公募中 掲載日:2025/09/17

群馬県大泉町 店舗リニューアル補助金(店舗の改装・備品購入支援)

上限金額
50万円
申請期限
随時
群馬県|大泉町 群馬県大泉町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

大泉町内で小売業や飲食業等を営む事業者に対して、築10年以上経過した店舗の改装や備品購入に係る経費の一部を補助することで、町のにぎわい創出と地域経済の活性化を図ります。町内施工業者による20万円以上の工事等を対象とし、店舗の魅力向上や集客力強化を通じた商業活動の活性化を支援します。

申請スケジュール

大泉町店舗リニューアル補助事業の実施期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。この期間内に、要項の規定に基づく認定を受けた事業に対して補助金が交付されます。申請は必ず事業の着手前に行う必要があります。
補助対象事業の認定申請(事業着手前)
  • 公募開始:2025年04月01日

補助金を受けるためには、改装等の工事や備品購入に着手する前に認定を受ける必要があります。

提出書類:
  • 大泉町店舗リニューアル補助事業認定申請書(様式第1号)
  • 大泉町店舗リニューアル補助事業認定申請に係る承諾書(様式第2号)
  • 施工前の写真、図面、見積書
  • 店舗所有者の同意書(賃貸の場合)、賃貸契約書の写し
  • 各種許認可証や開業届の写し 等

審査の結果、適当と認められると「認定通知書」が送付されます。

認定事業の実施、変更・取下げ
認定後、速やかに実施

認定を受けた内容に基づき、事業を実施します。

  • 内容変更:事業内容を変更する場合は「変更承認申請書(様式第4号)」を事前に提出し、承認を受ける必要があります。
  • 事業の取下げ:事業を中止・廃止する場合は「取下届(様式第6号)」を提出してください。
事業完了報告と補助金交付申請
  • 申請締切:2028年02月29日

補助事業が完了した際、以下の期限までに報告と申請を行う必要があります。

完了期限:
  • 認定日から1年以内、または令和10年2月29日のいずれか早い日
提出期限:
  • 事業完了日から起算して1ヶ月を経過した日まで
提出書類:
  • 完了報告書(様式第7号)
  • 交付申請書(様式第8号)
  • 領収書および工事内訳書
  • 施工後の写真 等
補助金交付決定と請求
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類の審査を行い、適当であると認められた場合「交付決定通知書」が送付されます。

通知を受けた後、「補助金請求書(様式第10号)」を提出することで補助金が振り込まれます。

※交付決定日から1年を超えて対象店舗の営業を継続することが条件となります。

対象となる事業

大泉町内にある店舗の改装や、それに伴う備品等の購入(改装等)にかかる費用の一部を支援し、町のにぎわい創出と地域経済の活性化を図る事業です。

■大泉町店舗リニューアル補助事業

町内の店舗の改装やそれに伴う備品購入にかかる費用の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 大泉町内に本店等の所在地が登記されている営利法人、または大泉町内で現に事業を営んでいる個人事業主
  • 大泉町の町税を滞納していないこと
  • 暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
<補助対象店舗の要件>
  • 日本標準産業分類の「小売業(I)」「宿泊業、飲食サービス業(M)」「生活関連サービス業(N、娯楽業除く)」に属する店舗
  • 建築後10年以上が経過している店舗
  • 店舗の床面積が1,000平方メートル未満であること(店舗併用住宅は店舗部分のみ)
<補助対象事業と経費の条件>
  • 改装等に要した費用が消費税込みで20万円以上であること
  • 大泉町内の施工業者による改装等であること(町内施工業者の定義は要領による)
  • 当該改装等について他の公的助成を受けていないこと
  • 交付決定日から1年を超えて対象店舗の営業を継続すること
<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の10分の1(10%)
  • 上限額:50万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 1補助対象者につき1回限り

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や店舗、行為は補助の対象外となります。

  • 特定の業種・事業の用に供する店舗
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業、または接客業務受託営業
  • 町長が不適当と認める事業
    • 青少年の健全な育成に支障を及ぼすなど、町長が特に補助対象外と認める事業
    • その他公序良俗に反する事業
  • 要件を満たさない改装等
    • 改装等に要した費用が20万円未満の事業
    • 町外の施工業者による改装等
    • 他の公的助成を既に受けている事業
  • 不適切な申請等
    • 虚偽の申請
    • 法令違反(認定の取消しや補助金の返還が求められます)

補助内容

■大泉町店舗リニューアル補助事業

<補助対象者>
  • 個人事業主、または登記簿上の本店等の所在地が大泉町内にある法人
  • 大泉町内の店舗において、現在事業を営んでいること
  • 大泉町の町税を滞納していないこと
  • 暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者
<補助対象店舗>
  • 対象業種:小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業(娯楽業除く)
  • 建築後10年以上経過している店舗
  • 床面積が1,000平方メートル未満
  • 風俗営業等、青少年の健全育成に支障を及ぼす事業、公序良俗に反する事業に供する店舗でないこと
<補助対象事業および補助対象経費>
  • 改装等に要した費用が20万円以上(消費税を含む)であること
  • 大泉町内の施工業者による改装等であること
  • 他の公的助成を受けていないこと
  • 交付決定日から1年を超えて営業を継続すること
<補助金の額>
  • 算定方法:補助対象経費 × 1/10
  • 上限額:50万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 交付回数:1つの補助対象者につき1回限り
<事業期間>

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

対象者の詳細

補助対象者(事業者)の詳細

大泉町店舗リニューアル補助事業の対象となる事業者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 事業形態と所在地
    個人事業主、または登記簿上の本店等の所在地が大泉町内にある営利を目的とする法人であること、大泉町内の店舗において実際に事業を営んでいること
  • 町税の納付状況
    大泉町の町税を滞納していないこと
  • 反社会的勢力との関係
    暴力団員でないこと、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

補助対象店舗の詳細

補助対象者が大泉町内で現に事業を営んでいる店舗であり、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 対象業種
    I-卸売業、小売業(小売業に係るものに限る)、M-宿泊業、飲食サービス業、N-生活関連サービス業(中分類80-娯楽業を除く)
  • 店舗の規模・年数等
    建築後10年以上が経過している店舗であること、店舗(店舗併用住宅の場合は店舗部分)の床面積が1,000平方メートル未満であること

■補助対象外となる事業・店舗

以下のいずれかに該当する事業に供する店舗は対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業、または接客業務受託営業に係る事業
  • 青少年の健全な育成に支障を及ぼすなど、大泉町長が特に補助対象事業から除外する必要があると認める事業
  • その他、公序良俗に反する事業

※申請を検討される場合は、これらの条件を事前に確認し、不明な点があれば経済振興課へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.oizumi.gunma.jp/s020/jigyo/020/150/20200825145351.html
大泉町 公式ホームページ
https://www.town.oizumi.gunma.jp/
店舗リニューアル補助金オンライン申請
https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/submit/keizai016.html
大泉町小規模契約希望者登録の一覧ページ
https://www.town.oizumi.gunma.jp/s008/jigyo/010/020/130/20200727154324.html
お問い合わせフォーム
https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/inquiry/SITE000000000000000023.html

公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURLは提供された情報の中には見つかりませんでした。詳細については大泉町役場経済振興課(0276-63-3111)へお問い合わせください。

お問合せ窓口

住民経済部 経済振興課
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
大泉町庁舎 1階
住民経済部 経済振興課 3番窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。