終了済 掲載日:2025/09/17

下仁田町 創業支援事業補助金(令和7年度)|事業所開設・賃借料を支援

上限金額
100万円
申請期限
2025年11月28日
群馬県|下仁田町 群馬県下仁田町 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

下仁田町内で新たに創業する方や第二創業を行う方に対し、事業所の開設費用や賃借料の一部を補助することで、町内における就業機会の拡大と地域経済の活性化を図ります。具体的には、事務所の購入や改修、設備導入、月々の家賃を支援し、創業時の初期投資や固定費の負担を軽減することで、新たなビジネスの創出と産業振興を促進します。

申請スケジュール

下仁田町創業支援事業補助金は、町内での創業を通じた地域経済の活性化を目的としています。
申請にあたっては、認定連携創業支援等事業者への事前相談が推奨されており、特定の支援を受けた証明書が必要となる場合があります。
事前相談・書類準備
随時

創業予定者は、下仁田町または認定連携創業支援等事業者へ相談を行い、事業計画を具体化します。

  • 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の取得(第2創業以外)
  • 交付申請書、事業計画書、積算根拠などの作成
公募期間(申請書の提出)
  • 公募開始:2025年05月01日
  • 申請締切:2025年11月28日

募集期間内に下仁田町役場 商工観光課へ書類を提出してください。

  • 提出方法:窓口持参または郵送(当日消印有効)
  • 受付時間:平日の午前8時30分〜午後5時15分まで
  • 予算額に達した場合は期間内でも受付を終了することがあります。
審査・交付決定
申請受付後

町による内容審査が行われます。必要に応じて意見聴取が実施される場合があります。

審査通過後、町から「交付決定通知書」が送付されます。※必ず交付決定を受けてから事業(契約・発注等)に着手してください。

事業実施
交付決定後〜事業完了まで

交付決定に基づき、事業を実施します。事業完了までに個人開業届の提出や法人設立を完了させる必要があります。

内容に変更が生じる場合は、事前に「変更申請書」の提出が必要です。

実績報告・確定検査
  • 実績報告期限:事業完了後30日以内

事業完了後、実績報告書を提出します。領収書、図面、写真、創業を証明する書類(開業届の写し等)を添付してください。

町が報告内容を確認し、現地検査等を経て補助金の確定額が通知されます。

交付金請求・支払
確定通知受領後

額の確定通知を受けた後、町に対して「交付金請求書」を提出します。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

事業状況報告
  • 状況報告期限:毎年04月20日

補助事業完了の翌年度から5年間、毎年4月20日までに「下仁田町補助金事業状況報告書」を提出する義務があります。

※賃借事業の継続を希望する場合は、別途4月10日までに継続申請が必要です。

対象となる事業

下仁田町の創業支援事業補助金は、町内での新たな事業活動を促進し、地域経済の活性化と就業機会の拡大を図ることを目的としています。この補助金の対象となる事業は、大きく分けて「事業所開設支援事業」と「事業所等賃借事業」の2種類です。

■1 事業所開設支援事業

町内で事業所等を開設する際に要する経費を補助するものです。補助率は2分の1以内で、補助限度額は100万円です。

<補助対象となる主な経費>
  • 町内の事業所等の購入費(事業専有部分に限る)
  • 町内で使用する機械装置、工具、器具、備品の調達費用
  • 業務に必要な車両の購入または改造費用
  • 町内の事業所等の開設に伴う外装工事や内装工事費用(事業専有部分に限る)
<共通要件>
  • 使用目的や用途が事業の遂行に必要であると明確に特定できること
  • 補助金の交付決定日以降に着手(契約・発注・支払等)した経費であること
  • 領収書などの証拠書類によって、金額や支払いが確認できること
  • 同一の経費について、国、県、町など他の公共団体からの補助金の交付対象となっていないこと
  • 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けていること(第2創業を除く)

