村上市省エネ設備導入支援補助金(中小企業等の省エネ設備更新を支援)
目的
村上市内の中小企業者等に対して、物価やエネルギー価格高騰による経営負担を軽減し、ゼロカーボンシティの実現を推進するため、省エネ設備の導入経費を補助します。具体的には、一定の基準を満たすLED照明やエアコン、冷蔵・冷凍庫等への更新費用の一部を支援することで、コスト削減と温室効果ガスの排出抑制を同時に図ります。
申請スケジュール
- 申請書の作成・提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月15日
「交付申請書(様式第1号)」に事業実施計画書、収支予算書、見積書等の必要書類を添えて提出してください。
- 提出先:村上市役所3階 地域経済振興課
- 方法:窓口への直接提出または郵送
- 審査・交付決定
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随時
村上市にて書類審査が行われます。要件を満たしていると認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。※書類不備がある場合は確認の連絡が入ります。
- 事業の着手・完了・支払
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- 事業完了期限:2026年02月27日
必ず交付決定通知を受けてから、発注・契約・支払いを行ってください。決定前の着手は補助対象外となります。事業完了(設備の納品・設置および全額支払い)は令和8年2月27日までに済ませる必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書(様式第8号)」を提出します。契約書、納品書、請求書、領収書の写し、および振込先口座がわかる書類等の添付が必要です。
- 補助金額の確定・交付
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実績報告審査後
提出された実績報告書を審査し、適切と認められれば補助金額が確定し通知されます。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。交付後5年間は関係書類の保管義務があります。
対象となる事業
「村上市省エネ設備導入支援補助金」の制度における、事業者が実施する省エネ設備導入に関する取り組みです。この補助金は、物価高騰およびエネルギー価格高騰の影響を受けている事業者の負担軽減と、村上市が目指すゼロカーボンシティへの貢献を目的としています。
■通常型 通常型
一定の省エネ性能を有する設備への更新を行う事業です。
<補助対象経費>
- 一定の省エネ性能を有する設備への更新にかかる経費
<補助内容>
- 補助率:5分の1(千円未満切捨て)
- 上限額:200,000円
<補助対象設備の要件>
- グリーン購入法調達基準に適合した設備
- トップランナー基準を達成した設備
- トップランナー基準を達成した設備と同等の性能を有すると認められる設備
- LED照明(LED照明以外からの更新に限る)
- エアコン(店舗や事務所など事業用として使用するものに限る)
- 冷蔵・冷凍庫(性能要件を満たす更新)
■診断実施型 診断実施型
省エネ診断等の結果に基づき実施する、省エネ設備の導入を行う事業です。
<補助対象経費>
- 省エネ診断等の結果に基づき実施する、省エネ設備の導入にかかる経費
<補助内容>
- 補助率:2分の1
- 上限額:1,000,000円
<補助対象設備の要件>
- グリーン購入法調達基準に適合した設備
- トップランナー基準を達成した設備
- トップランナー基準を達成した設備と同等の性能を有すると認められる設備
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する場合は、補助対象外となります。
- 特定の事業を営む事業者による事業。
- 金融・保険業(一部を除く)。
- 娯楽業のうち風俗関連営業。
- 競輪・競馬等関連。
- 特定の非営利事業。
- 二重受給となる事業。
- 同一設備について、国および県などが助成するその他の制度の交付を受けている場合。
- 法令等に抵触または不適切な事業者による事業。
- 市税の滞納がある事業者。
- 村上市暴力団排除条例に該当する、または暴力団等と密接な関係を有する事業者。
- 不正受給等の不正行為があった場合。
補助内容
■1 通常型
<補助対象経費の基準>
- グリーン購入法調達基準に適合した設備
- トップランナー基準を達成した設備
- トップランナー基準を達成した設備と同等の性能を有すると認められる設備
<対象設備と条件>
- LED照明:LED照明以外からLED照明への更新に限る
- エアコン:店舗や事務所など事業用として使用するものに限る
- 冷蔵・冷凍庫:事業用として使用するもの
<補助率・補助金額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常型 | 5分の1(20%) | 20万円 |
■2 診断実施型
<補助対象経費>
「省エネ診断等」(省エネ最適化診断、省エネ診断、エネルギー管理士による診断等)の結果に基づき実施する省エネ設備の導入にかかる経費。※申請日から過去3年以内の診断に限る。
<補助率・補助金額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 診断実施型 | 2分の1(50%) | 100万円 |
