三鷹市新規出店者支援金(令和7年度)小売・飲食業の店舗開設を支援
目的
三鷹市内の商店街の活性化とにぎわい創出を図るため、市内の賃貸物件に小売業または飲食業の店舗を新規出店し、地域の商店会に加入する事業者に対して、最大60万円の支援金を支給します。出店時と半年後の二段階で支給することで、新規事業者の初期費用や運営負担を軽減し、地域経済の活性化と安定的な事業継続を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
随時
以下の主な要件を満たしているか確認し、申請書類を準備してください。
- 令和6年10月1日から令和8年3月31日までに三鷹市内の賃貸物件で「小売業」または「飲食業」を営業開始した店舗。
- 商店会に加入していること。
- 1年以上継続して営業する見込みがあり、月15日以上営業すること。
- 【事業開始時】の申請(1回目)
-
- 公募開始:2025年07月07日
- 申請締切:2026年03月31日
営業開始後に申請書類一式を三鷹市生活経済課へ提出してください。
- 郵送:簡易書留推奨。〒181-8555 三鷹市 生活経済課(住所不要)
- 窓口:三鷹市役所 第二庁舎2階 生活経済課(平日 8:30〜17:15)
- 書類審査・初回支給
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- 初回支給:申請から約4週間後
書類審査後、支給が決定した場合は通知が送付され、指定口座に30万円が振り込まれます。
- 【事業開始後6カ月経過時】の申請(2回目)
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- 申請締切:2026年10月01日
事業開始から6カ月が経過した後に、2回目の申請を行うことができます。
- 例:8月1日に営業開始した場合、翌年2月1日以降に申請可能。
- 審査・2回目支給
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- 2回目支給:申請から約4週間後
1回目と同様に審査を経て、支給決定後に30万円が振り込まれます。
対象となる事業
三鷹市内の商店街の活性化と賑わい創出を目的として、市内で新たに店舗を出店する事業者の方々を応援するための制度です。
■三鷹市新規出店者支援金
三鷹市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を新規で出店し、地域の商店会に加入する事業者が対象となります。
<支給額とタイミング>
- 最大60万円(二段階支給)
- 出店時(事業開始時):30万円
- 出店後(事業開始後)6カ月経過時:30万円
<対象となる事業者の属性>
- 中小企業者、小規模企業者、個人事業者、または会社以外の法人(従業員規模が中小企業と同程度)であること
- 市外に住所や本店登記を持つ法人であっても、店舗が市内にある場合は対象
<事業内容・営業形態の要件>
- 新規出店する店舗の業種が「小売業」または「飲食業」であること
- 1年以上継続して営業することが見込まれること
- 1月あたり概ね15日以上営業を行うこと
<店舗・物件の条件>
- 市内の賃貸物件に店舗を出店すること(自己所有物件は対象外)
- 賃貸物件の所有者が、申請者本人やその代表する会社ではないこと
- 令和6年10月1日から令和8年3月31日までに営業を開始したものであること
- 住宅兼店舗の場合、店舗部分が用途上・構造上明確に区分けされていること
<その他の要件>
- 出店する地域の商店会に加入すること(商店会がない場合は近隣商店会や三鷹商工会)
- 住民税の滞納がないこと
- 事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者でないこと
▼補助対象外となる事業
以下のような事業やケースは、支援金の対象外となります。
- 商店街のにぎわい創出や活性化への波及効果が期待できない事業。
- 例:インターネット販売のみ、宅配サービスのみを行う店舗など。
- 主な業種がサービス業等で、付随的に商品販売を行う場合。
- 例:理髪店(主な業種が理容サービス)など。
- 車両等での移動販売、仮設テントや仮設店舗で行う事業。
- 実質的に既存事業の継続とみなされる事業。
- 市内で現在行っている事業を、社名や代表者変更のみで行う事業。
- 市内から市内の別の地域へ移転して行う事業(※既存店舗閉店から概ね1年以上経過している場合、または既存店舗を維持しつつの新規出店は除く)。
- 賃貸物件ではない店舗での事業(自己所有物件など)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業に係る事業。
- 申請時点で廃業や破産を予定していた場合。
- その他市長が不適切・不適当と認める事業または事業者。
補助内容
■新規出店者支援金
<支給額と支給のタイミング(最大60万円)>
| タイミング | 支給額 |
|---|---|
| 出店時(事業開始時) | 30万円 |
| 出店後(事業開始後)6カ月経過時 | 30万円 |
<対象となる事業者の種類>
- 中小企業者、小規模企業者、個人事業者
- 会社以外の法人(公益法人等やNPO法人等で、従業員規模が中小企業と同程度)
<店舗の業種と営業に関する主な条件>
- 対象業種:小売業または飲食業(サービス業等は対象外)
- 商店街のにぎわい創出と活性化に繋がる事業であること
- 1年以上継続して営業する見込みがあること
- 1ヶ月あたり概ね15日以上営業を行うこと
<店舗物件に関する条件>
- 三鷹市内の賃貸物件であること(自己所有は不可)
- 賃貸物件の所有者が、申請者本人または代表会社ではないこと
- 店舗併用住宅の場合、住居部分と店舗部分が明確に区分されていること
<営業開始期間>
令和6年10月1日から令和8年3月31日までの間に営業を開始した店舗
<その他の要件>
- 出店地域の商店会への加入(組織がない場合は三鷹商工会等)
- 住民税の滞納がないこと
- 法令違反がないこと
- 暴力団関係者でないこと
対象者の詳細
申請者の事業形態
以下のいずれかの事業形態を持ち、市外に住所がある個人事業者や市外で本店登記をしている法人であっても、出店店舗が三鷹市内にある事業者が対象となります。
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会社以外の法人
公益法人等(法人税法別表第二に該当)、NPO法人等の法律により公益法人等とみなされる法人、※従業員規模が中小企業基本法上の「中小企業」と同程度であること
新規出店店舗の業種と運営条件
商店街への来訪者増加に繋がり、地域活性化への波及効果が期待できる以下の業種・条件を満たす必要があります。
-
対象業種
小売業、飲食業 -
運営条件
1年以上継続して営業することが見込まれること、1ヶ月あたり概ね15日以上営業を行うこと
店舗の立地と営業開始時期
三鷹市内の賃貸物件に店舗を出店し、以下の要件を満たすことが条件です。
-
営業開始期間
令和6年10月1日から令和8年3月31日まで、※申請時点で既に営業を開始していること(開店前の申請は不可) -