■2 事業所等賃借事業

町内で事業所等を借り入れる際の費用を補助するものです。補助率は2分の1以内で、補助限度額は月額3万円です。

<補助対象となる主な経費>
  • 町内の事業所等の月額の賃借料(駐車場代を含む)
<補助対象期間>
  • 事業開始日から通算して12か月以内(複数年度にまたがる場合は、新年度に継続申請が必要)
  • 原則として補助金の交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日まで

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目に該当する事業、経費、または申請者は補助の対象外となります。

  • 期間・手続きに関する対象外事項
    • 補助金の交付決定日以前に着手(契約・発注・支払等)した経費。
    • 事業完了日を過ぎた経費。
    • 領収書などの証拠書類がない経費。
    • 他の公共団体等からの補助金と重複する事業(二重受給)。
  • 物件・設備に関する対象外事項
    • 本人または三親等以内の親族が所有する不動産等に係る事業所等購入費および借入費。
    • 住居を兼ねる場合の、居住部分に係る費用(物理的に区分されていない場合を含む)。
    • 相場が不明確な中古品。
    • 単に移動を目的とした車両の購入・改造費。
    • 消耗品購入費。
    • 汎用性が高く使用目的が特定できない備品等の調達費用。
  • 工事・契約に関する対象外事項
    • 町外の建築業者等が施工した改修費。
    • 申請者やその家族等が自身で施工した改修費(材料費を含む)。
    • 外構工事費用(塀、アプローチ、駐車場、ウッドデッキの設置等)。
    • 賃貸契約に係る敷金、礼金、保証料等。
    • 火災保険料や地震保険料。
  • 申請者に関する制限
    • 過去に本補助金(下仁田町起業支援事業補助金を含む)の交付を受けた方。

補助内容

■1 事業所開設支援事業

<概要>
  • 補助率: 補助対象経費の1/2以内
  • 補助限度額: 100万円
<補助対象経費>
  • (1) 事業所等の購入費: 下仁田町内にある事業所等の購入費(住居兼用の場合は専有部分のみ)
  • (2) 事務所等の開設に係る設備、備品の購入費: 下仁田町内で使用する機械装置、工具、器具、備品、車両(業務に必要かつ改造等を伴うもの)の調達費用
  • (3) 事務所等改修費: 下仁田町内の事業所の開設に伴う外装・内装工事費用(町内業者が施工するものに限る)
<対象とならない経費の例>
  • 申請者本人または三親等以内の親族が所有する不動産の購入費
  • 消耗品購入費
  • 汎用性が高く使用目的が特定できない備品の調達費
  • 町外の建築業者等が施工した改修費
  • 外構工事(塀、駐車場、ウッドデッキ等)

■2 事業所等賃借事業

<概要>
  • 補助率: 補助対象経費の1/2以内
  • 補助限度額: 月額3万円
<補助対象経費>

下仁田町内の事業所の月額の賃借料(駐車場代を含む)

<対象とならない経費の例>
  • 敷金、礼金、保証料等
  • 火災保険料、地震保険料
  • 申請者本人または三親等以内の親族が所有する不動産の借入費
  • 交付決定日以前に支払った賃借料

対象者の詳細

補助対象者の要件

下仁田町内で新たに事業を開始する「創業者」または既存事業を引き継ぎつつ新たな挑戦をする「第2創業者」で、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 中小企業であること
    中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること
  • 2 下仁田町に住所を有する者、または新規雇用があること
    事業の代表者、または1名以上の従業員が下仁田町内に住所を有していること、代表者が町外居住の場合、下仁田町内に住所を有する者を1年以上雇用(雇用保険被保険者)する見込みがあること
  • 3 事業所の設置と継続性
    下仁田町内に事業所を設置し、顧客に対してサービス等を提供すること、当該事業を5年以上継続して行う見込みがあること
  • 4 許認可等の取得
    事業開始前までに必要な許認可等を受けていること(または受ける予定であること)
  • 5 営業時間の要件
    1日あたり4時間以上の営業を週4日以上行うこと
  • 6 特定創業支援等事業による支援の活用
    特定創業支援等事業による支援を受けている、または受ける予定であること(第2創業は除く)、下仁田町商工会、群馬県商工会連合会、金融機関等による相談・スクール等の支援が対象

