令和7年度 鹿児島県中小企業施設等災害復旧事業補助金
目的
令和7年8月の大雨や台風12号で被災した県内の中小企業者や小規模事業者に対し、事業再開に不可欠な施設や設備、車両の復旧・修繕に要する経費を補助します。被災した事業者の速やかな事業継続と再建を後押しすることで、経営の安定化を図ることを目的としています。中小企業者には最大300万円、小規模事業者には補助率4分の3以内で支援を行い、早期の復旧を強力にサポートします。
申請スケジュール
各段階において、提出書類の写しを適切に保存することが求められます。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年10月16日
- 申請締切:2025年12月05日
補助事業者は、定められた受付期間内に補助金交付申請書を県へ提出します。
- 消費税等の取扱い: 消費税等は補助対象外です。見積額が内税の場合は税抜き価格で積算してください。
- 事業継続計画(BCP)等の策定: BCP等の策定が必要です。未策定の場合は年度内の策定を誓約する必要があります。
- 補助金交付決定及び通知
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審査完了後
県が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が郵送されます。
- 審査期間: 書類不備がある場合、交付決定まで時間を要することがあります。
- 申請の取り下げ: 通知を受け取った日から10日以内であれば取り下げが可能です。
- 補助事業への着手
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交付決定通知後
交付決定後、申請内容に沿って事業を実施します。
- 交付決定前の着手: 例外的に遡及適用が認められる場合があります。
- 事業内容の変更: 内容や経費配分を変更する場合は事前に県の承認が必要です(軽微な変更を除く)。
- 補助金専用元帳の作成: 支出を明確にするため専用元帳と専用通帳による管理が推奨されます。
- 取得財産の管理: 50万円以上の機械などの処分には知事の承認が必要です。
- 補助事業実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了から15日以内
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書」を提出してください。
- 消費税等仕入控除税額: 確定した仕入控除税額は補助対象経費から減額し、報告する必要があります。
- 補助事業の完了検査の実施
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実績報告後
県が報告内容を確認します。必要に応じて、現地調査や帳簿等の原本確認が行われます。
- 補助金の額の確定及び通知
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検査完了後
完了検査に基づき、県が交付額を確定し「補助金交付確定通知書」を送付します。
- 補助金請求書の提出
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確定通知後速やかに
確定通知を受け取った後、「補助金請求書」を県へ提出します。
- 補助金の支払い
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請求書受理後
原則として「精算払い(事後払い)」となります。
- 概算払い: 一定の要件を満たす場合、交付申請額の40%を上限に概算払いを請求できる場合があります。
対象となる事業
この事業は、大雨等の自然災害によって損壊・滅失したり、継続して使用することが困難になったりした、事業を行う上で不可欠な施設や設備の復旧を支援するための補助金事業です。具体的には、被災した事業者の速やかな事業再開と継続を目的としています。
■施設・設備復旧支援
被災した事業者の速やかな事業再開と継続のため、不可欠な施設や設備の復旧に要する経費を支援します。
<補助対象経費>
- 被災した施設の修繕費(事業所、倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、共同作業場等)
- 被災した設備の修繕費・購入費(車両、固定(償却)資産として計上するもの)
- 復旧に伴う清掃費、処分費、撤去・据付費、運搬費
- 災害発生日以降かつ交付決定前に行われた復旧経費(遡及適用)
<補助事業実施期間>
- 原則として令和8年2月28日までに事業完了・支払完了が必要
<補助率・補助上限額>
- 中小企業者:補助対象経費の2分の1以内(上限300万円)
- 小規模事業者:補助対象経費の4分の3以内(上限300万円)
<主な要件>
- 事業継続計画(BCP)または事業継続力強化計画を策定済み、または年度内に策定予定であること
- 原則として資産計上が必要(固定資産台帳等への記載)
- 災害保険・共済の給付金がある場合は、その金額を補助対象経費から控除すること
▼補助対象外となる事業
以下の組織形態、業種、および経費については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる組織形態
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体、地方公共団体など
- 補助対象外となる業種
- 農業、林業(農業・園芸サービス業等は除く)、漁業、金融・保険業
- 社会保険・社会福祉・介護事業
- 特定のサービス業(風俗営業・性風俗特殊営業、競輪・競馬等の競技団、興信所、集金業、易断所、宗教、政治・経済・文化団体など)
- 補助対象外となる経費・施設・設備
- 福利厚生施設(寮、休憩所等)、店舗兼住居等の住居部分
- 施設の建替費用
- 汎用性の高い事務用品(机、椅子、書庫等)
- 販売目的の機械設備・商品、原材料、貯蔵品、消耗品
- パソコンソフト等の無形資産
- 賃貸用アパート等の施設
- 消費税及び地方消費税相当額
- 大雨等以外の被害、被害を立証する資料がないもの
- 各種税(印紙税等)、行政手続き費用、保険料、保守費用、自社復旧の人件費
補助内容
■鹿児島県中小企業施設等災害復旧事業補助金
<補助対象事業者>
| 業種 | 中小企業者(以下のいずれかを満たす者) | 小規模事業者(常時使用する従業員数) |
|---|---|---|
| ① 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 (②~⑥を除く) | 資本金3億円以下 または 常時使用する従業員数300人以下 | 20人以下 |
| ② 卸売業 | 資本金1億円以下 または 常時使用する従業員数100人以下 | 5人以下 |
