公募中 掲載日:2025/09/17

和歌山市 起業家支援資金 信用保証料補給金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
和歌山県|和歌山市 和歌山県和歌山市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

和歌山市内で新たに事業を開始する方や、創業から5年未満の起業家を対象に、市の中小企業融資制度「起業家支援資金」を利用する際の信用保証料の一部を補助します。創業期の経済的負担を軽減することで、起業家の健全な経営活動を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。初年度分の保証料相当額を補給することで、円滑な資金調達と創業時の安定した事業運営を支援します。

申請スケジュール

和歌山市の補給金制度は、予算の範囲内で実施されます。予算額に達し次第、交付申請が締め切られるため、早めの確認と手続きをお勧めします。また、保証料補給金は融資実行後に市から案内が届く形式となっており、利用者側からの連絡は不要です。
融資の申込みと実行
随時

取扱金融機関(南都銀行、紀陽銀行、きのくに信用金庫等)または日本政策金融公庫へ融資の申込みを行います。審査を経て融資が実行されることが補給金申請の前提条件となります。

  • 保証料補給金:和歌山市中小企業融資制度を利用
  • 利子補給金:日本政策金融公庫の対象資金を利用
申請案内・書類提出
  • 交付申請の手続き:2025年12月26日
  • 申請締切:2026年01月30日

融資実行後、市からの案内に従い必要書類を提出します。

  • 保証料補給金:市が融資実行を確認後、申請案内を郵送します。
  • 女性、若者、シニア利子補給金:融資実行後に商工振興課へ連絡が必要です。

提出書類例:補助金等交付申請書、請求書、保証料受領証明申請書、口座振替申出書など

審査・交付決定
書類提出後、順次

和歌山市にて提出書類の審査および保証料受領等の確認を行います。審査の結果、適切と認められた場合は「交付決定及び確定通知書」が送付されます。

補給金の交付
確定通知後、順次

指定された口座へ補給金が振り込まれます。利子補給金の場合、最初の返済日から最長36か月間が対象となります。

対象となる事業

和歌山市は、市内で事業を営む中小企業の皆様や、これから新たに事業を始めようとしている起業家の方々を幅広く支援するため、「和歌山市中小企業融資制度」を提供しています。事業活動に必要な資金調達を円滑にし、信用保証料や利子の一部を補給することで、健全な経営活動と地域の活性化を促進することを目的としています。

■A 普通事業資金

最も一般的な資金で、運転資金、設備資金、返済資金(条件あり)として利用可能です。

<融資内容>
  • 最大8,000万円まで利用可能
  • 貸付期間:運転資金は7年以内、設備資金・返済資金は10年以内
  • 利率:年1.9%以内
  • 保証料:0.45%~1.90%(責任共有対象)

■B 小口応援資金

小規模企業者を対象とした資金です。

<融資条件>
  • 対象:小規模企業者(従業員20人以下、商業・サービス業の場合は5人以下)
  • 融資限度額:最大2,000万円
  • 貸付期間:運転資金・返済資金は7年以内、設備資金は10年以内
  • 利率:年1.0%以内

■C 起業家支援資金

新規創業を志す方や創業して間もない事業者を対象とした資金です。

<融資対象者>
  • 1か月以内(認定特定創業支援等事業の支援を受けた場合は6か月以内)に創業する具体的な計画がある個人
  • 2か月以内(認定特定創業支援等事業の支援を受けた場合は6か月以内)に会社を設立し、創業する具体的な計画がある個人
  • 既存の会社で事業を継続しつつ、新たな会社を設立し、創業する具体的な計画がある方
  • 事業を開始した以後の期間が5年未満の個人事業者
  • 設立の日以後の期間が5年未満の会社
<貸付条件>
  • 貸付限度額:3,500万円以内
  • 資金使途:運転資金、設備資金
  • 貸付期間:10年以内(据置1年以内可)
  • 利率:年1.0%以内
  • 担保:不要
  • 信用保証料:1.00%(責任共有制度対象外)

■D セーフティネット資金

特定中小企業者を対象とした資金です。

<融資条件>
  • 対象:中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号に基づき市長の認定を受けた方
  • 融資限度額:最大8,000万円
  • 利率:年1.6%以内
  • 保証料:0.80%~0.90%

