石川県 医療施設等生産性向上・職場環境整備等支援事業給付金(令和6年度)
目的
令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院や訪問看護ステーションに対し、ICT機器導入やタスクシフトによる業務効率化、職員の賃上げ等に要する費用を給付します。深刻な人材確保の課題に対応するため、限られた人員で効率的に業務を行える環境を整備し、業務の生産性向上と職員の処遇改善を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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- ベースアップ評価料の届出期限:2025年03月31日
以下の要件を満たしているか確認し、申請書類を準備してください。
- 令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ていること。
- 石川県内に所在する稼働中の病院、診療所、訪問看護ステーションであること。
- 「申請書作成の手引き」を確認し、様式第1号および振込先口座の写しを準備。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年07月29日
- 申請締切:2026年03月13日
専用のWEBフォームまたは郵送(簡易書留等)にて申請書類を提出してください。
- WEB申請:公式ホームページの専用フォームよりアップロード。
- 郵送申請:事務局宛に送付(当日消印有効)。
- 審査・交付決定・補助金交付
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申請後、順次審査・交付
提出された書類の審査が行われます。
- 審査の結果、適正と認められた場合に交付決定および額の確定通知が送付されます。
- 決定後、速やかに指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 概算払いを希望した場合は、実績確定後に差額の精算が必要になる場合があります。
- 事業実施期間(対象経費期間)
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- 補助対象期間終了:2026年03月31日
この期間内に実施された取組(ICT機器導入、タスクシフト、賃上げ等)に要した経費が補助対象となります。事業が令和7年度に繰り越されるため、長期の対象期間が設定されています。
対象となる事業
医療・介護現場における人材確保の課題に対応し、業務の効率化と職員の処遇改善を目指す「生産性向上・職場環境整備等支援事業」です。令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護ステーション等が対象となります。
■1 ICT機器等の導入による業務効率化
施設内の業務効率化に資するICT機器等の導入費用を支援します。リース契約や機能改修も対象に含まれます。
<補助対象経費>
- ICT機器等の導入費用全般
- 導入に付随して必要となる設備(Wi-Fiルーター等)
- サービス導入に伴い発生する月額利用料等のランニングコスト(事業対象期間内に限る)
- 既存システムの機能改修費用
- リース契約による導入費用
<補助事業実施期間>
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
■2 タスクシフト/シェアによる業務効率化
医師や看護師等の負担軽減のため、新たな職員配置や雇用形態の変更等を行う取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 医師事務作業補助者や看護補助者などの新規雇用人件費
- 負担軽減業務へ新たに配置された職員の人件費
- 非常勤から常勤への雇用形態変更に伴う人件費
- 人材派遣や業務委託の経費(新たに人員を配置する場合)
■3 給付金を活用した更なる賃上げ
業務効率化の取り組みと合わせ、支給された給付金を活用した職員への更なる処遇改善を支援します。
<取組内容>
- 職員への一時金の支給などによる更なる賃上げ
特例措置
●概算払い 概算交付の実施
喫緊の課題に対応するため、申請日以降に生じることが見込まれる経費についても、概算で交付することが可能です(最終的な確定額を上回った場合は返還が必要)。
▼補助対象外となる事業
以下の費用、及び重複受給となる取組は補助の対象外となります。
- ICT機器等の導入に関する対象外費用
- 令和6年度より前に既に導入したICT機器等の毎月のランニングコスト。
- 既存システムの更新費用。
- 二重受給となる事業
- 他の補助事業で既に導入費用を補助されているICT機器等への本給付金の充当。
- ※ただし、他の補助事業の対象外とされている経費(ランニングコスト等)への充当は、本事業の対象期間内に限り可能です。
- 他の補助事業で既に導入費用を補助されているICT機器等への本給付金の充当。
- 雇用・派遣に関する対象外費用
- 紹介予定派遣の紹介手数料。
補助内容
■石川県医療施設等生産性向上・職場環境整備等支援事業
<補助対象期間>
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた事業
<補助対象施設・要件>
- 令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
- 石川県内に所在し、申請日時点で稼働している施設(再開見込含む)
- 病院、有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション
<補助金の上限額>
| 施設区分 | 上限額 |
|---|---|
| 病院・有床診療所 | 許可病床数 × 4万円(※4床以下の場合は一律18万円) |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設あたり18万円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設あたり18万円 |
<交付対象となる具体的な取組>
- ICT機器等の導入による業務効率化(タブレット、離床センサー、インカム、ロボット等)
- タスクシフト/シェアによる業務効率化(医師事務作業補助者、看護補助者の配置等)
- 補助金を活用した更なる賃上げ(既雇用職員の処遇改善・給与アップ)
<補助対象外経費>
消費税及び地方消費税に相当する金額
<申請・交付に関する事項>
- 申請回数:1施設につき1回限り
- 交付方式:実績確認後の精算払い(概算払い不可)
- 提出書類:交付申請書兼実績報告書、通帳の写し(領収書は原則不要だが5年間保管義務あり)
- 他補助金との併用:可能(ただし対象経費の重複は不可)
対象者の詳細
対象施設
令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている以下の施設が対象となります。
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対象となる医療機関・事業所
病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション
対象職種
「給付金を活用した更なる賃上げ」に充てることができる対象職種は、以下の通り多岐にわたります。
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医療専門職
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士 -
事務・その他
医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員 -
若手医師等(特例対象)
40歳未満の若手医師、40歳未満の若手歯科医師
■補助対象外となる職種
以下の職種は、原則として本給付金による賃上げの対象外となります。
- 医師
- 歯科医師
※ただし、40歳未満の若手医師・若手歯科医師については、例外的に給付金の対象として賃上げに充てることが可能です。
本給付金は、ベースアップ・手当・一時金のいずれかによる賃上げを行う際に発生する法定福利費等の事業主負担の増加分にも充てることが認められています。
具体的には、給付額の83.5%を「更なる賃上げ分」に、残り16.5%を賃上げに附随する法定福利費として充てることが可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://ishikawa-shien.jp/seisan01/
- WEB申請フォーム
- https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=phmb-mbtile-5b4d51ef71f9f9bc3e689aaaba4f0c85
申請受付期間は令和7年7月29日から令和8年3月13日までです。WEB申請のほか、郵送による申請も受け付けています。詳細は公式サイトおよび申請書作成の手引きをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。