山口市 介護事業所向けノーリフティングケア福祉機器導入支援補助金
目的
山口市のノーリフティングケア導入モデル事業所に選定された介護サービス事業者に対し、機器導入費用の一部を補助します。抱え上げない介護(ノーリフティングケア)の普及により、介護従事者の身体的負担軽減と離職防止を図ることで、市民へ良質な介護サービスを安定的に提供することを目的としています。リフトや移乗用具等の福祉機器の購入やリースにかかる経費を支援します。
申請スケジュール
本補助金は、市が開催するノーリフティングケア導入セミナーに参加し、モデル事業所に選定された事業所が対象です。要綱は令和7年(2025年)8月1日より施行されます。
電話:083-934-2805(直通)
- 補助金交付申請
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- 申請期限:機器導入(契約・購入)の前
以下の書類を山口市介護保険課へ持参または郵送にて提出してください。
- 山口市ノーリフティングケア用福祉機器導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象経費の見積書の写し
- その他市長が必要と認める書類
提出後、市による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助事業の実施
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交付決定通知の後
「交付決定通知書」を受け取った後に、福祉機器の導入(契約・購入・支払い)を行ってください。
- 市が派遣する講師の助言に基づき、適切な機器を導入してください。
- 事業内容に変更や中止が生じる場合は、事前に「変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了から30日以内(または3月31日の早い方)
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第4号)
- 収支精算書(様式第5号)・精算内訳書(様式第6号)
- 領収書など経費を支払ったことを証する書類の写し
- 購入した福祉機器の写真
審査後、補助金額が確定し「確定通知書(様式第7号)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
補助金額の確定通知を受けた後、以下の書類を提出して補助金を請求します。
- 補助金交付請求書(様式第8号)
請求書の提出後、指定の口座に補助金が振り込まれます。交付決定後、関係書類は5年間の保存義務がありますのでご注意ください。
対象となる事業
山口市ノーリフティングケア用福祉機器導入支援事業費補助金は、介護従事者の身体的・精神的負担を軽減し、離職防止と職場定着を促進することを目的として、ノーリフティングケアを導入する介護サービス事業所に対し、福祉機器の導入経費の一部を助成するものです。
■山口市ノーリフティングケア用福祉機器導入支援事業費補助金
介護現場の生産性向上を図り、介護従事者が「抱え上げる」介護を避け、福祉機器を活用することで安全と尊厳を保つ「ノーリフティングケア」の導入を支援します。
<補助対象者>
- 山口市が開催したノーリフティングケア導入セミナーに参加し、モデル事業所に選定された事業所を運営している法人(申請年度以前の選定必須)
- 山口市に納めるべき市税を滞納していない法人
- 指定権者から介護サービスの指定の効力停止を受けていない法人
- 事業主または役員が暴力団員でない法人
- 過去に本補助金の交付を一度も受けていない法人
<補助の対象となる介護サービス事業所>
- 居宅サービス
- 地域密着型サービス
- 介護予防サービス
- 地域密着型介護予防サービス
- 施設サービス
- 山口市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定を受けた事業所
<補助対象経費>
- 福祉機器の購入費用
- 導入にかかる初期費用
- リース契約にかかる費用
- 福祉機器を通常使用する際に必要となる消耗品の購入費用
- ※市が派遣する講師からの助言を受け、ノーリフティングケアの実践に不可欠であると認められるものに限る
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:30万円(千円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のサービス、経費、および条件に該当する場合は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる介護サービス
- 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
- 介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、介護予防特定福祉用具販売
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税
- 国や他の地方公共団体、公益団体などから同様の助成金や補助金を受けている(または受ける予定のある)経費
- その他の不採択・取消条件
- 交付決定を受ける前に福祉機器の導入を行った場合
- 市税を滞納している、または指定の効力停止を受けている法人の運営事業
- 過去に一度でも本補助金の交付を受けている場合
補助内容
■山口市ノーリフティングケア用福祉機器導入支援事業費補助金
<補助対象者>
- 山口市が開催したノーリフティングケア導入セミナーに参加し、モデル事業所に選定された事業所を運営している法人であること
- 介護保険法に規定される居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、施設サービス等(訪問看護、福祉用具貸与等は対象外)
- 補助金交付申請年度以前に選定されたモデル事業所を運営していること
- 市税を滞納していないこと
- 指定権者から指定の効力停止を受けていないこと
- 事業主または役員が暴力団員でないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- 福祉機器の購入費用、初期費用、リース料
- 通常必要となる消耗品の購入費用
- 【対象外】消費税及び地方消費税
- 【対象外】国や他の地方公共団体等から類似の助成を受けている経費
<補助額の算定基準>
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 上限額 | 30万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<交付手続きの主な流れ>
- 1. 事前申請(見積書等を添付)
- 2. 交付決定(市による審査)
- 3. 事業の実施(福祉機器の導入)
- 4. 実績報告(領収書、写真等を添付)
- 5. 補助金の額の確定
- 6. 交付請求
- 7. 補助金交付
対象者の詳細
対象となる法人の要件
山口市ノーリフティングケア用福祉機器導入支援事業費補助金は、介護サービスの質向上と介護従事者の負担軽減・定着促進を目指す法人を対象としています。
具体的には、以下の詳細な要件をすべて満たす法人が対象となります。
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1 モデル事業所の運営法人であること
山口市が主催したノーリフティングケア導入セミナーに参加し、モデル事業所として選定された事業所を運営している法人であること、補助金交付を申請する年度よりも以前に、モデル事業所に選定されていること -
2 対象となる介護サービスを提供していること
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定されるサービス(居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、若しくは施設サービス)を行う事業所、山口市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定を受けた事業所 -
3 その他の要件
市税の滞納がないこと、指定権者(行政機関)から介護サービス事業所の指定の効力停止処分を受けていないこと、事業主または役員が暴力団員等でないこと、過去に本要綱に基づく補助金の交付を一度も受けていない法人であること
■補助対象外となる介護サービス
介護保険法に規定されるサービスの中でも、以下の特定のサービスについては、補助対象外とされています。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防特定福祉用具販売
※本制度は、抱え上げない介護(ノーリフティングケア)を実践するための福祉機器導入を支援し、介護従事者の労働負担を軽減することで、離職防止と質の高い介護サービスの安定提供に貢献することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/56/181100.html
- 山口市公式サイト
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
- 山口市観光公式サイト
- https://yamaguchi-city.jp/
- 山口市 電子申請手続一覧
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/8/99417.html
本補助金の申請は電子申請システムやオンラインフォームには対応しておらず、申請書類をダウンロードして記入し、山口市介護保険課へ直接持参または郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。