■E 海外展開支援資金

海外市場への輸出にかかる事業を行う中小企業者を対象とした資金です。

<融資条件>
  • 融資限度額:最大8,000万円
  • 利率:年1.1%以内

■F 災害復旧支援資金

自然災害や特定の疫病等の影響を受けた事業者を対象とした資金です。

<融資条件>
  • 対象:市長の罹災証明を受けた、または売上高等が減少した事業者
  • 融資限度額:最大8,000万円
  • 利率:年1.2%以内

信用保証料・利子補給制度

●S1 和歌山市起業家支援資金保証料補給金

起業家支援資金を利用された方を対象に、初年度分(1年分)の信用保証料相当額を補給。

●S2 和歌山市まちなか新規出店促進保証料補給金

中心部地域の商業地域に事業所を新設する「まちなか枠」利用者に対し、信用保証料の2分の1(上限30万円)を補助。

●S3 和歌山市小規模事業者経営改善資金等利子補給金

日本政策金融公庫のマル経融資等を受けた方に対し、支払利子の2分の1相当額を3年間補給。

●S4 和歌山市女性、若者、シニア新規開業資金等利子補給金

女性、若者(35歳未満)、シニア(55歳以上)の起業家に対し、支払利子の2分の1相当額を3年間補給。

▼補助対象外となる事業・留意事項

以下の場合や要件に該当しない場合は、融資や補給金の対象外となる、あるいは返還を求められることがあります。

  • 中小企業者としての要件(資本金・従業員数)を満たさない場合。
    • 製造業等(建設業、運送業含む):資本金3億円超かつ従業員300人超の法人。
    • 卸売業:資本金1億円超かつ従業員100人超の法人。
    • 小売業(飲食業含む):資本金5,000万円超かつ従業員50人超の法人。
  • 金融審査や予算状況により採択されない場合。
    • 金融機関や信用保証協会による審査の結果、融資実行に至らなかった場合。
    • 和歌山市の予算額に達し、受付が締め切られた後の申請。
  • 補給金の返還が必要となるケース。
    • 補給金交付後、借入期間を繰り上げて1年以内に償還し、信用保証協会から保証料の返納を受けた場合(補給額の割合分を市に返還)。

補助内容

■1-1 和歌山市起業家支援資金保証料補給金

<概要>
  • 目的: 起業家の健全な経営活動の促進を図る
  • 対象となる融資制度: 和歌山市中小企業融資制度の「起業家支援資金」
  • 補助額: 信用保証料の初年度分(1年分)を全額補助
  • 対象者: 「起業家支援資金」を借り受けた方
<申請方法>

金融機関での融資実行を確認後、市から案内を送付(利用者からの連絡は不要)。

<注意点>

「まちなか枠」で利用された場合、補助率が2分の1(上限30万円)となる場合があります。

■1-2 和歌山市まちなか新規出店促進保証料補給金

<概要>
  • 目的: 中心市街地に新たな賑わいを創出し、地域の魅力を高める
  • 対象となる融資制度: 「普通事業資金」「小口応援資金」「起業家支援資金」の【まちなか枠】
  • 補助額: 信用保証料の2分の1(補助上限額30万円)
  • 対象者: 【まちなか枠】を借り受けた方
<【まちなか枠】の定義>

中心部地域の商業地域(宮、吹上、本町、中之島、大新など)に事業所を新設する目的で融資を利用する場合が対象。

<共通の注意事項>
  • 同一年度につき補給は1回限り
  • 予算額に達し次第、交付申請を締め切る場合がある
  • 1年以内に繰上償還した場合は補給金の返還が必要

■2-1 和歌山市小規模事業者経営改善資金等利子補給金

<対象融資>
  • 日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金貸付(マル経融資)」
  • 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経融資) ※令和7年4月1日以降の融資に限る
<補助内容>
  • 利子補給利率: 支払利子額の2分の1相当額(年利率1.0%が上限)
  • 対象期間: 最初の返済日の属する月から36か月間
<主な対象要件>
  • 和歌山商工会議所または生活衛生同業組合の経営指導を受けていること
  • 市内に住所を有する個人、または市内に本店を有する法人
  • 市税を滞納していないこと

