公募中 掲載日:2025/09/17

愛媛県 令和7年度 E-マウンテンバイク導入支援事業費補助金(随時募集)

上限金額
300万円
申請期限
随時
愛媛県 愛媛県 公募開始:2025/08/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

愛媛県内の市町や事業者を対象に、E-マウンテンバイクの導入に要する経費の一部を補助します。欧州リゾート地で普及が進むE-マウンテンバイクの取り組みを県全域に波及させることで、サイクリング環境の多様化を図り、国内外からの観光需要をさらに喚起し、地域の観光振興に繋げることを目的としています。

申請スケジュール

令和7年度E-マウンテンバイク導入支援事業費補助金の申請プロセスです。予算に残額が生じた場合には随時募集が行われる可能性があります。
申請主体(市町、団体、事業所)によって提出先が異なるため、事前に確認が必要です。
公募期間
  • 公募開始:2025年07月01日
  • 申請締切:2025年07月25日

以下の書類を揃えて郵送または持参により提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号):誓約書、事業計画書、収支予算書を含む
  • 添付資料:経費積算の根拠となる見積書、カタログ、防犯登録カードの写し、自転車損害賠償保険の加入確認書類など

提出先:
・市町以外:愛媛県自転車新文化推進協会へ直接提出
・団体・事業所:所在地を管轄する市町担当部署を経由して提出

審査期間
2025年7月下旬

提出された書類に基づき、書面審査が実施されます。必要に応じてヒアリングが行われる場合があります。審査基準は以下の通りです。

  • 事業の効果
  • 事業推進能力
  • 経費の妥当性
審査結果の通知
  • 採択通知時期:2025年8月上中旬

審査結果は文書で通知されます。団体・事業所の場合は市町を経由して通知が届きます。交付決定にあたり、条件の付帯や予算の減額が行われる場合があります。

事業実施期間
  • 事業実施期限:2026年02月27日

交付決定の内容に基づき事業を実施します。

  • 変更申請:計画変更や中止が生じる場合は事前に事務局の承認が必要です。
  • 実績確認:購入物品の撮影や領収書の保管(5年間)が義務付けられています。
  • 立替払い:原則として事業費は一旦申請者が立替払いする必要があります。
実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2026年03月10日

事業完了後、「実績報告書(様式第3号)」に領収書や写真等の証拠書類を添えて提出してください。期限は事業完了から30日以内、または2026年3月10日のいずれか早い日です。

補助金の確定・請求・支払い
実績報告書提出後

実績報告書の審査後、補助金額が確定し通知されます。

  1. 確定通知の受領
  2. 精算払請求書(様式第4号)の提出
  3. 補助金の振り込み(支払い)

※特に必要と認められる場合は概算払いも可能です。事前にご相談ください。

対象となる事業

愛媛県が主導し、欧州リゾート地で普及が進んでいるE-マウンテンバイクの導入を支援することで、県内におけるサイクリング環境の多様化を図り、国内外からのサイクリング観光需要をさらに喚起することを目的としています。具体的には、E-マウンテンバイクの取り組みを県全域に広げ、観光振興に繋げることを目指しています。

■E-マウンテンバイク導入支援事業

原則として、愛媛県内でE-マウンテンバイクを用いたツアー造成などを現在行っている、または今後行う予定のある県内市町、観光協会、県内に本社または事業所を有する法人を支援の対象とします。

<補助対象経費>
  • E-マウンテンバイク本体の購入経費
  • 防犯登録費用
  • 付属品(E-マウンテンバイクに付随するもの)
  • TSマーク付帯保険加入費
<補助対象車両の要件>
  • 国家公安委員会(警察庁)において電動アシスト自転車型式認定を受けた製品など、道路交通法の基準に適合していること
  • TSマーク付帯保険または自転車損害賠償保険に加入していること
  • 愛媛県公安委員会より実施団体として指定を受けた団体が委託する自転車販売店で防犯登録を行うこと
  • 自転車の納品日が、補助金の交付決定日から令和8年2月27日(金曜日)までの期間内であること
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:E-マウンテンバイク1台あたり200千円(20万円)
  • 導入台数の上限:15台まで
<補助対象期間>
  • 補助金交付決定後から令和8年2月27日(火曜日)まで

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する経費や、特定の事業者が行う事業、または期間外の支払いは補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる経費・期間
    • 消費税および地方消費税相当額。
    • 補助対象期間より前に契約や実行したものに対する支払い(補助対象期間内の支払いであっても不可)。
  • 補助の対象から除外される者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による営業許可を受けた者。
    • 県税に未納がある者。

補助内容

■令和7年度E-マウンテンバイク導入支援事業費補助金

<補助対象者>
  • 県内市町(観光協会などの外郭団体や関係団体を含む)
  • 県内に本社または事業所を有する法人
<車両要件>
  • 道路交通法適合性:国家公安委員会の型式認定を受けた製品等、基準に適合していること
  • 保険加入:TSマーク付帯保険または自転車損害賠償保険に加入していること
  • 防犯登録:愛媛県内の指定自転車販売店等で防犯登録を行うこと
  • 納品期間:補助金交付決定日から令和8年2月27日までの期間内であること
<補助対象経費>
  • E-マウンテンバイクの購入経費
  • 防犯登録の費用
  • 付属品(E-マウンテンバイクに付随するもの)の費用
  • TSマーク付帯保険の加入費
<補助率と補助限度額>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
1台あたりの上限額200千円(20万円)
1事業者あたりの台数上限15台
<補助対象期間>

