南九州市 創業・事業承継・空き店舗活用支援補助金(令和7年度)
目的
南九州市内で新たに創業する方や事業を承継する方、空き店舗を活用する方を対象に、施設整備や設備導入等の経費を補助します。地域経済の活性化や雇用の創出、産業基盤の維持、商店街の賑わい再生を図ることが目的です。さらに、創業3年以内の事業者と既存事業者の連携による新分野進出も支援し、地域経済の持続的な発展を強力に後押しします。
申請スケジュール
※補助対象者は「補助金の申請年度内に事業を行う方」と定められています。
- 補助金交付申請の準備と提出
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事業開始前(申請年度内)
事業を開始する前、または計画が確定した段階で申請を行います。
【主な提出書類】- 交付申請書(第1号様式)
- 誓約書及び同意書(別添1)
- 事業計画書(別添2)
- 収支予算書(別添3)
- 商工会加入証明書(別添4)
- 見積書の写し
- 事業所位置図
※創業・承継・空き店舗など、申請区分に応じて「開業届」「事業承継証明書」「賃貸契約書」等が追加で必要です。
- 審査と交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき、南九州市が審査を行います。事業計画の妥当性や市税の納付状況などが確認されます。
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知」が届きます。
- 事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に従って事業を実施してください。経費の支払いを証明する領収書等は必ず保管しておいてください。
※内容に変更が生じる場合は「変更承認申請」、中止する場合は「中止申請」が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、実際に要した経費や成果を報告します。
【主な提出書類】- 実績報告書(第7号様式)
- 事業実績書(別添2)
- 収支精算書(別添3)
- 支出を証明する領収書等の写し
- 成果物(チラシ・HP画面など)
- 補助金の請求と交付
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確定通知受領後
実績報告の審査を経て交付額が確定した後、「補助金請求書(第9号様式)」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 補助金交付後の報告
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交付から3年間(毎年)
補助金受領後も、事業の継続状況を確認するため報告の義務があります。
- 経営状況報告書(第10号様式)を3年間、毎年提出する必要があります。
対象となる事業
南九州市が実施している「創業・事業承継・空き店舗活用事業への補助制度」は、市内で新たに事業を始める方や、既存の事業を引き継ぐ方、あるいは市内の空き店舗を活用して事業を行う方々を対象に、その活動を支援するための制度です。この補助制度は、地域の経済活性化と持続的な事業展開を促進することを目的としています。補助金の申請時点で南九州市内に居住し、住民登録があること、補助金交付日から起算して3年間、事業を継続する見込みがあること、補助金の申請年度内に事業を実施すること、南九州市内に事業所等を設置しているか、または設置しようとしていること、南九州市商工会の会員であるか、または会員として承認される見込みがあることなどの共通要件があります。
■1 創業支援事業
南九州市内で新たに事業を立ち上げる方を支援します。新しいビジネスアイデアを実現し、地域に新たな価値を生み出すことを目指す事業が対象です。
<補助対象経費>
- 創業費(代表者印作成費、経済団体加入金等)
- 広報宣伝費(ホームページ作成費、チラシデザイン費等)
- 施設整備費(機械器具費、構築物費等)
- 委託費(事業委託費等)
- 設備導入費(機械装置、器具備品の購入費等)
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限40万円(U・Iターン者や創業支援等事業計画の認定を受けている場合は上限50万円)
■2 事業承継事業
市内で既存の事業を新たに引き継ぐ方を支援します。地域の貴重な事業が途切れることなく、次の世代へと受け継がれていくことを目的としています。
<補助対象経費>
- 創業費
- 広報宣伝費
- 施設整備費
- 委託費
- 設備導入費
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限40万円(U・Iターン者や創業支援等事業計画認定者は上限50万円)
■3 空き店舗活用事業
市内の空き店舗を有効活用し、そこで新たに事業を開始する方を支援するものです。地域の遊休資産を再生し、まちの賑わいを創出することを目的としています。
<補助対象経費>
- 創業費
- 広報宣伝費
- 施設整備費
- 委託費
- 設備導入費
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限40万円(U・Iターン者や創業支援等事業計画認定者は上限50万円)
■4 創業者連携事業
創業後3年以内の方と市内の既存事業者が相互に連携し、地域の資源を活用したり、地域の課題を解決したりすることを目指します。新分野への進出、新商品の開発、販売促進、販路の拡大などを行う事業が対象です。
<補助対象経費>
- 報償費(講師への謝金等)
- 旅費(事業実施にかかる交通費等)
- 委託費(事業委託費等)
- 使用料及び賃借料(会場や資機材の借上料等)
<補助金額>
- 補助対象経費の3分の2以内
- 上限30万円
特例措置
●UI U・Iターン者等に係る補助上限額引上げの特例
創業支援事業、事業承継事業、空き店舗活用事業において、U・Iターン者の方や、創業支援等事業計画の認定を受けている方については、補助上限額が40万円から50万円に引き上げられます。
補助内容
■1-3 創業支援事業・事業承継事業・空き店舗活用事業
<補助対象経費>
- 創業費(代表者印作成費用、経済団体加入金等)
- 広報宣伝費(ホームページ作成費用、チラシデザイン費用等)
- 施設整備費(機械器具購入、構築物費用等)
- 委託費(業務委託費等)
- 設備導入費(機械装置、器具備品購入費用等)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 40万円 |
■4 創業者連携事業
<補助対象経費>
- 報償費(講師への謝金等)
- 旅費(事業実施に伴う交通費等)
- 委託費(業務委託費等)
- 使用料及び賃借料(会場や資機材の借上料等)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 上限額 | 30万円 |
■特例措置
●S1 U・Iターン者または創業支援等事業計画認定者に係る補助上限額引上げの特例
<対象>
U・Iターン者(南九州市へ移住してきた方)または創業支援等事業計画の認定を受けた方
<引上げ後上限額>
50万円
対象者の詳細
補助対象者の要件
南九州市が実施する「創業・事業承継・空き店舗活用事業」において、補助金の対象となる方は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 居住地と住民登録の要件
補助金を申請する時点で、南九州市内に実際に居住し、かつ住民登録を有していること -
2 事業継続の見込み
補助金が交付された日から起算して、少なくとも3年間は事業を継続して行う見込みがあること -
3 事業実施時期の要件
補助金を申請する年度内に、事業を開始または実施する予定であること -
4 事業所の設置場所
南九州市内に事業所を設置しているか、または設置しようとしていること -
5 南九州市商工会への加入
南九州市商工会の会員であるか、または会員として承認される見込みがあること
対象となる事業区分
本制度では、以下の補助対象事業が設定されており、それぞれ異なる補助上限額や補助対象経費が設けられています。
-
創業者連携事業
創業後3年以内の方と市内の事業者が連携する事業
※より詳しい条件や個別の状況に関するご質問については、南九州市商工観光課 商工水産係(電話番号:0993-83-2511)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamikyushu.lg.jp/shigoto_sangyo/sangyoshinko/1/3884.html
- 南九州市公式ホームページ
- https://www.city.minamikyushu.lg.jp/index.html
- 南九州市創業・事業承継等事業補助金交付要綱
- https://www1.g-reiki.net/city.minamikyushu/reiki_honbun/r378RG00001288.html
- よくある質問
- https://www.city.minamikyushu.lg.jp/yokuarushitsumon/index.html
- デジタル窓口(電子申請)
- https://www.gaas-port.jp/46_minamikyushu/navigation
南九州市の創業・事業承継等事業補助金に関する各種様式や要綱、電子申請システムの案内です。申請様式は主にWord形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。