■2-2 和歌山市女性、若者、シニア新規開業資金等利子補給金

<対象融資>

日本政策金融公庫から「女性、若者、シニア起業家支援関連」の対象資金の貸付を受けた場合。

<補助内容>
  • 利子補給利率: 支払利子額の2分の1相当額(年利率1.0%が上限)
  • 対象期間: 最初の返済日の属する月から36か月間
<対象者>
  • 女性の起業家
  • 若者(35歳未満)の起業家 ※男性は令和7年4月1日以降の貸付に限る
  • シニア(55歳以上)の起業家
<申請期限>
  • 交付申請締切: 令和7年12月26日
  • 交付請求締切: 令和8年1月30日

対象者の詳細

保証料補給金制度の対象者

和歌山市中小企業融資制度を利用する際に発生する信用保証料の一部を補助する制度です。以下の資金種別ごとに要件が定められています。

  • (1) 和歌山市起業家支援資金保証料補給金
    和歌山市中小企業融資制度「起業家支援資金」を借り受けられた方、1ヶ月以内(認定特定創業支援等事業の支援を受けた場合は6ヶ月以内)に創業する計画を持つ個人、2ヶ月以内(認定特定創業支援等事業の支援を受けた場合は6ヶ月以内)に会社を設立し創業する計画を持つ個人、既存の会社で事業を継続しつつ、新たな会社を設立し創業する具体的な計画を持つ方、事業開始日から5年未満の個人事業者、設立日から5年未満の会社(新たに設立したものを含む)
  • (2) 和歌山市まちなか新規出店促進保証料補給金
    和歌山市中小企業融資制度の普通事業資金・小口応援資金・起業家支援資金の「まちなか枠」を借り受けられた方、和歌山市が定める「まちなかエリア」(中心部地域の商業地域)に事業所を新設する目的で融資を利用する方

利子補給金制度の対象者

日本政策金融公庫の特定の融資を受けた方に対し、支払利子の一部を補助する制度です。

  • (1) 和歌山市小規模事業者経営改善資金等利子補給金
    和歌山商工会議所の経営指導を受け、日本政策金融公庫から「マル経」融資を受けた方、生活衛生同業組合の経営指導を受け、日本政策金融公庫から「衛経」融資を受けた方(令和7年4月1日以降の融資に限る)、市内に住所を有する個人事業者、または市内に本店を有する法人であること、融資申込日において和歌山市内で事業を営んでいること、市税を滞納していないこと
  • (2) 和歌山市女性、若者、シニア新規開業資金等利子補給金
    日本政策金融公庫から対象資金の貸付を受けた女性の起業家、日本政策金融公庫から対象資金の貸付を受けた若者(35歳未満)の起業家(※男性は令和7年4月1日以降の貸付に限る)、日本政策金融公庫から対象資金の貸付を受けたシニア(55歳以上)の起業家

※各制度は予算の範囲内で実施されるため、申請状況によっては締切が早まる場合があります。
※詳細や不明な点は、和歌山市商工振興課(電話:073-435-1233)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1007360/1009293.html
和歌山市役所 公式サイト
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/
和歌山市 防災情報提供プラットフォーム
https://wakayama-city.site.ktaiwork.jp/
和歌山市女性、若者、シニア新規開業資金等利子補給金について(対象資金及び手続き等の詳細)
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1007360/1009974.html
和歌山市のよくある質問(汎用)
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/faq/index.html
お問い合わせ専用フォーム
https://logoform.jp/form/fKMM/484393?r[27:text]=https://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1007360/1009293.html
オンライン手続き一覧
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/1052604/index.html
申請書ダウンロード
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/shinseisyo_dl/index.html

保証料補給金や利子補給金の申請様式は、融資実行後に市から送付されるか、担当課への連絡が必要な場合があります。詳細は各制度の案内資料(PDF)をご確認ください。

お問合せ窓口

和歌山市産業交流局 産業部 商工振興課
受付窓口
産業交流局 産業部 商工振興課
所在地:〒640-8511 和歌山市七番丁23番地。衛経、女性・若者・シニア新規開業資金等利子補給金、起業家支援資金保証料補給金、まちなか新規出店促進保証料補給金の担当窓口。
和歌山商工会議所
マル経(小規模事業者経営改善資金貸付)を利用し、和歌山商工会議所の経営指導を受けて融資を受けた場合の問い合わせ先。
和歌山市役所
TEL:073-432-0001
和歌山市役所の代表電話番号。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。