補助金交付決定後から令和8年2月27日まで

<処分制限財産>

単価50万円(税抜き)以上の車両は、取得日から通常5年間は目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄などが制限される。

対象者の詳細

補助対象者の具体的な要件

原則として、県内でE-マウンテンバイクを用いたツアー造成等を行っている、または今後行う予定がある者が対象となります。具体的には以下のいずれかの主体が該当します。

  • 県内市町
    県内の各市町村、観光協会などの外郭団体や関連団体
  • 県内に本社または事業所を有する法人
    県内に登記上の本社がある法人、実際に事業活動を行う事業所を持っている法人

■補助対象から除外される者

上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。

  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条」に規定される暴力団、または暴力団員と関係がある者
  • 「風俗営業等の規制、及び業務の適正化等に関する法律」による営業許可を受けている者
  • 県税の未納者

反社会勢力との関わりを排除し、行政からの補助を受ける資格の健全性を判断するための重要な条件です。

※この事業は、県内でE-マウンテンバイクを活用した観光振興や地域活性化に意欲のある市町や県内法人のうち、健全な事業運営を行っている主体を支援するものです。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.ehime.jp/page/115414.html
愛媛県庁 公式ホームページ
https://www.pref.ehime.jp/
令和7年度E-マウンテンバイク導入支援事業費補助金 資料ダウンロードページ
http://www.pref.ehime.jp/page/115414.html

本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、郵送または持参による紙媒体での提出が必要です。申請書類(Word/PDF)は資料ダウンロードページより取得してください。

お問合せ窓口

愛媛県自転車新文化推進協会(事務局:愛媛県観光スポーツ文化部自転車新文化推進課企画推進グループ)
TEL:089-912-2234
FAX:089-912-2256
Email:jitenshashinbunka@pref.ehime.lg.jp
受付窓口
愛媛県観光スポーツ文化部自転車新文化推進課企画推進グループ
住所:〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2。事業全般に関するお問い合わせ先、および県内市町(観光協会等の外郭団体、関係団体を含む)の交付申請書類提出先。
松山市 都市・交通計画課
TEL:089-948-6836
受付窓口
都市・交通計画課
住所:〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
今治市 サイクルシティ推進課
TEL:0898-36-1547
受付窓口
サイクルシティ推進課
住所:〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
宇和島市 商工観光課 観光係
TEL:0895-49-7023
受付窓口
商工観光課 観光係
住所:〒798-8601 宇和島市曙町1番地。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
八幡浜市 商工観光課
TEL:0894-22-3101
受付窓口
商工観光課
住所:〒796-8501 八幡浜市北浜一丁目1番1号。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
新居浜市 総合政策課
TEL:0897-65-1210
受付窓口
総合政策課
住所:〒792-0025 新居浜市一宮町1丁目5−1。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
西条市 観光振興課
TEL:0897-52-1690
受付窓口
観光振興課
住所:〒793-8601 西条市明屋敷164番地。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
大洲市 観光まちづくり課
TEL:0893-24-1717
受付窓口
観光まちづくり課
住所:〒795-8601 大洲市大洲690番地の1。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
伊予市 商工観光課
TEL:089-982-1120
受付窓口
商工観光課
住所:〒799-3113 伊予市米湊820番地。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
四国中央市 観光交通課 交通政策室
TEL:0896-28-6187
受付窓口
観光交通課 交通政策室
住所:〒799-0111 四国中央市金生町下分865番地。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
西予市 経済振興課
TEL:0894-62-6408
受付窓口
経済振興課
住所:〒797-8501 西予市宇和町卯之町三丁目434番地1。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
東温市 地域活力創出課
TEL:089-964-4414
受付窓口
地域活力創出課
住所:〒791-0292 東温市見奈良530番地1。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
上島町 観光戦略課 サイクルツーリズム係
TEL:0897-77-2252
受付窓口
観光戦略課 サイクルツーリズム係
住所:〒794-2506 越智郡上島町弓削下弓削1037-2。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
久万高原町 まちづくり戦略課 観光振興係
TEL:0892-21-1116
受付窓口
まちづくり戦略課 観光振興係
住所:〒791-1201 上浮穴郡久万高原町久万212。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
松前町 財政課
TEL:089-985-4103
受付窓口
財政課
住所:〒791-3192 伊予郡松前町大字筒井631番地。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
砥部町 商工観光課
TEL:089-962-7288
受付窓口
商工観光課
住所:〒791-2195 伊予郡砥部町宮内1392番地。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
内子町 町並・地域振興課
TEL:0893-44-2118
受付窓口
町並・地域振興課
住所:〒795-0392 喜多郡内子町平岡甲168番地。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
伊方町 観光商工課 観光商工係
TEL:0894-38-2657
受付窓口
観光商工課 観光商工係
住所:〒796-0301 西宇和郡伊方町湊浦1993番地1。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
松野町 ふるさと創生課
TEL:0895-42-1116
受付窓口
ふるさと創生課
住所:〒798-2192 北宇和郡松野町大字松丸343番地。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
鬼北町 企画振興課 地域活力創出係
TEL:0895-45-1111
受付窓口
企画振興課 地域活力創出係
住所:〒798-1395 北宇和郡鬼北町大字近永800番地1。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
愛南町 商工観光課
TEL:0895-72-7315
受付窓口
商工観光課
住所:〒798-4196 南宇和郡愛南町城辺甲2420番地。県内に本社または事業所を有する法人の場合の提出先。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。