狛江市 民間施設等バリアフリー・ユニバーサルデザイン改修補助金
目的
狛江市内の民間施設(共同住宅共用部や小規模店舗等)を対象に、誰もが安全・快適に利用できる環境を整えるため、バリアフリー化やユニバーサルデザインに対応した改修費用の一部を補助します。段差解消や手すり設置、トイレの洋式化といった工事を支援することで、高齢者や障害者を含む多様な人々が円滑に移動できる「みんなにやさしい生活空間」の普及を図ります。
申請スケジュール
※申請前に必ず市への事前相談が必要です。
具体的な受付期間については、狛江市福祉政策課(03-3430-1111 内線2231)まで直接お問い合わせください。
- 電話相談・事前相談
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随時受付
整備を検討している工事内容が補助金の対象(段差解消、手すり設置、トイレ改修等)となるか、事前に狛江市の担当窓口で確認を行います。
- 目的:工事内容が補助対象となるかの確認
- 相談先:福祉保健部 福祉政策課(内線2231)
- 申請書の提出
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詳細は窓口へ確認
補助対象であることが確認できたら、以下の必要書類を揃えて申請書を提出します。
- 交付申請書
- 現況写真(工事前の状態がわかるもの)
- 工事見積書の写し
- 案内図、計画図、仕様書
- 所有者の工事承諾書(自己所有でない場合)
- 債権者登録兼口座振替依頼書
- 交付決定・整備工事着手
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決定通知受領後
市による審査後、「交付決定通知」が届きます。
必ず交付決定通知を受け取ってから工事に着手してください。通知前の着工は補助対象外となります。
- 実績報告書の提出
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- 報告書提出期限:工事完了の日から30日以内
工事完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 主な提出書類:工事完了後の写真、工事費用の領収書等
- 注意:期限(30日以内)を過ぎると補助金が受けられない可能性があります。
- 補助金の確定通知
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報告書審査後
市が提出された実績報告書を審査し、最終的な補助金の交付額を確定させ、申請者に通知します。
- 交付請求書の提出
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確定通知受領後
補助金の確定通知を受け取った後、交付請求書を市へ提出します。
- 補助金交付
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請求書受領後
指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、狛江市が民間施設の福祉環境整備をさらに円滑に進めることを目的として、整備に必要な費用の一部を補助するものです。高齢者や車いす利用者、子どもなど、誰もが安全で快適に移動・利用できる「ユニバーサルデザイン」や「バリアフリー」に対応した空間づくりを支援しています。
■A Aタイプ
狛江市福祉基本条例施行規則の別表第3(共同住宅以外)または第4(共同住宅)に掲げる整備項目のいずれかを福祉環境整備基準に適合させるために行う新設・改修工事が対象です。これはより大規模なバリアフリー改修などが該当します。
<補助対象となる施設>
- 共同住宅(共有部分の改修):階段、廊下、駐車場など
- 延床面積が200㎡未満の民間施設:医療施設、店舗、飲食店など、不特定多数の人が利用する施設
<補助対象となる工事内容(バリアフリー改修工事)>
- 出入口、廊下、階段、通路などの段差解消、手すりの設置、床の滑り防止、または点字ブロックの設置工事
- 通路や開口部の幅の拡張工事
- 洋式便器などへのトイレ取替工事、トイレの円滑な利用を促進するための工事(和式トイレを洋式トイレに改修など)
<補助金額・上限>
- 補助率:工事に係る費用の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:50万円
■B Bタイプ
既存建築物の利便性の向上を図ることを目的とした、簡易に設置できる設備工事が対象です。
<補助金額・上限>
- 補助率:工事に係る費用の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:10万円
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、補助の対象外となります。
- 個人住宅の整備。
- 補助金の交付決定前に行われる着手(工事着手)。
- 市からの通知(補助金交付決定)を受けてから工事に着手してください。決定前の着手は補助対象外となる可能性があります。
- 同一の施設において、2回目以降の申請となる事業。
- この補助金は施設1カ所につき1回限りの利用となります。
補助内容
■A 福祉環境整備基準に適合させるために行う、新設・改修工事
<補助率>
工事にかかる費用の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
50万円
<主な補助対象工事>
- 段差解消、手すりの設置、床の滑り防止、点字ブロックの設置工事
- 通路または開口部の幅の拡張工事
- トイレの改修工事(和式から洋式への交換、スペース拡張、手すり設置など)
<対象施設>
共同住宅の共有部分、または延床面積200㎡未満の民間施設(医療施設、店舗、飲食店等)
■B 既存建築物の利便性の向上を図ることを目的とした、簡易に設置できる設備工事
<補助率>
工事にかかる費用の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
10万円
対象者の詳細
補助対象施設
狛江市が民間施設の福祉環境整備をさらに円滑に進めることを目的として、整備に必要な費用の一部を補助するものです。原則として、狛江市内にある施設が対象となります。
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1 共同住宅(共有部分の改修)
住民が共同で利用する共有部分の改修に限定(個人が所有する専有部分は対象外)、整備例:階段への手すり設置、駐車場の段差解消など -
2 延床面積が200㎡未満の民間施設
医療施設、店舗、飲食店など、不特定多数の方々が使用する施設であることが条件、整備例:貸スペースの和式トイレから洋式トイレへの改修など
■対象とならない施設
以下の施設については、本補助金の対象外となります。
- 個人住宅
【お問い合わせ先】
狛江市 福祉保健部 福祉政策課
電話: 03-3430-1111(内線2231)
※一部の情報が不足している可能性があるため、詳細な手続きについては公募要領をご確認いただくか、窓口までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。