令和7年度 平川市空き店舗対策事業補助金(賃借料・改修費支援)
目的
平川市内の空き店舗を賃借して新たに出店する事業者に対し、店舗の賃借料や改修費用の一部を補助することで、空き店舗の有効活用と地域経済の活性化を図ります。3年以上の継続営業が見込まれる新規事業を支援することで、商店街や地域の賑わい創出と持続的な発展を目的としています。
申請スケジュール
- 事業者認定申請の提出
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- 申請時期:随時(事業着手前)
空き店舗の賃貸借契約締結後、改修工事や事業に着手する前に「事業者認定申請書」を提出します。
主な提出書類:- 店舗の位置図・内外の写真(改修前)
- 店舗等の賃貸借契約書の写し
- 改修工事の見積書
- 納税証明書等
※認定前に着手した事業は補助対象外となるためご注意ください。
- 審査・事業者認定通知
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申請から約2週間程度
市が書類を精査し、商店街団体等への意見照会などを経て「事業者認定書」が送付されます。この認定通知を受けた日以降に、改修工事や事業の本格的な着手が可能になります。
- 営業開始・営業開始届の提出
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認定日から1年以内
認定から1年以内に事業を開始し、開業後速やかに「営業開始届」を提出してください。
営業要件:- 午前9時〜午後7時の間で概ね3時間以上営業
- 週5日以上の営業
※開業から1年間の賃借料領収書等は、後の補助金請求に必要となるため大切に保管してください。
- 補助金交付申請手続き
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- 申請時期:開業1年経過後の通知受領時
営業開始から1年が経つ頃に、市から申請手続きの案内が届きます。案内に従い「交付申請書兼実績報告書」を提出します。
補助対象経費:- 賃借料補助:最大12ヶ月分(月額5万円、年額60万円上限)
- 改修費補助:2分の1以内(地域により50万〜100万円上限)
- 交付決定・補助金の受領
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申請から約3週間程度
提出された実績報告書を市が精査し、交付決定通知を送付します。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事業実施状況報告
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交付後3年間
補助金の交付を受けた後も、適切に事業が継続されているかを確認するため、3年間にわたり定期的に事業実施状況の報告を行う必要があります。
対象となる事業
平川市内の空き店舗を賃借して新たに事業を始める方々を支援し、地域や商業集積地域の活性化を図ることを目的とした事業です。3年以上継続して営業することが見込まれるものが対象となります。
■平川市空き店舗対策事業補助金
空き店舗の賃借料と改修費の一部を補助することで、新規出店を促進し地域の賑わいを創出します。
<対象となる事業の条件>
- 商店街団体等から承認を受けた事業
- 市長が認める事業(地域全体の活性化に寄与すると判断されるもの)
- 3年以上継続して営業することが見込まれること
<補助対象経費(賃借料)>
- 補助対象期間:営業開始月から起算して最大12か月分
- 補助割合:賃借料の3分の2以内
- 補助限度額:1か月あたり5万円以内(年間合計60万円以内)
<補助対象経費(改修費)>
- 補助対象期間:営業開始日前までの店舗改修に要した費用
- 補助割合:改修費の2分の1以内
- 補助限度額(商業集積地域):100万円以内
- 補助限度額(その他地域):50万円以内
- 対象項目:内装・外装工事、給排水工事、空調工事、店舗サイン(看板)工事、電気・照明工事、建物と一体となって機能する備品(商品陳列棚等)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 着手済みの事業(事業者認定の申請を行うよりも前に、すでに事業に着手している場合)。
- 他の助成制度との重複(国、県、または市が実施する他の助成制度の対象となる事業)。
- 法令違反の事業(建築基準法やその他の法令に違反する形で実施される事業)。
- 反社会的勢力との関連(暴力団または暴力団員に該当する者が行う事業)。
- 政治・宗教活動を主目的とする事業。
- その他、市長が補助金の交付に不適当と認める事業。
- 対象外となる事業主の条件
- 特定業種:風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律に定められている営業を行う者。
- フランチャイズ経営:中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業を行う者。
- 過去の交付実績:過去に本補助金の交付を受けたことがある者。
- 店舗所有者との関係:所有者本人、または所有者と生計を同一にする者、2親等以内の親族、これらが所属する団体等。
- 営業時間の要件:午前9時から午後7時までの間に概ね3時間以上、かつ週5日以上営業できない者。
- 税金滞納:住民税などを滞納している者。
- 事業開始時期:店舗の賃借開始日から1年以内に事業を開始できない者。
- 市内移転:市内で既に営業している店舗を移転し、その前の店舗を空き店舗とする者。
- 経費に関する対象外事項
- 賃借料のうち、礼金、敷金、および共益費。
- 消費税相当額。
補助内容
■1 賃借料の補助
<概要>
- 対象となる経費:営業開始月から起算して最大12か月分の賃借料
- 補助割合:月額賃借料の3分の2以内
- 補助限度額:1か月あたり5万円以内(年間最大60万円以内)
<補助対象外となる費用>
敷金、礼金、および共益費は補助の対象外となります。
<消費税の扱い>
補助対象経費から消費税は除かれます。
■2 店舗改修費の補助
<補助割合>
改修費の2分の1以内
<補助限度額>
| 設置地域 | 補助限度額 |
|---|---|
| 商業集積地域 | 100万円以内 |
| その他の地域 | 50万円以内 |
<補助対象となる経費の例>
- 内装・外装工事
- 給排水工事
- 空調工事
- サイン工事(看板設置など)
- 電気・照明工事
- 建物と一体となって機能する備品(商品陳列棚、店舗看板など)
<消費税の扱い>
補助対象経費から消費税は除かれます。
対象者の詳細
基本的な対象要件
平川市内の空き店舗を活用して新たに事業を開始する方で、以下の要件を満たす必要があります。
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新規出店者
新たに平川市内の空き店舗を借りて事業を始める方 -
事業の継続性
3年以上継続して営業することが見込まれること
営業に関する条件
補助対象となるためには、以下の営業時間および事業期間の条件を遵守する必要があります。
-
営業時間と日数
午前9時から午後7時までの間に概ね3時間以上営業すること、1週間のうち5日以上営業すること -
事業開始と継続の期間
店舗の賃借開始日から1年以内に事業を開始すること、営業開始日から3年間、同じ営業形態で継続して営業すること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する事業内容、または申請者は補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業
- フランチャイズ経営(連鎖化事業)を行う事業者
- 暴力団または暴力団員等に該当する者が行う事業
- 政治活動や宗教活動を目的とした事業
- 建築基準法その他の関連法令に違反している事業
- 国、県、または市が実施する他の助成制度の対象となっている事業
- 事業者認定の申請前に、改修工事などの事業に着手している場合
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある方
- 空き店舗所有者本人、または生計同一者・2親等以内の親族、及びそれらの者が所属する団体
- 住民税等を滞納している方(個人の場合は同一世帯員全員、法人の場合は法人税等)
- 市内既設店舗からの移転により、移転前の店舗を空き店舗とする場合
※申請時には、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などの収納状況調査への同意が必要です。
※申請をご検討の際は、平川市役所経済部商工観光課商工観光係(電話番号:0172-55-5732)までお問い合わせいただき、最新の交付要綱やQ&Aを必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/shoukougyou/shien/akitenpo.html
- 平川市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.hirakawa.lg.jp/
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