愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金(第6期・令和7年度)
目的
愛知県内で特別高圧電力を利用する中小企業者に対して、電力価格高騰による経営への影響を緩和するために支援金を交付します。2025年7月から9月の電力使用量に応じた支援を行うことで、エネルギーコストの負担軽減を図り、県内企業の事業継続と経営の安定化を支援します。直接受電する事業者のほか、工業団地や商業施設等に入居して電力を利用する事業者も対象となります。
申請スケジュール
お問い合わせ:050-3354-4925(受付時間:9:00〜17:00 ※土日祝日を除く)
- 事前準備・窓口開設
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- コールセンター・Webサイト開設:2025年10月10日
申請受付の開始に先立ち、特設Webサイトおよびコールセンターが開設されます。申請方法や必要書類の確認、対象期間(2025年7月〜9月使用分)の電力使用状況の確認など、事前準備を行ってください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年10月24日
- 申請締切:2025年12月15日
専用Webサイトよりオンライン申請を完了させてください。提出書類は受電形態(直接受電または施設入居)により異なります。
- 主な提出書類:電力使用量が分かる書類(請求書等)、履歴事項全部証明書、振込先口座確認書類など
- 過去(第1期〜第5期)に申請済みで内容に変更がない場合は、一部書類の提出を省略可能です。
- 審査・支援金の交付
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申請受理から通常1〜2か月程度
提出された書類に基づき、愛知県にて審査を行います。審査で適当と認められた後、指定の口座に支援金が振り込まれます。
※申請の集中状況や審査状況により、支払い時期が変動する場合があります。なお、個別の支払日に関する問い合わせには対応していません。
対象となる事業
「第6期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金」は、愛知県が特別高圧電力の価格高騰によって経営に厳しい状況にある県内の中小企業者を支援するために交付する支援金です。特に大規模な工場や商業施設などで大量の電力を使用する「電圧が7,000Vを超える」特別高圧電力を利用している企業が対象です。
■第6期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金
愛知県内の中小企業者のうち、特別高圧電力を直接受電している、または受電施設に入居して電力を利用し料金を負担している事業者の事業継続を支援します。
<対象期間>
- 2025年7月~9月の電力使用量(2025年8月~10月検針分)
<対象事業者の条件>
- 愛知県内で特別高圧電力を直接受電している中小企業者
- 愛知県内で特別高圧電力を受電している工業団地や商業施設等に入居しており、その特別高圧電力に由来する電力を使用し、料金を負担している中小企業者
<中小企業者の定義>
- 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:資本金3億円以下または従業員数300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員数100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員数100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員数50人以下
<交付金額の計算(支援単価)>
- 2025年7月の電力使用量(2025年8月検針分):1.0円/kWh
- 2025年8月の電力使用量(2025年9月検針分):1.2円/kWh
- 2025年9月の電力使用量(2025年10月検針分):1.0円/kWh
<申請受付期間>
- 2025年10月24日(金曜日)から12月15日(月曜日)まで
▼補助対象外となる事業
中小企業者に該当する場合であっても、以下の条件に該当する「みなし大企業」や公的機関等は対象外となります。
- 「みなし大企業」に該当する事業者
- 大企業が発行済株式の過半数を所有している場合
- 大企業の役員・職員が役員総数の過半数を占めている場合
- 公的な機関
- 国、自治体などの公的機関
- 上記の中小企業者に該当しない海外企業
補助内容
■第6期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金の概要
<対象事業者>
- 県内で特別高圧電力を直接受電している中小企業者
- 県内で特別高圧電力を受電している工業団地や商業施設等に入居しており、その電力料金を負担している中小企業者
<中小企業者の具体的な定義>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| (1) 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| (2) 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| (3) サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| (4) 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<交付金額の算出方法>
交付金額 = 一月あたりの電力使用量 × 支援単価
<支援単価>
| 対象となる電力使用量 | 支援単価 |
|---|---|
| 2025年7月の電力使用量(2025年8月検針分) | 1.0円/kWh |
| 2025年8月の電力使用量(2025年9月検針分) | 1.2円/kWh |
| 2025年9月の電力使用量(2025年10月検針分) | 1.0円/kWh |
<主な申請書類(直接受電の場合)>
- 特別高圧電力の受電契約書
- 対象期間の電力使用量が分かる書類(請求書など)
- 建物の現在事項証明書または全部事項証明書
- 申請者の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
- 振込先口座が分かる書類
<主な申請書類(入居している場合)>
- 施設等の特別高圧電力の受電契約書
- 施設に入居している証明書(賃貸借契約書など)
- 対象期間の電力使用量が分かる書類(請求書など)
- 申請者の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
- 振込先口座が分かる書類
■特例措置
●書類省略 書類省略の特例
<特例の内容>
過去(第1期~第5期)に一度でも申請済みで、一部の内容に変更がない場合は、該当書類を省略できる場合があります。
対象者の詳細
主な対象事業者
愛知県内で事業を営む中小企業者であり、以下のいずれかのカテゴリに該当する事業者が対象となります。
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県内で特別高圧電力を直接受電している中小企業者
自社の事業活動において、電圧が7,000Vを超える特別高圧電力を直接契約し、受電している企業 -
県内で特別高圧電力を受電している工業団地や商業施設等に入居している中小企業者
自らは直接契約していないが、特別高圧電力を受電している施設等に入居し、その電力料金を負担している企業
中小企業者の定義
業種ごとに資本金の額または常時使用する従業員数のいずれか、あるいは両方の基準を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員数が50人以下
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」と判断され、支援金の対象外となります。
- 同一の大企業による所有:発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している場合
- 大企業による多数の所有:発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している場合
- 大企業からの役員派遣:大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 上記に該当する中小企業者によって所有または役員派遣(100%)が行われている場合
- 国および地方自治体等の公的機関
- 中小企業者の定義に該当しない海外企業
※国、地方自治体、および一定基準を満たさない海外企業は大企業とみなされます。
※愛知県は中小企業者の経営状況を鑑み、特別高圧電力を使用する事業者を幅広く支援する一方で、規模や資本関係によって大企業とみなされる事業者は対象外とする明確な基準を設けています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aichi.jp/press-release/tokko-shien6.html
- 愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金Webサイト(オンライン申請)
- https://tokkos.pref.aichi.jp
第6期の申請受付期間は2025年10月24日から12月15日までです。オンライン申請が推奨されており、詳細な公募要領や様式は支援金Webサイト内で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。