創業・第2創業の定義

本補助金における定義は以下の通りです。

  • 創業
    産業競争力強化法第2条第23項に規定する事業を行うこと
  • 第2創業
    事業承継に加えて新たな事業や分野に進出する事業(単なる承継は対象外)

■補助対象外となるケース

要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 金融・保険業(一部除く)
  • 病院、一般診療所、歯科診療所
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業等
  • 易断所、観相業、相場案内業
  • 競輪・競馬等の競争場、競技団、芸妓業、場外馬券場等
  • 興信所(個人の身元・素行調査等)
  • 集金業、取立業
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
  • 宗教・政治・経済・文化団体
  • 住宅宿泊事業(民泊)
  • 国税、県税、下仁田町の税金に滞納がある場合
  • 暴力団員または反社会的勢力と密接な関係がある場合
  • 過去に下仁田町創業支援事業補助金等の交付を受けた者
  • 同一の経費に対して他の公的補助金を重複して申請する場合

※その他、下仁田町長が補助金交付に適切でないと判断する事業も対象外となります。

※申請時に特定創業支援等の証明書が未発行でも申請可能ですが、実績報告時までに発行を受ける必要があります。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shimonita.lg.jp/shoko-kanko/m04/m08/20170330164528.html
下仁田町公式サイト
https://www.town.shimonita.lg.jp/
下仁田町公式サイト(多言語版)
https://www.town.shimonita.lg.jp/multilingual.html
暮らしの情報
https://www.town.shimonita.lg.jp/m02/index.html
産業・事業者
https://www.town.shimonita.lg.jp/m05/index.html

公募要領、申請様式、および電子申請システムの直接的なURLに関する情報は提供された回答内に含まれていません。申請は郵送または持参による受付となっており、詳細は下仁田町役場商工観光課へのお問い合わせが推奨されています。

お問合せ窓口

下仁田町役場 商工観光課 商工観光係
TEL:0274-64-8805(ダイヤルイン)
受付時間
8時30分から17時15分まで
※土日祝日を除く
受付窓口
下仁田町役場
商工観光課 商工観光係
令和7年度の募集期間は、令和7年5月1日(木)から令和7年11月28日(金)の17時までです(当日消印有効)。予算額に達した場合は、期間内でも受付を終了する可能性があるためご注意ください。
下仁田町商工会
TEL:0274-82-3206
事業内容: 個別相談指導
群馬県商工会連合会 経営支援課
TEL:027-231-9779
受付窓口
経営支援課
事業内容: 創業スクール
しののめ信用金庫 法人営業部
TEL:027-330-1177
受付窓口
法人営業部
事業内容: 創業塾
しののめ信用金庫 下仁田支店
TEL:0274-82-2255
受付窓口
下仁田支店
事業内容: 個別相談窓口及びハンズオン支援
群馬銀行 下仁田支店
TEL:0274-82-2221
受付窓口
下仁田支店
事業内容: 個別相談窓口及びハンズオン支援
群馬県信用組合 下仁田支店
TEL:0274-82-3311
受付窓口
下仁田支店
事業内容: 個別相談窓口及びハンズオン支援
下仁田町役場 商工観光課
TEL:0274-82-2111
FAX:0274-82-5766
受付時間
月曜日から金曜日の9時から17時の間
受付窓口
下仁田町役場
商工観光課
ウェブページ全体に関するお問い合わせ
下仁田町役場 代表問い合わせ先
TEL:0274-82-2111
FAX:0274-82-5766
受付窓口
下仁田町役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。