宇部市中小企業経営改善計画策定支援事業補助金(令和7年度)
目的
宇部市内に主たる事業所を置く中小企業者を対象に、経営改善の促進と事業継続を支援するため、認定経営革新等支援機関の支援を受けて実施する経営改善計画の策定や実施、経営者保証の解除等に要する経費の一部を補助します。国の支援事業と連携し、専門家の知見を活用した計画的な経営改善を後押しすることで、市内企業の持続的な成長と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ:宇部市 産業政策課(0836-34-8355)
- 国の事業利用・計画策定
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令和6年4月1日以降
山口県中小企業活性化協議会へ、国の「経営改善計画策定支援事業」の通常枠での利用申請を行い、認定経営革新等支援機関の支援を受けて「経営改善計画」を策定していることが必須条件となります。
- 経営改善計画策定計画書の提出
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利用申請受理後
宇部市に対して「経営改善計画策定計画書」(様式第1号)を提出します。
- 認定経営革新等支援機関との連名による利用申請書類一式の写し
- 委嘱通知の写し
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年08月13日
- 申請締切:2026年03月10日
「補助金交付申請書・経費内訳書」(様式第2号)をLogoフォームより提出します。
- 経営改善計画書
- 支払・支出が確認できる書類の写し
- 履歴事項全部証明書
- 市税の滞納がないことの証明書
- 交付決定
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審査後
市が書類審査を行い、適当と認められる場合は「交付決定通知」が送付されます。これにより事業が正式に認められます。
- 実績報告書の提出
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事業完了後
「補助金実績報告書」(様式第5号)を提出します。交付申請時に提出した経費内訳書や領収書等を再度添付する必要があります。
- 補助金の確定・請求
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- 交付請求:確定通知後
市からの「確定通知」を受け取った後、「補助金交付請求書」(様式第7号)を提出します。その後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
宇部市が実施している「宇部市中小企業経営改善計画策定支援事業補助金」は、市内の中小企業者が経営改善に取り組む際に発生する費用を支援することを目的とした事業です。この事業は、地域経済の活性化と市内企業の持続的な成長を後押しするために設けられています。
■宇部市中小企業経営改善計画策定支援事業補助金
この補助金は、市内の中小企業者が、国が認定する「認定経営革新等支援機関」の支援を受けながら、経営改善計画を策定したり、その計画に基づいた経営改善を実施したりする際に必要となる経費を補助するものです。
<具体的な支援の対象となる事業活動>
- 経営改善計画策定に係る支援: 企業の現状を分析し、将来に向けた具体的な経営改善計画を策定するための専門家(認定経営革新等支援機関)による支援です。
- 経営改善計画策定後の伴走支援: 策定された経営改善計画を着実に実行していくため、専門家が継続的に企業をサポートする伴走型の支援です。
- 経営者保証解除に係る支援: 経営者が負う個人保証の解除に向けたコンサルティングや手続きなどにかかる支援を指します。
<補助対象となる事業者の要件>
- 所在地要件: 宇部市内に主たる事業所を有していること。
- 国の制度との連携: 令和6年4月1日以降に、山口県中小企業活性化協議会に対し、国が実施する「経営改善計画策定支援事業」の通常枠での利用申請を行い、既に「経営改善計画」を策定済みであること。
<申請受付期間>
- 令和7年8月13日(水曜日)から令和8年3月10日(火曜日)まで。
<提出書類>
- 経営改善計画策定計画書
- 宇部市中小企業経営改善計画策定支援事業補助金交付申請書・経費内訳書
- 経営改善計画書の写し
- 認定経営革新等支援機関への支払いが確認できる書類
- 履歴事項全部証明書(法人)
- 市税の滞納がないことの証明書
▼補助の対象とならない事業者
以下に該当する事業者は補助金の交付対象外となります。
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業等を行う者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者
- 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律に規定する暴力団及び暴力団員である役職員を有する法人や個人、またはそれらの利益となる活動を行う法人や個人
- 市税の滞納がある者
補助内容
■宇部市中小企業経営改善計画策定支援事業補助金
<補助対象となる事業区分>
- 経営改善計画策定に係る支援を受けたもの:財務状況や事業戦略の見直し、計画策定費用
- 経営改善計画策定後の伴走支援を受けたもの:計画実行のための継続的なサポート費用
- 経営者保証解除に係る支援を受けたもの:経営者保証解除に関する支援費用
<補助対象事業者の要件>
- 宇部市内に主たる事業所を有していること
- 令和6年4月1日以降に山口県中小企業活性化協議会に対し、国の「経営改善計画策定支援事業」通常枠での利用申請を行い、計画策定済みであること
<補助額(補助率)>
自己負担額の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)
<申請受付期間>
令和7年8月13日(水曜日)から令和8年3月10日(火曜日)まで
<補助対象外の事業者>
- 公序良俗に反する事業を行っている者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業を行う者
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする者
- 暴力団、暴力団員またはそれらの利益となる活動を行う者
- 市税の滞納がある者
対象者の詳細
補助金の交付対象となる事業者(満たすべき要件)
この補助金の交付対象となる事業者は、以下の二つの要件をすべて満たす必要があります。
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主たる事業所の所在地
宇部市内に主たる事業所を有している中小企業者であること -
経営改善計画の策定状況
令和6年4月1日以降に、山口県中小企業活性化協議会に対して、国が実施する「経営改善計画策定支援事業」の通常枠での利用申請を行っていること、既に「経営改善計画」を策定済みであること(中小企業等経営強化法に基づき、認定経営革新等支援機関の支援を受けて実施されたものに限る)
■補助の対象とならない事業者
以下のいずれか一つでも該当する事業者は、補助金の交付対象とはなりません。
- 公序良俗に反する事業を行っている事業者
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項各号に定める風俗営業などの事業を行う者
- 宗教活動や政治活動を主な目的としている事業者
- 「暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律」に規定される暴力団、または暴力団員が役職員として関与している法人・個人
- 暴力団等の利益につながる活動を行う法人や個人
- 宇部市に納めるべき市税を滞納している事業者
【申請期間】令和7年8月13日(水曜日)から令和8年3月10日(火曜日)まで
※申請にあたっては詳細な「交付要綱」および「実施要領」をご確認ください。
【お問い合わせ先】宇部市役所 産業経済部 産業政策課(電話:0836-34-8355)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/sangyou/shougyou/1005907/1022783.html
- 宇部市公式ホームページ(総合)
- https://www.city.ube.yamaguchi.jp/
- ときわ公園公式サイト
- https://www.tokiwapark.jp/
- ときわ動物園公式サイト
- https://www.tokiwapark.jp/zoo/
- ときわミュージアム公式サイト
- https://www.tokiwapark.jp/museum/
- 宇部市野外彫刻展公式サイト
- https://sculpture-ubecity.com
- 宇部市公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/user/UbeCityOffice
- 事業計画提出フォーム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/form/yuJH/1175110
- 交付申請提出フォーム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/form/yuJH/1175215
- 実績報告提出フォーム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/form/yuJH/1175340
宇部市中小企業経営改善計画策定支援事業補助金の申請受付期間は、令和7年8月13日から令和8年3月10日までです。申請に際しては、事前に交付要綱および実施要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。