| ③ サービス業 | 資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員数100人以下 | 5人以下 |
| ④ 小売業 | 資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員数50人以下 | 5人以下 |
| ⑤ ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 資本金3億円以下 または 常時使用する従業員数900人以下 | 20人以下 |
| ⑥ ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 資本金3億円以下 または 常時使用する従業員数300人以下 | 20人以下 |
| ⑦ 旅館業 | 資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員数200人以下 | 20人以下 |
| ⑧ 宿泊業 | 資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員数100人以下 | 20人以下 |
| ⑨ 娯楽業 | 資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員数100人以下 | 20人以下 |
| ⑩ 中小企業者及び小規模事業者を構成員とする団体 もしくはこれらに準ずる者 | ・中小企業団体の組織に関する法律に規定される中小企業団体(事業協同組合、企業組合など)・その他、特別の法律で設立された組合等で、構成事業者の2/3以上が上記①~⑨のいずれかに該当する者 | - |
<補助事業の基本的な流れ>
- 1. 補助金交付申請書の提出(令和7年10月16日から令和7年12月5日まで)
- 2. 補助金交付決定及び通知
- 3. 補助事業への着手
- 4. 補助事業実績報告書の提出(事業完了の日から15日以内)
- 5. 補助事業の完了検査の実施
- 6. 補助金の額の確定及び通知
- 7. 補助金請求書の提出
- 8. 補助金の支払い
<主な注意事項とルール>
- 消費税および地方消費税は補助対象外の経費
- 原則として、補助事業専用の通帳を作成し振込みで支払うこと
- 施設費、設備費ごとに補助金専用の元帳を作成すること
- 原則として、事業完了後の「精算払い」とする(要件を満たせば概算払いも可)
- 事業継続計画(BCP)または事業継続力強化計画を策定済み、あるいは年度内に策定予定であること
- 自然災害による損害を補償する保険・共済への加入検討
対象者の詳細
中小企業者・小規模事業者の定義
対象となる中小企業者および小規模事業者は、業種に応じて「資本金の額」または「常時使用する従業員の数」のいずれかの基準を満たす必要があります。
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中小企業者の基準
製造業、建設業、運輸業、その他の業種(特定業種を除く): 資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業: 資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業: 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小売業: 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、ゴム製品製造業(一部除く): 資本金3億円以下 または 従業員900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業: 資本金3億円以下 または 従業員300人以下、旅館業: 資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下、宿泊業: 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、娯楽業: 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 -
小規模事業者の基準
製造業、建設業、運輸業、その他の業種、ゴム製品製造業、ソフトウェア業・情報処理サービス業、旅館業、宿泊業、娯楽業: 常時使用する従業員数20人以下、卸売業、サービス業、小売業: 常時使用する従業員数5人以下 -
中小企業者及び小規模事業者を構成員とする団体等
中小企業団体(事業協同組合、企業組合、商工組合等)、その他これらに準ずる者(直接・間接の構成員の2/3以上が中小企業者・小規模事業者に該当する組合等)
補助対象となる組織形態
以下の組織形態が補助対象となります。
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会社・士業法人・農業法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、農業法人(会社法の会社または有限会社) -
組合・団体
各種組合(農業協同組合、漁業協同組合、商店街振興組合等)、中小企業団体(事業協同組合、企業組合、協業組合等)、商工関連団体(商工会、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会等) -
その他
風俗営業の一部(風営法第2条第1項第1号の料理店、第5号のゲームセンターの一部)
■補助対象外となる事業者・業種
以下の組織形態および業種は、原則として補助対象外となります。
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 任意団体
- 地方公共団体
- 風営法第2条に該当する者のうち、対象とされた料理店・ゲームセンター以外のもの
- 農業、林業(サービス業等の例外あり)
- 漁業
- 金融・保険業(サービス業等の例外あり)
- 社会保険・社会福祉・介護事業
- 特定のサービス業(競輪・競馬等の競技団、興信所、集金業、易断所、宗教、政治・経済・文化団体等)
※その他、本事業による支援が適当でないと知事が認める業種は対象外となります。
【その他の要件・補足】
・事業継続計画(BCP)または事業継続力強化計画を「策定済み」または「年度内に策定予定」であることが求められます。
・自然災害による損害を補償する「保険・共済」への加入を積極的に検討することが推奨されています。
公式サイト
公募期間は令和7年10月16日(木)~令和7年12月5日(金)です。上記URLより、交付申請用チェックリスト、各種申請様式(PDF・Excel)、Q&Aなどの資料がダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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