賃貸物件の条件
自己所有の物件ではないこと、賃貸物件の所有者が、申請者本人または本人が代表する会社等ではないこと
商店会への加入および法令遵守
地域コミュニティへの参画と健全な事業運営が求められます。
-
商店会への加入
出店地域の商店会に加入すること、商店会がない地域の場合は、近隣商店会または三鷹商工会に加入すること -
法令遵守・納税
住民税の滞納がないこと、事業運営にあたり法令の規定に違反していないこと、暴力団、暴力団員または暴力団関係者ではないこと
■補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の対象外となります。
- インターネット販売のみや宅配サービスのみを行う店舗
- 主な業種がサービス業であるもの(例:理髪店での商品販売など)
- 車両等での移動販売、仮設テントおよび仮設店舗で行う事業
- 既存事業の単なる社名変更や代表者変更
- 市内から市内への移転(既存店維持や1年以上の空期間がある場合を除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業
- 申請時点で廃業や破産を予定している場合
- その他、市長が不適切と認める事業・者
※住宅兼店舗の場合、店舗部分が住宅部分と用途上・構造上明確に区分けされていない場合は対象外となります。
※自己所有物件での事業開始は対象外です。
※事業開始後1年間以上継続できなかった場合は報告が必要です。
※詳細は、三鷹市 生活環境部 生活経済課 新規出店者支援金担当(0422-29-9615)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/109/109361.html
- 三鷹市公式ホームページ
- https://www.city.mitaka.lg.jp/
- 事業開始時の申請書類・要領・チェックシート(令和7年度)
- https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/109/109403.html
- 6カ月経過時の申請書類・要領・チェックシート(令和7年度)
- https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/109/109406.html
- 文字拡大・音声読み上げ機能付き公式サイト
- https://www3.zoomsight-sv2.jp/MTK/controller/index.html#https://www.city.mitaka.lg.jp/
- ご意見・お問い合わせフォーム
- https://www.city.mitaka.lg.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi?contentname=%e3%81%94%e6%84%8f%e8%a6%8b%e3%83%bb%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b§ionname=%e7%9b%b8%e8%ab%87%e3%83%bb%e6%83%85%e5%a0%b1%e8%aa%b2§ionmail=344b0f9ab499c23167801a510bb37b0440a2639ed4847b9f&title=%e3%81%94%e6%84%8f%e8%a6%8b%e3%83%bb%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b&fromurl=%2Findex%2Ehtml&fromurlmobile=%2Fi%2F&css=cx
- 【新規出店者支援金】お問い合わせフォーム
- https://www.city.mitaka.lg.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi?contentname=%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%A1%88%E5%86%85&contentid=109361&css=cx&category_1=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91%E6%83%85%E5%A0%B1&category_1_url=%2Fsub08%2F&category_2=%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%90%91%E3%81%91%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%83%BB%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%88%B6%E5%BA%A6&category_2_url=%2Fc_categories%2Findex08003.html&category_3=%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%83%BB%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%83%BB%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%87%91&category_3_url=%2Fc_categories%2Findex08003001.html§ionname=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%B5%8C%E6%B8%88%E8%AA%B2§ionmail=98ae7df54eba1bcc02324192ec503a5dc48c9b7ad6dd9541&title=%E3%80%90%E6%96%B0%E8%A6%8F%E5%87%BA%E5%BA%97%E8%80%85%E3%82%92%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%80%91%E4%B8%89%E9%B7%B9%E5%B8%82%E6%96%B0%E8%A6%8F%E5%87%BA%E5%BA%97%E8%80%85%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85&fromurl=%2Fc_service%2F109%2F109361.html&fromurlmobile=%2Fi%2Fc_service%2F109%2F109361.html
三鷹市新規出店者支援金の申請は、郵送または窓口提出が指定されており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。予算額に達し次第終了となるため、申請前に必ず最新情報を公式サイトでご確認ください。
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