三戸町商工業パワーアップ事業費補助金(令和7年度)販路拡大・店舗改修・特産品開発を支援
目的
三戸町内の事業者や団体を対象に、販路拡大、店舗改修、「11ぴきのねこ」を活用した誘客促進、特産品開発などの取り組みを支援します。事業に要する経費の一部を補助することで、町内の商工業のより一層の活性化と地域経済の振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
-
随時(詳細は窓口へ要問合せ)
補助金の交付を受けようとする事業者は、以下の書類を町長に提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書等の写し
- 納税証明書等
- 審査・交付決定
-
申請受理後、順次審査
提出された書類に基づき、町が内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知」が送付されます。内容に変更が生じる場合は「事業変更(廃止)申請書」の提出が必要です。
- 補助事業の実施
-
交付決定後〜
交付決定通知を受けた後に事業を開始してください。補助事業に関する帳簿や書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
- 実績報告書の提出
-
- 実績報告最終期限:2026年04月20日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助事業実績報告書(様式第6号)
- 事業費精算書(様式第7号)
- 事業実績効果報告書(様式第8号)
- 領収書の写し
- 事業完了が確認できる写真等
- 額の確定・補助金の請求
-
請求書受理から30日以内に支払い
実績報告書の審査後、補助金の額が確定します。「補助金請求書(様式第9号)」を提出することで、補助金が指定口座へ振り込まれます。必要に応じて概算払い(前払い)の相談も可能です。
対象となる事業
三戸町が町内の商工業活性化を目的として実施する「三戸町商工業パワーアップ事業費補助金」の補助対象となる各事業を指します。この補助金は、令和7年4月1日から施行される要綱に基づき、三戸町内に事業所を有する事業者または団体で、町税等を滞納していない者を対象に交付されます。補助金の額は、各事業において補助対象経費に補助率5分の4を乗じて得た額(千円未満切り捨て)となります。
■1 販路拡大事業
青森県外における三戸町の地場産品等のPR販売を通じて、新たな販路を開拓することを目的とします。
<補助金額の上限>
- 200千円
<補助対象経費>
- 旅費
- 運搬料
- 出展料
- 販売促進に必要な費用(チラシ、ポスター、ノベルティ、試食等)
<申請回数>
- 1事業者あたり、同一年度内で補助金額の上限に達するまで申請が可能(ただし、町が主催または主体となって参加する事業については制限なし)
■2 店舗改修事業
店舗の改修(店舗専用部分に限る)を通じて、誘客を促進することを目的とします。
<補助金額の上限>
- 300千円
<補助対象経費>
- 施工業者に発注する工事を伴う改修等に要する経費
<申請回数>
- 令和3年度以降で、1事業者あたり1回に限る
- 同一と認められる事業を含む場合、同一の者が同一の所在地において一度しか利用できない
■3 「11ぴきのねこ」活用事業
絵本「11ぴきのねこ」のキャラクターを活用することで、地域の誘客を促進することを目的とします。
<補助金額の上限>
- 30千円
<補助対象経費>
- 「11ぴきのねこ」の店頭幕設置にかかる経費
<申請回数>
- 1事業者あたり、同一年度内で補助金額の上限に達するまで申請が可能
■4 特産品開発事業
ふるさと納税返礼品や国史跡三戸城跡に関するお土産品開発など、特産品の開発または改良を通じて地場産業の振興を図ることを目的とします。
<補助金額の上限>
- 300千円
<補助対象経費>
- 試作品の作成にかかる材料費、版の作成費用
- 機械・機材の借用または購入費用
- 委託製造等にかかる経費
- 商品開発や販売促進用品に係るデザイン費用、パッケージ費用
<申請回数>
- 1事業者あたり、同一年度内で補助金額の上限に達するまで申請が可能
▼補助対象外となる事業
各事業において、以下の経費および状況に該当する事業は補助対象外となります。
- 共通の補助対象外経費
- 事業主体の構成員に対する人件費
- 事業主体の構成員に対する食糧費
- 他の補助金または助成金の交付を受ける事業で、その対象となった経費
- その他、事業に必要と認められない経費
- 店舗改修事業における個別除外事項
- トイレの新設に係る経費
- 開業から3年未満の店舗の改修経費
- 着工時期に関する制限
- 補助金の交付決定前に着工した事業は補助対象外です。
- 不正な手段による申請
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合や、要綱に違反する事実があった場合は補助対象外(決定取消し・返還)となります。
補助内容
■1-1 販路拡大事業
<補助率>
5分の4以内(千円未満切り捨て)
<補助金額の上限>
200千円
<補助対象経費>
- イベントへの出展に要する旅費
- 運搬料
- 出展料
- 販売促進費(チラシ・ポスター・ノベルティ・試食など)
<申請回数>
1事業者あたり、同年度内で補助金額の上限に達するまで申請可能。ただし、町が主催または主体となって参加する事業の場合は制限なし。
■1-2 店舗改修事業
<補助率>
5分の4以内(千円未満切り捨て)
<補助金額の上限>
300千円
<補助対象経費>
- 施工業者に発注する工事を伴う改修等
- ※トイレの新設にかかる経費は補助対象外
<申請回数>
令和3年度以降で、1事業者あたり1回限り(同一の者が同一の所在地で利用できるのは1回のみ)
■1-3 「11ぴきのねこ」活用事業
<補助率>
5分の4以内(千円未満切り捨て)
<補助金額の上限>
30千円
<補助対象経費>
- 「11ぴきのねこ」の店頭幕の設置にかかる経費
<申請回数>
1事業者あたり、同年度内で補助金額の上限に達するまで申請可能。
■1-4 特産品開発事業
<補助率>
5分の4以内(千円未満切り捨て)
<補助金額の上限>
300千円
<補助対象経費>
- 試作品の作成にかかる材料費
- 版の費用
- 機械・機材の借用料または購入費
- 委託製造費
- 商品開発・販売促進用品に係るデザイン費
- パッケージ費用
<申請回数>
1事業者あたり、同年度内で補助金額の上限に達するまで申請可能。
対象者の詳細
補助対象者の要件
三戸町の商工業を一層活性化させることを目的として、以下の条件をすべて満たす事業者または団体が対象となります。
-
1 事業所の所在地
三戸町内に事業所を有している事業者または団体であること -
2 納税状況
町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税
【納税状況の確認について】
補助金の申請時に、対象税目に関する納税証明書を提出するか、または三戸町が公簿等により納税状況を確認することに同意する文書(様式第4号)を提出する必要があります。
※本社機能を有する事業所の所在地が三戸町外にある場合は、当該事業所が存する所在地の納税証明書、またはその写しを提出してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sannohe.aomori.jp/shigoto_sangyo/1_1/4514.html
- 三戸町公式ホームページ
- https://www.town.sannohe.aomori.jp/index.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請はダウンロードした様式に記入して提出する形式が想定されています。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。