公募中 掲載日:2025/09/17

嵐山町 住宅用太陽光発電システム・V2H設備設置補助金

上限金額
5万円
申請期限
随時
埼玉県|嵐山町 埼玉県嵐山町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

嵐山町内に居住または転居予定の町民を対象に、地球温暖化の防止と再生可能エネルギーの利用促進を図るため、住宅用太陽光発電システムや電気自動車等充給電設備(V2H)の設置費用の一部を補助します。各家庭でのクリーンエネルギー生成や電力の有効活用を支援することで、地域全体の環境負荷低減と持続可能な社会の実現を目指します。

申請スケジュール

嵐山町の「太陽光発電システム等設置補助金」は、地球温暖化防止に配慮した設備の設置を支援する制度です。
工事着手の2週間前までに申請が必要ですので、早めの準備をお願いします。
※予算の範囲内での交付となるため、詳細は嵐山町役場環境課へご確認ください。
事前準備・要件確認
随時

補助対象となる設備および対象者の要件を確認してください。

  • 住宅用太陽光発電システム:1kW以上10kW未満の新規設置、または設置済み新築住宅の購入。
  • 電気自動車等充給電設備(V2H):未使用のもので、充放電が可能な設備。

※太陽光とV2Hの重複申請はできません。1住宅につき1回限りとなります。

交付申請
  • 提出期限:工事着手の2週間前まで

「交付申請書(koufushinsei.doc)」に必要書類を添付し、環境課へ提出してください。
必ず工事に着手する2週間前までに提出を完了させる必要があります。

工事の実施
申請受理後

申請書類の審査後、工事を実施します。詳細な審査プロセスについては環境課へお問い合わせください。

実績報告・請求
工事完了後

工事が完了したら、実績報告および補助金の請求手続きを行います。

  • 「実績報告書(jissekihoukoku.doc)」の提出
  • 「請求書(seikyusho.doc)」の提出(口座振込のため必須)
補助金の交付
請求後

提出された書類の最終確認が完了した後、指定の口座へ補助金(設置費用の2分の1、上限50,000円)が振り込まれます。

対象となる事業

嵐山町が実施している「太陽光発電システム等設置補助金」です。地球温暖化防止に配慮した設備の導入を促進するために、町民の方々を対象として予算の範囲内で補助金を交付するもので、町民が住宅に再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備を導入する際の経済的負担を軽減し、持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。

■1 住宅用太陽光発電システム

住宅への太陽光発電システムの導入を支援します。

<対象となるシステム>
  • 出力が1kW以上10kW未満のもの
<設置条件>
  • 新規にシステムを設置する場合
  • すでに当該システムが設置されている新築住宅を購入する場合
<補助対象者>
  • 嵐山町内に住所があり、かつ実際に居住している住宅に設備を設置する方
  • 町内に転居する目的で、自らが居住するために設備を設置した新築住宅を購入、もしくは住宅を新築しようとする方
  • 嵐山町の町税を滞納していない方
  • 建築基準法や都市計画法、その他の関係法令に違反がない建物および敷地を所有している方
<補助額>
  • 設置費用の2分の1に相当する額(上限50,000円)
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■2 電気自動車等充給電設備(V2H)

EVやPHEVの電力を住宅へ供給可能な設備の導入を支援します。

<設置条件>
  • 設置前に一度も使用されていない、新規の設備であること
  • 電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)への充電および住宅への電力供給が可能であること
<補助対象者>
  • 嵐山町内に住所があり、かつ実際に居住している住宅に設備を設置する方
  • 町内に転居する目的で、自らが居住するために設備を設置した新築住宅を購入、もしくは住宅を新築しようとする方
  • 嵐山町の町税を滞納していない方
  • 建築基準法や都市計画法、その他の関係法令に違反がない建物および敷地を所有している方
<補助額>
  • 設置費用の2分の1に相当する額(上限50,000円)
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

▼補助対象外となる事業

本補助金制度において、以下の条件や状況に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 重複申請となる事業
    • 住宅用太陽光発電システムと電気自動車等充給電設備(V2H)の両方を同時に申請することはできません。
  • 制限回数を超える申請
    • 1つの住宅につき補助金申請は1回限りとなります。
  • 町税の滞納がある場合
    • 補助金の申請時点において、嵐山町の町税を滞納している場合は対象外となります。
  • 法令違反のある物件
    • 建築基準法や都市計画法、その他の関係法令に違反がある建物および敷地での事業は対象となりません。
  • 中古設備等の導入
    • 電気自動車等充給電設備(V2H)において、設置前に使用されたことがある設備は対象外です。

補助内容

■1 補助対象設備

<対象設備の種類>
  • 住宅用太陽光発電システム(1kW以上10kW未満。新設または設置済み新築住宅の購入が対象)
  • 電気自動車等充給電設備(V2H)(新品の設備が対象)
<申請の制限>

住宅用太陽光発電システムと電気自動車等充給電設備(V2H)を同時に重複して申請することはできません。また、申請は1住宅につき1回限りです。

■2 補助対象者

<交付条件>
  • 嵐山町内に住所があり居住している、または転居目的で対象設備付きの新築住宅を購入・建設する方
  • 町税を滞納していない方
  • 建築基準法や都市計画法等の関係法令に違反がない建物およびその敷地を所有している方

■3 補助額

<補助金の計算基準>
  • 補助率:設置費用の2分の1
  • 上限額:50,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て

■4 申請方法

<手続きの注意点>
  • 工事着手の2週間前までに必要書類を提出すること
  • 補助金は口座振込(請求書の提出が必要)

対象者の詳細

対象者の要件

嵐山町が実施している「太陽光発電システム等設置補助金」の対象者は、地球温暖化防止への配慮を目的とした設備を新規に設置する町民の方々です。具体的には、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 居住地に関する条件
    現在、嵐山町内に住所を有し、実際にその町内の住宅に補助対象設備を設置する方、嵐山町への転居を予定しており、自らが居住するために補助対象設備が設置された新築住宅を購入する、あるいは設備を設置した上で新築する方
  • 2 納税状況に関する条件
    補助金の申請を行う時点で、嵐山町の町税を滞納していない方
  • 3 建物・敷地の法令遵守に関する条件
    設備を設置する建物およびその敷地が、建築基準法、都市計画法、その他関係法令に違反していないことを所有している方

■補助対象外・重複制限

以下の場合は補助金の交付対象外、または申請が制限されます。

  • 住宅用太陽光発電システムと電気自動車等充給電設備(V2H)の両方を重複して申請する場合
  • 過去に同一住宅で本補助金の申請を行っている場合(1住宅につき1回限り)

本補助金は、住宅用太陽光発電システムと電気自動車等充給電設備(V2H)のどちらか一方のみが対象となります。

※詳細については、嵐山町役場環境課環境担当(電話: 0493-62-0719)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ranzan.saitama.jp/0000007163.html
嵐山町公式サイト
https://www.town.ranzan.saitama.jp/

本補助金の申請は書面による提出が基本となっており、電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

嵐山町役場 環境課 環境担当
TEL:0493-62-0719
FAX:0493-62-0713
受付窓口
環境課
電話番号のおかけ間違いには十分ご注意ください。
嵐山町役場
TEL:0493-62-2150
FAX:0493-62-5935
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(月曜日から金曜日)
※祝日および年末年始を除く
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。