鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金(令和7年度)
目的
鴨川市内に事業所を置く中小企業者および個人事業者に対し、電力・ガス・燃料費等のエネルギー価格高騰による経営への影響を緩和し、事業の継続を支援することを目的として支援金を支給します。確定申告等における対象エネルギー経費の実支出額の10%(上限18万円)を補助することで、市内事業者の経済的負担の軽減を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・対象経費の算定
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随時(詳細日程不明)
申請にあたり、まずは対象経費(電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油)の実支出額を算出します。
- 交付申請額:対象経費の実支出額 × 10%(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:1事業者あたり 180,000円
- 対象要件:原則として、3万円に対象事業を実施した月数を乗じて得た額以上の支出があること
- 提出書類の準備
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申請前
以下の必要書類を取り揃えます。
- 鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書(別記第1号様式)
- 誓約書兼同意書(別記第2号様式)
- 対象経費の実支出額が確認できる書類(確定申告書、決算書、光熱費の領収書等の写し)
- 法人の場合:履歴事項全部証明書
- 個人の場合:本人確認書類(または健康保険証と事業収入が確認できる書類)
- 申請書の提出
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詳細日程不明
作成した申請書類一式を鴨川市長(担当窓口)へ提出します。申請には法人の場合は法人番号、個人の場合は生年月日や開業年月日の情報が必要です。
- 審査・交付決定・振込
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申請受理後
提出された書類に基づき、鴨川市による審査が行われます。適正と認められた場合、交付決定を経て指定の口座へ支援金が振り込まれます。
※審査期間や振込時期の詳細は公式案内を確認してください。
対象となる事業
電力やガスなどのエネルギー価格高騰が中小企業者や個人事業主に与える影響を軽減し、事業活動の継続を支援することを目的としています。
■鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金
鴨川市内の中小企業者(法人)および個人事業主の負担を軽減し、事業の継続を後押しするために実施する支援金事業です。
<対象となる事業者>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、または合同会社
- 個人で創業し、主たる収入を事業所得(農林漁業を除く)で確定申告をした者
- 業務委託契約等に基づく事業収入を主たる収入として、雑所得または給与所得で確定申告をした者
<支援金額>
- 対象経費(電気・ガス・ガソリン・軽油・灯油・重油)の実支出額の10%(限度額18万円)
- 支給は1回限り
<主な支給要件>
- 申請時点で鴨川市内に「本店」または「主たる事業所」を有すること(フリーランス等は市内に住所を有すること)
- 令和6年12月31日以前に事業を開始し、申請時点で継続しており、今後も継続する意思があること
- 対象経費の合計が「3万円 × 対象事業を実施した月数」以上であること
- 法令および条例等を遵守していること
<申請受付期間>
- 令和8年1月30日(金曜日)まで(消印有効)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者や事業は、本支援金の対象外となります。
- 特定の業種を営む者
- 農業(畜産業を含む)、林業、漁業を主たる事業として営む者。
- 特定の法人格等を有する者
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般・公益社団/財団法人、学校法人、農事組合法人、組合など。
- 事業開始時期による制限
- 令和7年1月1日以降に事業を開始した者。
- 不適当と認められる事業内容
- 公の秩序を乱したり、善良な風俗を害するおそれがある事業。
- 性風俗関連特殊営業、宗教活動、政治活動を目的とする事業。
- 反社会的勢力に関連する事項
- 暴力団員等との関係を有する者。
- 他制度との重複
- 鴨川市が実施する「鴨川市飼料高騰重点支援金」の交付対象である場合。
- 対象外経費
- 水道代は対象外となります。
補助内容
■鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金
<支援金額と計算方法>
- 支援金額:対象経費の実支出額の合計額の10%
- 限度額:18万円
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
- 支給回数:1回限り
- 課税対象:本支援金は課税対象
<対象経費>
- 電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、重油に係る経費
- ※水道代は対象外
- 原則として消費税込み(還付を受けている場合は除外)
<支給対象となる経費の期間>
| 申請者種別 | 対象期間 |
|---|---|
| 中小企業者(法人) | 令和6年7月1日から令和7年6月30日までの間の決算日である確定申告等の対象経費 |
| 個人事業主 | 令和6年中の対象経費 |
<主な支給要件>
- 所在地:鴨川市内に本店、主たる事業所、または住所(フリーランス等)を有すること
- 事業継続:令和6年12月31日以前に事業を開始し、今後も継続する意思があること
- 対象経費の最低額:対象エネルギー経費の実支出額合計 ≧(3万円 × 事業実施月数)
- 重複制限:鴨川市飼料高騰重点支援金の交付対象でないこと
- 反社会的勢力:暴力団排除に関する規定を遵守すること
<中小企業者の範囲(業種別条件)>
| 業種 | 資本金または出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
対象者の詳細
対象者の種類と詳細な要件
鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金の対象者は、エネルギー価格高騰の影響を受けている以下の事業者が対象となります。※農業(畜産業を含む)、林業、漁業を主たる事業とする場合は対象外です。
-
1 中小企業者である会社
中小企業基本法第2条第1項に規定される株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、または合同会社、製造業、建設業、運輸業等:資本金の額が3億円以下かつ常時使用する従業員数が300人以下の会社、卸売業:資本金の額が1億円以下かつ常時使用する従業員数が100人以下の会社、サービス業:資本金の額が5千万円以下かつ常時使用する従業員数が100人以下の会社、小売業:資本金の額が5千万円以下かつ常時使用する従業員数が50人以下の会社 -
2 個人事業者
事業所得者:主たる収入を事業所得として確定申告をした者、業務委託契約等に基づく事業収入者:雑所得または給与所得で確定申告をした者(被雇用者および被扶養者は除外)
共通の支給要件
上記の種類に関わらず、支援金の交付を受けるためには以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
所在地要件
鴨川市内に本店または主たる事業所を有すること(フリーランス等は鴨川市内に住所があること) -
事業継続要件
令和6年12月31日以前に事業を開始し、申請時点で事業を継続しており、今後も継続する意思があること -
経費要件
対象エネルギー経費の実支出額の合計が、3万円に対象事業実施月数を乗じた額以上であること -
コンプライアンス等
公序良俗に反しないこと、関係法令を遵守していること、暴力団排除に関する規定を遵守すること、鴨川市が実施する「鴨川市飼料高騰重点支援金」の交付対象でないこと
■交付対象外となる者
以下の法人・団体、個人は、支援金の交付対象外となります。
- 令和7年1月1日以降に事業を開始した者
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合などの団体
- 暴力団排除に関する規定のいずれかに該当する者
- 宗教上の組織または団体、政治団体
- その他、支援金の趣旨に照らして市長が適当でないと認める者
※この支援金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている鴨川市内の幅広い事業者を支援するためのものです。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。