大泉町 産業立地振興奨励金(令和6年度〜令和9年度)
目的
大泉町内の工業用地に事業所を新設または取得した法人に対して、固定資産税等に相当する奨励金を交付することで、企業の立地促進を図ります。町内への企業誘致を通じて、地域産業の活性化と雇用機会の拡大を推進することを目的としています。製造業や倉庫業等の特定の事業を営む事業者を対象に、最大3,000万円を最長3年間にわたり補助し、町内での安定した事業継続を支援します。
申請スケジュール
- 交付対象事業者認定申請
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- 公募開始:2024年04月01日
奨励金の交付対象事業者として事前に認定を受けるための手続きです。
【申請期限】
新たに建設・取得した事業所に、初めて固定資産税・都市計画税が賦課される日の前日(通常は3月末日)までに申請が必要です。
【提出書類】- 交付対象事業者認定申請書(様式第1号)
- 履歴事項全部証明書
- 土地および事務所の登記事項証明書
- 売買契約書または工事請負契約書の写し
- 取得金額が分かる書類
審査後、適当と認められれば「認定通知書」が送付されます。
- 奨励金交付申請
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- 申請締切:2027年03月31日
認定を受けた事業者が、税を完納した際に行う実際の交付申請です。
【申請期限】
固定資産税等が賦課された年の翌年3月31日までに行います。
【交付期間・回数】
初年度から連続する3年間、年1回(合計3回)申請可能です。上限額は合計3,000万円です。
【提出書類】- 奨励金交付申請書(様式第5号)
- 町税等閲覧同意書(様式第6号)
- 固定資産税・都市計画税課税物件明細書等
- 償却資産申告書・種類別明細書の写し(対象設備がある場合)
- 審査・交付決定・支払い
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された交付申請書類の審査が行われます。
- 交付決定:適当と認められた場合、「奨励金交付決定通知書(様式第7号)」が届きます。
- 請求:通知後、「奨励金支払請求書(様式第8号)」を町へ提出します。
- 支払い:請求書が町に届き次第、補助金が交付されます。
対象となる事業
大泉町が町の産業振興と雇用機会の拡大を目的として、町内に事業所を新設または取得する企業を支援するための奨励金制度です。
■大泉町産業立地振興奨励金交付事業
本町への企業の立地を促進し、町の産業振興および雇用機会の拡大に貢献することを目的としています。
<補助対象となる事業者と事業所の条件>
- 対象事業者:株式会社、合名会社、合資会社、または合同会社であること
- 工業用地の取得:大泉町内に1,500平方メートル以上の工業用地を新たに取得していること
- 事業所の新設:取得日から3年以内かつ令和9年3月31日までに事業所を新設、または既存事業所を取得していること
- 対象業種:製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、貸倉庫業
- 事業所にかかる費用:新設または取得に1,500万円以上の費用を要していること
- 事業所の継続所有:新設または取得した事業所を引き続き所有していること
- 町税の納付状況:大泉町町税条例に規定する町税の滞納がないこと
<補助対象経費>
- 新たに建設または取得した事業所およびその敷地に賦課される固定資産税および都市計画税の合算額
<補助事業実施期間>
- 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
<交付金額および期間>
- 交付金額:補助対象経費に相当する額(上限3,000万円)
- 補助期間:初回賦課年度から連続する3年間(年1回交付)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となるか、認定の取り消しおよび補助金の返還を求められる場合があります。
- 契約当事者の独立性を欠く事業(工業用地の取得等に関する契約当事者が親会社と子会社の関係、または同等と認められる関係にある場合)。
- 特定の業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業)。
- 他の公的助成との重複(奨励金の交付対象となる事業所に設置する設備が、既に他の公的助成の対象となっている場合)。
- 町税の滞納がある事業者の事業。
- 交付対象事業者の認定が取り消される事項(補助金の返還対象)
- 正当な理由がなく、事務所の操業開始日から6年以内に当該事務所の操業を休止、廃止、または操業規模を縮小したとき。
- 偽りその他不正な手段により補助認定者となった場合、または奨励金の交付を受けた(受けようとした)とき。
- 補助対象事業の認定内容、これに付された条件、その他法令等に違反したとき。
補助内容
■大泉町産業立地振興奨励金交付事業
<補助対象者要件>
- 町内の工業用地(工業地域または工業専用地域)を新たに1,500平方メートル以上取得していること
- 取得から3年以内(かつ令和9年3月31日まで)に事業所を新設、または既存事業所を取得していること
- 事業所の新設または取得に1,500万円以上の費用を要していること
- 新設または取得した事業所を引き続き所有していること
- 契約当事者が親会社・子会社等の特殊関係にないこと
- 風俗営業等を営んでいないこと
- 大泉町の町税を滞納していないこと
<事業所の定義>
- 対象業種:製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、貸倉庫業
- 対象施設:上記事業の用に供する施設および設備
- 対象事業者:株式会社、合名会社、合資会社、合同会社
<交付金額・条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 事業所および敷地に係る固定資産税・都市計画税の合算額 |
| 交付額 | 補助対象経費に相当する額(上限3,000万円) |
| 交付期間 | 初回課税年度から連続する3年間 |
| 交付頻度 | 1年に1回 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<留意事項・返還規定>
- 他公的助成の対象設備は、本奨励金の対象外とする
- 操業開始から6年以内の休廃止、規模縮小時には返還を求める場合がある
- 不正受給や法令違反時には認定の取消および返還を求める
- 必要に応じて立ち入り調査や資料提出の協力を求める
対象者の詳細
事業者の種類と立地条件
大泉町内に事業所を新設または取得する企業に対し、産業振興と雇用拡大を目的として奨励金を交付します。以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 事業者の種類
株式会社、合名会社、合資会社、または合同会社であること -
2 工業用地の取得
大泉町内に、新たに1,500平方メートル以上の工業用地を取得していること、※都市計画法で定められた工業地域または工業専用地域内の一団の土地に限る -
3 費用および所有要件
事業所の新設または取得にかかった費用が1,500万円以上であること、新設または取得した事業所を引き続き所有していること
事業所の新設・取得に関する詳細要件
対象となる事業所(施設および設備)は、以下の期間および業種に該当する必要があります。
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新設 新設の場合の期限
用地取得日から3年以内、かつ令和9年3月31日までに新設すること、令和6年3月31日までに用地取得済みの場合は、令和9年3月31日までに新設すること、災害等で工事中断した場合は、被災等の日後3年以内に新設すること -
取得 取得の場合
当該工業用地に既に存在している事業所を取得した場合 -
対象となる事業の定義
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、貸倉庫業のいずれかに供する施設
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、対象から除外されます。
- 工業用地の取得または事業所の新設・取得に関する契約当事者同士が、親会社と子会社の関係(またはこれと同等)にある場合
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、および接客業務受託営業を営んでいる場合
- 大泉町の町税(大泉町町税条例に規定されるもの)を滞納している場合
※全ての条件を満たした場合に補助対象者として認定されます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/s019/jigyo/010/020/20200727151449.html
- 大泉町公式サイト
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/inquiry/SITE000000000000000022.html
本奨励金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、紙の書類提出による申請が前提となっています。申請にあたっては、まず「交付対象事業者認定申請書」による認定を受ける必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。