千円
■7 施設整備等事業
<事業内容>
4店舗以上が共同で利用するための施設の設計、および防犯・低炭素化等のための施設整備にかかる経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 設計委託料
- 消耗品費
- 委託料
- 工事費
- 備品購入費
- 原材料費
<補助率>
当該事業費の2分の1以内
<限度額>
1,500千円(150万円)
■8 商業活性化補助金活用支援事業
<事業内容>
市を除く国等が交付する補助金を活用し、商店街団体等が行う事業の実施にかかる自己負担分を補助します。
<補助率>
国等による補助金の交付決定を受けた事業の自己負担に係る事業費の2分の1以内
<限度額>
1,500千円(150万円)
■9 買物弱者対策支援事業
<事業内容>
商店街団体等が実施する、買物弱者対策のための事業にかかる経費を補助します。
<補助対象経費>
- 店舗賃借料
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 工事費
- 備品購入費
- 原材料費
- 借上料
<補助率>
当該事業費の2分の1以内
<限度額>
1,500千円(150万円)
■10 事業拡大等事業
<事業内容>
「新規創業者支援事業」および「施設整備等事業」に該当する事業者が、事業拡大のために要する経費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 施設改修費
- 広告宣伝費
- 備品購入費
<補助率>
対象経費の2分の1以内
<限度額>
500千円(50万円)
■11 市長が特に認める事業
<事業内容>
市長が特に必要と認める事業
<補助率>
当該事業費の2分の1以内
<限度額>
1,500千円(150万円)
対象者の詳細
補助事業者の基本属性
補助対象となる事業者は、日本国内で事業活動を継続的に行っている以下のいずれかの形態である必要があります。
-
個人事業主
開業届、確定申告書、営業許可証等の写しの提出が必要 -
法人
登記事項証明書(商業・法人登記)、確定申告書、営業許可証等の写しの提出が必要
補助対象となる業種
以下の産業分類に属する事業者が主な対象となります。
-
小売業
各種商品小売業(百貨店、総合スーパー、従業者50人未満のもの等)、飲食料品小売業(野菜・果実、食肉、鮮魚、酒、菓子・パン等)、織物・衣服・身の回り品小売業(呉服、紳士服、婦人服、靴等)、機械器具小売業(自動車、自転車、家電等)、その他(家具、医薬品・化粧品、書籍、スポーツ用品、写真機等) -
飲食業
食堂、レストラン、専門料理店、そば・うどん店、すし店、酒場、ビヤホール、喫茶店、持ち帰り飲食サービス業、配達飲食サービス業 -
サービス業
洗濯業、理容業、美容業、一般公衆浴場業 -
その他
市長が特に認めるもの
事業区分ごとの要件
実施する事業内容に応じて、それぞれ以下の目的や目標を持つ事業者が対象となります。
-
買物弱者対策支援・情報提供事業
商店街等の課題解決や活性化を目指す者、利用者数、通行量、来客数、販売額の増加等の目標を設定する者 -
事業拡大等事業
自身の事業経験(実績、専門性)を活かして事業拡大を図る者、消費者ニーズ調査や顧客満足度調査を計画的に実施する者 -
経営相談事業
経営コンサルタントの派遣を受け、経営力の強化を図る者
※補助事業者は、それぞれの事業目的に応じて具体的な数値目標(来客数、販売額、空き店舗率の改善など)を達成することが期待されています。
※詳細な要件や提出書類については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/shigoto_sangyo/sangyoshinko/4/6102.html
- 宮古市公式サイト(ホーム)
- https://www.city.miyako.iwate.jp/index.html
- 行政トップページ
- https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/index.html
- 商業振興課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.miyako.iwate.jp/cgi-bin/inquiry.php/21
提供された情報に基づき、宮古市の公式サイトおよび商業振興対策事業費補助金に関連するURLを抽出しました。申請様式はWordおよびPDF形式でダウンロード可能です。
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