■3 共通の補助対象外経費
<補助対象とならない経費>
- 交付決定前の発注・契約、支払い(前払い含む)
- 村上市外の事業所において使用する設備
- 振込手数料、各種保障・保険料
- リース料、レンタル料
- 中古品の購入費
- その他、補助金の目的・趣旨から適切でないと判断されるもの
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
村上市省エネ設備導入支援補助金の対象者は、以下の全ての要件を満たしている事業者です。
この補助金は、物価高騰やエネルギー価格高騰の影響を受けている事業者のコスト削減と、ゼロカーボンシティへの取り組みを推進することを目的としています。
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市内に主たる事業所を有する中小企業者等であること
「主たる事業所」とは、本社または事業活動の拠点となる場所を指します。、「中小企業者等」の具体的な定義については、後述します。 -
市税の滞納がないこと
申請者の市税の納税状況について、村上市が調査を行うことへの同意が必要です。 -
村上市暴力団排除条例に該当しないこと
村上市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しないこと、また当該暴力団等と密接な関係を有していないことが求められます。 -
他の助成制度との併用がないこと
同一設備について、国や県などが助成する他の制度の交付を受けていないことが条件となります。
「中小企業者等」の具体的な定義
補助対象者の要件のうち、「中小企業者等」には以下の事業者が該当します。
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ア 中小企業者
製造業・運輸業・建設業等:資本金の額3億円以下 または 従業員数300人以下、卸売業:資本金の額1億円以下 または 従業員数100人以下、サービス業:資本金の額5千万円以下 または 従業員数100人以下、小売業:資本金の額5千万円以下 または 従業員数50人以下、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される中小企業団体 -
イ その他の法人等
医療法人、社会福祉法人、学校法人、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人、農事組合法人 -
ウ 農林漁業者等
農業者、林業者、漁業者、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、生産森林組合
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たす事業者であっても、以下の事業者は本補助金の対象外となります。
- 金融・保険業(ただし、生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業を除く)
- 娯楽業のうち風俗関連営業を営んでいる事業者
- 競輪・競馬等の競争場・競技団を営んでいる事業者
- パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場を営んでいる事業者
- 芸ぎ業、芸ぎ周旋業を営んでいる事業者
- 場外馬券売り場及び場外車券売場を営んでいる事業者
- 競輪競馬等予想業を営んでいる事業者
- 集金業・取立業(ただし、公共料金またはこれに準ずるものに関するものを除く)を営んでいる事業者
- 興信所のうち、身元調査等個人のプライバシーに関わる調査を主に行う者
- 易断所・観相業を営んでいる事業者
- 相場案内業を営んでいる事業者
- 宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業及び団体、LIP(有限責任事業組合)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する事業を営む事業者
- 特定連鎖化事業に該当又は類似すると認められる事業者
- その他、公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる事業者
これらの詳細な要件をご確認の上、申請をご検討ください。
不明な点があれば、村上市役所 地域経済振興課 経済振興室(TEL:0254-75-8942)へお問い合わせいただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/128/syoene-setsubi.html
- グリーン購入法について
- https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/
- 省エネ最適化診断サービス(一般財団法人省エネルギーセンター)
- https://www.shindan-net.jp/
- 省エネお助け隊(経済産業省資源エネルギー庁の地域プラットフォーム事業)
- https://www.shoene-portal.jp/
- 省エネ診断拡充事業(一般社団法人環境共創イニシアチブ)
- https://shoeneshindan.jp/
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お問合せ窓口
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